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有責配偶者について

夫と離婚することになりました。夫の暴力がきっかけで別居し、現在は私の実家にいます。離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。)  そこで質問です。 (1)夫から暴力を受けていたのですが、この場合、夫が「有責配偶者」となるのでしょうか? (2)有責配偶者は離婚裁判を起こすことができないというのは本当でしょうか?調停が不調に終わった場合、夫が離婚裁判を起こせないとなると、その後は、私が裁判を起こすか、破綻とみなされるまで別居を続けて夫が裁判を起こすかの二択なのでしょうか? お分かりになる方、教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iskshi
  • ベストアンサー率27% (34/124)
回答No.1

旦那さんは十分「有責配偶者」となります。ですから旦那さん側からの離婚訴訟は起こせません(正確には起こせるが認められない)。 しかし、元々は不貞など一定の有責事由がある場合のみ、他方の配偶者が離婚請求できる方式がおこなわれていました(有責主義)。しかし、夫婦関係が破綻した場合には離婚を認めようとする方式に変わってきました(破綻主義)。将来的には一定の条件を満たせば、「有責配偶者」からの離婚を認めようという方向に変わってくる見通しのようです。一定の条件とは、「有責配偶者と妻との間に未成熟の子ども(高校生以下)が居ない場合は、誠実に生活費を送り、相当な期間( 8 年以上)が経過し、離婚の際に相当な財産を分与する」のようです。つまり、今は旦那さん側からの離婚は認められないが、将来的にはあり得ることのようです。(誠実にの部分がポイントのようです)

nihcuki
質問者

お礼

早々にご回答頂きまして、どうもありがとうございました。 現在子どもは1歳になったばかりですので、夫からの離婚は無理のようです。それに、夫は「誠実」という言葉とは無縁です・・・。 参考になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.2

>この場合、夫が「有責配偶者」となるのでしょうか? 質問文にある ・夫の身体的暴力 ・借金 について、質問者さんが具体的に立証できるかどうかでしょう。 例えば、暴力を受けた結果どのくらいの怪我を負ったのか、診断書はありますか? または、借金により生活が厳しくなったことは証明できますか? その他については、単なる性格の不一致に過ぎないでしょう。 >有責配偶者は離婚裁判を起こすことができないというのは本当でしょうか? 訴訟自体の提起はできますが、却下される可能性が高いでしょう。 但し、有責配偶者であるかどうかは訴訟の中で判断されるため、通常は訴訟自体は普通に行われるでしょう。

nihcuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 暴力については、夫も夫の母も認めています。身体にできたアザの写真も撮ってあります。 借金については、家計簿をずっと記録してあります。 夫の有責を立証できるようがんばります。 とても参考になりました。ありがとうございました。

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