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離婚裁判 慰謝料について
現在離婚調停中で、不調になるかもしれません。 不貞を働き愛人と暮らす為に家を飛び出した夫からの申し立てでした。 夫の収入は350万位で財産はないです。 結婚して10年後、別居して10年、です。 夫は愛人とアパートで半同棲で、夫は住民票を移しておらず妻子と同じ住所にしたままで、住まいなどは秘密にして悪質に思えます。愛人も住民票は移していません。 こんな夫から離婚裁判をされた場合、有責者からの訴訟として慰謝料は通常より多く判決がでるのでしょうか? もし、私から離婚裁判した場合でも慰謝料の額は夫が訴訟をおこした場合と変わりないのでしょうか? 詳しい方、経験者の方、宜しくお願いします。 尚、有責である証拠はあり10年前に認められています。
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- megomama
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NO2の方の回答に反するようですが、裁判所は収入は勘案しませんでした。 弁護士ドットコムという弁護士さんが回答するサイトの中でも、収入は勘案されないとの回答がありました。 裁判官から言われたのは、不貞の悪質度や婚姻の年数を見るとのこと。 元の主人の不貞で慰藉料請求の訴訟を起しましたが。 元の主人は年収数千万円でしたが、裁判官はこの点を考慮してくれませんでした。 それと、有責配偶者から離婚請求は基本できません。 >もし、私から離婚裁判した場合でも慰謝料の額は夫が訴訟をおこした場合と変わりないのでしょうか? 有責であるだんなさんに対して、ご質問者様が訴訟提起すべき事案かと思います。 だんなさんが慰藉料の訴訟を提起するとしても、何の理由を持って、慰藉料の請求をするのでしょうか? ただ、別居10年というのがネックになるのかな?と思います。 どちらにしても近いうちに訴訟の可能性があるようなので、法律事務所でご相談して、知識を得て、有利に進められるようにしてくださいね。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
慰謝料というのは、損害賠償額のことで、そこに発生した精神的・物質的損害に対して支払われるものですから、 訴訟の原告がどちらかということで差がつくことはありません。 一般的に慰謝料算定の際に、裁判官がどのような事情を考慮するかというと、 被害者つまり、あなたの側の苦痛の程度、財産状態、生活状態、職業、年齢が重視され、 加害者つまり、夫の側の財産状態、生活状態。職業、年齢といったことも斟酌されるとされていますので、 結局は裁判官が自由裁量で、公平の観念に従って算定するということになっています。 しかし、人間が自由裁量するのですから、あなたの側の苦痛がひどくて可哀そうだなと思えば 多少の色が付くことも有りうるでしょう。
お礼
詳しく回答ありがとうございます。 やはり慰謝料の額は、夫の収入で左右されるのですね。苦痛などは、夫の収入には関係ないのに、なんかズルいですよね。
ご主人は別居期間を理由に離婚を認めろと訴えるだけ。おそらく離婚は認められる。損害賠償は質問者さまが改めて訴える必要あり。 ただし時効かも。
お礼
回答ありがとうございます。 未成熟児がいますが、子供は別居していても、離婚は望んでいません。断固反対です。 子供は思春期で難しい年頃で判決によって精神的に影響があっても誰も責任をとってくれませんが、それでも裁判では子供の心情などは無視して、ただ別居が長いというだけで離婚を認めるのでしょうか?
補足
損害賠償請求などは反訴として訴えれば同時に解消されるんですよね? 反訴すると離婚になりやすくなりますか?
お礼
回答ありがとうございます。 夫が訴訟するかもしれないのは離婚訴訟です。 私から離婚訴訟する予定はなく、もし夫から離婚訴訟を起こされた場合に、反訴として慰謝料請求をするつもりです。又は、離婚調停で慰謝料を決めず、子供に関する事だけを決め離婚が成立した場合にその後、こちらから慰謝料請求の訴訟を考えています。 弁護士には、相談のみいていて、依頼はしていません。調停は弁護士相談のみで、訴訟になれば契約する予定です。 弁護士も、依頼をした訳ではないので、キッチリ答えをくれないと言うか… 難しいです。依頼すると対応が変わるのも経験しているので…。 何かアドバイスがあれば教えてください。 経験者の方から回答いただき嬉しいです。