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有責配偶者の時効ってありますか?

有責配偶者の時効ってありますか? 不貞があって(証拠もあります)それによって裁判に至っても有利に進められる時間は3年間と聞きました。 そして、有責配偶者になったほうからの離婚は認められないことが一般的だと聞いています。 では、3年を過ぎてその、有責配偶者だったほうから離婚を言われ調停などになった場合はどうなるのですか? 3年間を過ぎたわけですからその証拠も経緯も全て白紙になって相手の言い分だけが通るようになってしまうのですか? その3年間を加味して貰えるものなのでしょうか? 分かりづらい文章ですみません、宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

1.さんの内容にちょっとつけたしです。時効は発覚してから3年ですが、配偶者が知らなかった場合は時効は20年です。

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.1

>不貞があって(証拠もあります)それによって裁判に至っても有利に進められる時間は3年間と聞きました。 >そして、有責配偶者になったほうからの離婚は認められないことが一般的だと聞いています。  ちょっと曖昧な気がします。私も専門家ではありませんが、離婚とは夫婦関係が破綻していれば、有責者からであろうと、単なる性格の不一致であろうと言い出すことに大差はないと思います。どの場合でも合意に至れば成立します。  また、3年間というのは「不貞行為によって婚姻関係が破綻した為、その代償として慰謝料を請求できる期間」です。いつから3年間かと言うと、あなたがその事実を知ってから3年間です。 >では、3年を過ぎてその、有責配偶者だったほうから離婚を言われ調停などになった場合はどうなるのですか?  法の解釈は人によって違いますが、私なりの解釈ですと・・・  不貞行為の事実を知って離婚せずに3年以上経ったということは、不貞行為によって婚姻関係は破綻しなかったということになるでしょう。破綻してしまったのならば離婚して慰謝料請求になるわけですから。  3年で破綻せずに、その後に破綻して離婚話が出たとしたら、それは別の理由によって起こった離婚話となると思いますよ。当然、不貞行為に関しては時効が成立してしまっていますから、慰謝料には発展しません。  もしかしたら時効を不服に思われるかも知れませんが、例えばですね・・・  新婚当初に一方が不貞行為を働き、話がこじれて・・・でもやり直して30年経過して、やはりうまくいかないということになっても、30年前の不貞行為は明らかに時効ですよね。時効なしというのは、罪を一生背負って生きていくことになりますし、ちょっと酷な処置です。  もっと重い罪の時効もそれ程の期間はありませんから、不貞行為程度では3年の時効で適切だと思いますよ。

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