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離婚裁判の和解、撤回できますか?
はじめまして。 私は現在夫からの申し立てで離婚裁判中です。 有責配偶者である夫からの申し立てですので、棄却の判決が下されるのは間違えないのですが、夫側から相場以上の慰謝料、養育費の申し出があり、裁判官の強い勧めにより和解(離婚)すると言ってしまいました。 そこで質問なのですが、今からこれを取り消し、判決を貰うことはできるのでしょうか? 和解の期日は2ヵ月後です。その前に一度夫が本当にお金を用意できるかどうか確認する期日が設けられています。 どうぞよろしくお願いします。
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- kentkun
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回答No.1
和解調書が作成されていないなら可能です。 でも同じ裁判官でしょうし、その提案を蹴ったとなれば心証的にどうでしょうか? 裁判官が和解をすすめる、ということは裁判官の胸の内には判決がほぼ見えているからそれならより簡潔に和解で終わらせたいという意味があります。 でも、それを蹴って判決を貰いに行くとなれば・・・ 裁判官も人間ですから、より有利には働かない可能性があります。
お礼
ご回答ありがとうございます! 和解調書作成前なら可能なのですね。 安心しました。 熱心に和解の話をしていただいた裁判官のご好意を裏切る様で心苦しいですが・・・。