• 締切済み

離婚相手に慰謝料

ものすごい抽象的な話になります。ごめんなさい。 結婚7年目の夫婦がいて、夫が突然「離婚したい」と言い出すとします。もともと、結婚は夫の親が反対していて、お互いもあまり幸せではなかったが、妻の親にせまられて、またはなんらかの理由で、しょうがなく結婚したとします。 離婚したい理由はセックスレスでお互い顔をあまり合わせなく、結婚については親もまだ反対しているから。 この場合、夫に慰謝料とかって請求できるのでしょうか? また、夫が「好きな人ができた」と言った場合、それは不倫だと認識する事ができますか? さらに不倫を告白し、その相手と一緒になりたいと言った場合、慰謝料はどれくらい請求できるでしょうか? 法学に関して詳しく分かる方で、答えてくださる方がいたらお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>そういった性交渉の証明ってどういうものでしょうか。 直接的な証拠はなかなか難しいものがありますが、大抵は間接的な証拠を集めることで立証するとか、本人が認めることで証明自体が不要というのが大半でしょう。 >そして、手紙などで愛を伝え合ってても、性交渉の否定は法廷で認められるのでしょうか。 手紙のないように具体的に性交渉まで存在したと思うに十分な内容が含まれていれば性交渉の存在を認めた判決が出る可能性はあります。 それ以上の具体的な話はもはや一般論では議論できず、個別に考えるしかありません。

luv_you
質問者

お礼

またまたご丁寧にありがとうございました。 やはり人間として、大半の人は自分の非を認めるのでしょうね。 本当にありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>つまり、どこからが不倫なのでしょうか。 >性交渉さえ無ければ、不倫とは言わないのでしょうか。 まず、少なくとも法律で裁判離婚の理由に出来る「不貞」の意味は貞操を守らないという意味ですから性交渉です。つまりこれは明確に不法行為とされます。 しかし「心の中での話し」にとどまると、それを誰も証明は出来ませんよね。 他の人が好きだという話があっても、でも好きには強弱もあるし、意識の中だけの話であればどこからが離婚の原因となりえるのかという話もあるし、証明も出来ないとなると、事実上裁判において反論されれば証明するものは何もないわけです。 たとえ手紙等で相手がそう話したというものが存在したとしても、その程度について議論を始めると、きりがありません。人間ですから好き/嫌いの感情は揺れ動くし、一時的に心が動くことまで否定するのは無理があります。 だから通常具体的な不貞行為が存在しなければ、現実にはまず慰謝料請求は難しいのです。

luv_you
質問者

お礼

不貞行為ですか・・。 そういった性交渉の証明ってどういうものでしょうか。 そして、手紙などで愛を伝え合ってても、性交渉の否定は法廷で認められるのでしょうか。 回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず離婚の場合には、財産分与と損害賠償の話が出てきます。 財産分与は夫婦の時に築いた財産は共有財産なのでそれを分け合うというというものです。 一方損害賠償請求というのは、平たく言えば不法行為を働いた人に対してもう片方から請求するものです。 慰謝料というのは広くはこの財産分与と損害賠償を指しますが、狭くは損害賠償を求めるものです。 財産分与は離婚原因にかかわらず行われるものなのに対して、損害賠償請求は不法行為があったのかどうかがポイントなります。 夫婦関係で言えば、不法行為による離婚原因を作った人を有責配偶者と呼び、その人に対してもう片方が婚姻が継続できなくなった損害に対して支払いを求めるものです。 さて、法律では「不貞行為」は不法行為であると認めています。従いまして「不貞行為」を働き、それが原因で離婚となった場合には、その有責配偶者に対してもう片方が損害賠償請求が出来ます。 ただ不貞行為とは単に他の人が好きになたというだけでは不貞とはいえず、早い話が具体的な性交渉が存在したのかどうかが問題となります。あとそれが原因で離婚に至ったという経緯が必要です。(離婚の話が決まったあと、あるいは離婚後にそれが判明したとしても離婚原因とはならないので賠償請求の根拠に乏しい) 以上が基本的な考え方です。

luv_you
質問者

お礼

詳しいご回答、ありがとうございました。 つまり、どこからが不倫なのでしょうか。 性交渉さえ無ければ、不倫とは言わないのでしょうか。

  • senor
  • ベストアンサー率16% (12/73)
回答No.1

私は素人ですが一言。親が親がといいますが、結婚は当人同士が決めること。親が悪い、夫が悪いと言っていますが、夫婦の関係を継続しようとする努力を妻はしていたのでしょうか?慰謝料というのは一方的に損害を被った場合の話と認識していますが。

luv_you
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 妻の事は全く分からないので何ともいえませんが、互いに問題はあまりなかったと思われます。 ただ、夫の方に好きな人ができたので、それは損害を被ったと判断する事ができるのではないでしょうか。

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