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離婚に応じないとどうなりますか?

夫と離婚することになりました。 夫の暴力がきっかけで別居し、現在は子ども(1歳)とともに私の実家にいます。 離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。 これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。) 私も離婚には同意していますが、離婚原因は夫にあるので、別居中の婚姻費用・養育費・慰謝料は私の希望通り支払ってほしいと思っています。(財産分与できる財産はありません。) 私は、私が希望する養育費・慰謝料を夫が支払うというまで離婚に応じないつもりでいます。 そこで質問なのですが、 (1)おそらく調停は不調に終わると思いますが、双方ともに離婚に同意している場合は、審判離婚となるのでしょうか? (2)夫は有責配偶者なので、夫が離婚裁判を起こしても、夫からの離婚請求は却下されると思います。 その場合、夫との同居の義務が発生し、それを拒むと「悪意の遺棄」となるのでしょうか? お分かりになる方、ご回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v101d
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回答No.3

(1)審判になるかどうかはなんともいえません。ただ仮に審判になった場合、どのような条件が提示されようと、どちらか一方が異議を唱えただけで審判の判断は無効、つまり「何も決まらなかった」ということになります。そうなるとどちらかが裁判を起こさない限りは「今のまま」ということになります。 (2)「悪意の遺棄」にはあたらないと思います。 確認ですが、質問者様も離婚そのものには同意しているんですよね? 協議や調停で結論が出ず、裁判も成立しないというのは、言い換えると「何も変わらない(離婚も成立しない)」ということになります。質問者にとってそれで問題ないのであればいいのですが、もし離婚の成立を優先したいのであれば調停の中で条件の合意に達するのが早道です。その意味では妥協する必要もあるのかもしれません。

nihcuki
質問者

お礼

ご回答をどうもありがとうございました。 審判離婚も意義を唱えると、「何も決まらなかった」ことになるのですね。 私は離婚は焦っておらず、条件が整うまで戦うつもりです。 婚姻費用を頂けて、同居しなくても悪意の遺棄にあたらないのであれば、今のままでかまいません。 わかりやすいご回答をどうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • rinmam
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.4

じつは私も昨日ほぼ同じような状態で調停を終えました。 まず私たちは「不成立」となりました。 慰謝料及び面会の件で合意できなかったので 私は応じませんでした。 申請しない限り無理に審判にはならないですよ。 これから裁判に進むかどうかはまだ決まっていません。 というのも向こうが離婚調停を申し立ててくれました。 私がその後「婚姻費用分担金請求」という申し立てをしました。 そして昨日不調になったのは彼が申し立てた方で私は前回の調停で婚姻費用については審判をと申請したので算定表をもとに審判が下されました。 これによって申し立てた月からの分と今後裁判に移行することになってもその間の婚姻費用を獲得する事ができました。 なので今正直焦ってこちらから裁判を起こそうとは私は考えてません。 離婚裁判は起こされる可能性はあります。 ただ裁判となれば全てが公になるのでご主人にそこまでする お気持ちがあるのかどうかということになると思います。 仮に離婚請求が却下されても暴力が原因にあるならば同居の義務は発生しませんよ。

nihcuki
質問者

お礼

ご回答頂き、どうもありがとうございました。 同じような状況の方のお話を伺えて嬉しいです。 審判離婚についても離婚裁判についてもよくわかりました。 お互い、がんばって納得のいく離婚ができるといいですね。 どうもありがとうございました。

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.2

まず(1)についてですが、一般的には離婚請求訴訟を別途提起するということになります。ただ、婚姻費用分担については、審判になります。 なお、先の回答者の方が弁護士費用100万円とおっしゃっていますが、それは少し高めではないかと思います。また、日本司法支援センター(法テラス)というところが、費用を立て替えてくれる制度もあります。 次に(2)についてですが、有責配偶者からの離婚請求も、絶対に認められないというわけではありません。ここでは「悪意の遺棄」よりも、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかが問題となり、特にあなたも離婚自体は条件次第で応じるという姿勢であれば、結論的には離婚請求が認容される旨の判決が出ると思います。 以上、ご参考になれば幸いです。

nihcuki
質問者

お礼

ご回答をどうもありがとうございました。 私は離婚には応じているので、夫からの離婚請求が認められてしまいそうです。 調停で折り合いがつけばいいのですが、宇宙人相手なので難しそうです・・・。 夫が高額な弁護士費用を支払ってまで裁判するのであれば、その分を子どもの養育費にあててほしいところです・・・。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。

noname#130623
noname#130623
回答No.1

1)裁判も出来ますが、弁護士費用などお金が最低100万位掛かります。 ご主人がそれを借りてでも出せるなら有り得ます。 2)離婚請求が却下と言うのは、昔のことで、今は現状が一番大切だと見られるようなので離婚却下は一概には言えないと思います。 また、同居しなくて別居でも「悪意の破棄とはなりません。 大丈夫です。

nihcuki
質問者

お礼

早々にご回答頂き、どうもありがとうございました。 同居しなくても「悪意の遺棄」にならないとわかり、安心しました。 夫は「借金返済のために養育費は小額しか支払えない」と主張しているので(←たぶん嘘ですが・・・)、弁護士は依頼できないと思います。 調停がどうなるかわかりませんが、がんばりたいと思います。 どうもありがとうございました。

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