離婚裁判の控訴審答弁書についての質問

このQ&Aのポイント
  • 離婚裁判の控訴審における答弁書の作成方法を教えてください。
  • 一審を欠席し、不貞行為・悪意の遺棄を理由に控訴する場合、裁判所に控訴却下を求めることはできるでしょうか?
  • 控訴審答弁書にはどのような内容を記述すれば良いでしょうか?
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離婚裁判の控訴審答弁書についてですが

昨年、7月に家庭裁判所に離婚訴訟を提起しました。 相手方の所在が分からず、裁判所の指示にて住民票の移動先まで調査に 出向き所在の確認をしてやっと裁判が開始となりました。 訴状は、特別送達ですが受け取らず書留送達となり、その後普通郵便にて 通知書送付もなされましたが、一審は全て欠席でこちらの申立てどおり判決 は、婚姻を継続しがたい重大な理由有りで離婚となりました。 その後、相手方は判決を受け取り控訴となりました。 先日、その控訴理由書を受け取りましたが、離婚の判決破棄を求め、その上 で破綻原因は被控訴人にあるというものでした。 内容は、身に覚えのない不貞行為、生活費は毎月渡していたにもかかわらず、 渡されていないと悪意の遺棄ということでした。 そして、一審に欠席したのは、どうしたらいいのか分からなかったからであると 書かれていました。 質問ですが、 一審を全て欠席し、控訴の段階になって有りもしない不貞行為・悪意の遺棄を 理由としてあげていますが、こういう場合「時機に後れた攻撃防御方法として却 下すべき」と裁判所に控訴却下を求めてよいものでしょうか? その場合、答弁書にはどのように記述すればいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#130865
noname#130865
回答No.1

被控訴人の答弁書とは、控訴人の趣旨に対する被控訴人の答弁です。 「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」と記載した答弁書と題する書面を提出し、法廷でこれを陳述します。 反論書は 具体的に書かれた控訴人の一審判決不服の理由に対する反論を記載した書面を提出することになります。 ご相談者の場合ですと、有りもしない不貞行為・悪意の遺棄を理由として挙げていますが、とあります。その具体的内容は控訴人の控訴の趣旨に記載されていますので、それに対する反論を記述することになります。そして、裁判所が争点をまとめて審理するようです。最近、特によく聞く争点整理ですね。 反論に関してですが、裁判官も弁護士さんも具体的な家庭の事情は全く分からないので、事実を具体的に分かりやすく書くことです。内情をご存じない裁判官に分かってもらうのだ。と、言う気持ちでお書きになると良い様に思います。家庭の事情を裁判官も弁護士さんも分からない。と、言うことを逆手にとって控訴人は控訴されたのだと思いますが。      控訴人は、被控訴人の不貞行為・悪意の遺棄を理由に一審判決不服の理由に上げられているようですが、不貞行為に関してはそれなりの事実を把握されているのでしょうか。また、悪意の遺棄を理由に上げられていますが、理由もなく家に帰らなかったとか、生活費を入れなかった等々のことがあったのでしょうか。 ご健闘をお祈り致します。 

tyopi1
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 不貞行為に関しては、推測、憶測に基ずくもので、何ら具体的な証拠もありません。 控訴理由書も、~と思われる、を多用し、強引に控訴人に都合の良い主張の補足に使われています。 理由もなく家に帰らなかったとか、生活費を入れなかった等々もありませんが、なぜか生活費を入れなかったと主張されています。 過去、枕元に出刃包丁を持って立たれた経験があり、離婚の話を持ちかけて以来の控訴人の言動が攻撃的になったので、控訴人との部屋の仕切りを閉めたままにしておいたのが気に入らなかったのか、嫌なら出て行けと言われ、家を出て行きました。 寝具は控訴人自らが用意し、それを持って仕事場で寝泊りするようになりました。 ネットで調べると、時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきと主張して、これ以上審理する必要がないとして口頭弁論の終結を求めるのが被控訴人のするセオリーです。と書いてあるのですが、実際に答弁書にそのことを記述するにはどのように書けばいいのでしょうか? また、家庭の事情を裁判官も弁護士さんも分からない。と、言うことを逆手にとって控訴人は控訴されたのだと思いますが。   と書いていただきましたが、控訴人は事実を自分の都合の良いように脚色して記憶する特徴があり、私はもちろん、子供達も困っていました。 約束事は控訴人と2人だけではせず、子供の誰かを同席させていた有様です。 医者にも記憶障害と言われたこともありますが、そのことを記述しても、控訴人を保護する義務が私に生ずることはないのでしょうか。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

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