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有責配偶者からの離婚請求はできるのか?
- 有責配偶者からの離婚請求はできるとはいえ、別居の形が夫の実家に戻るケースでも夫から離婚請求が可能ですか?
- 別居期間が長期に及んだ場合、有責配偶者からの離婚請求が認められることが法律で定められています。
- しかし、離婚を望まない場合や精神的苦痛を避けたい場合は、夫に従って離婚しない選択もあります。
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公正証書を持ってるんですね。 ナニワ金融道というマンガをご存知でしょうか? その中に出てくる台詞で確かこんなのがありました。 「公正証書には裁判所の確定判決と同じ効力があるんや。最高裁の判事さんでも正しいと認めてくれるでぇ。」 これで間違いなければ、夫側から離婚裁判を起こされても呼び出しの際にその公正証書を裁判所に見せればすぐ不受理の決定になるでしょうし、その公正証書を無視して一方的に夫が別居を続けてもそれが原因で離婚が認定される事もないかと思います。 ただ、慰謝料の支払い方法についてまで公正証書に記載が なければ話合いで決めるしかないですが、離婚成立後に相手が慰謝料の支払いに応じなければ、公正証書を基に相手の給料や預金、家財を差し押さえできると思います。 ただし手続きについてはわからないので専門家にお聞きになるのが良いかと思います。 また、給料や預金の差し押さえに備えて夫の給料の振込み先口座、預金の預け先などはしっかり把握しておいたほうがいいと思いますよ。
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- nozomi500
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#2さんに同感です。 「請求が出来る」ことは、「その請求が認められる」とイコールではありません。 こまかいことですが、 「老後のことを考えて、マンションを現金で購入したいからです。」 老後をマンションというのは、あまり賢くないように思います。 マンション価格は下落しますし、年をとって生活スタイルが変わっても住みつづけるだけのマンションであるかどうか・・・。阪神大震災の教訓もありますし、これからは「賃貸」の時代じゃないでしょうか。 現在の生活に不自由があるのでなければ、わざわざ減額して現金で貰うより、利息を追加して相続財産から貰う方が有利なようにも思えます。
補足
老後をマンションでというよりも、賃貸だといつ追い出されれかわからない、不安があります。 現金で貰うことは不可能なので、もう考えてはいません。 また、法律的にも夫からの離婚請求や裁判にはならないとわかり、安心しています。 とりあえず、公正証書を作成しておいて、よかったです。 合理的なご回答をありがとうございます。
- nemutaiazarasi
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ゴタゴタと大変なご様子ですね 裁判など、精神的苦痛になるようなことは、したくありません。>> あなたがしたくなくてもおそらく夫側がそういう手段にでるのではないでしょうか? そうしないと話し合っても平行線をたどるだけで離婚できないとなったら裁判に行くのではないでしょうか? いずれにしても1度弁護士などに相談されて見るのがいいかもしれません。 裁判を回避する方法とかも教えてくれるでしょう。 また旦那に原因がある場合はあなたがハンをおさない限り無理矢理離婚はできないと思います。 ただ旦那が新しい女性と結婚を望むような状態になった場合、別居歴が相当(10年とか)長いとすでにあなた方の夫婦関係は破状しているとみなされ離婚が認められる場合もあるはずです。 夫は、応じる構えではないので、その場合、私は一生離婚せず、夫が実家で生活する今の状態を保ちたいです。>> 旦那が慰謝料とかそういうのも認めないのでしょうか? 認めさせるためにも家庭裁判所に仲介に入ってもらい、あなたの求める要求とやらを認めてもらえるように動いてはどうでしょうか? お互いが自分の意地や自分の気持ちだけに意固地になっているよりも「これから先の幸福」のためにも第三者に介入して貰うことは必要なのではないでしょうか?
補足
別居する前に、子供や財産分与がなかったため、慰謝料の額と、協議離婚に限るという内容の、公正証書を作成しました。 今年の2月のことですが、法的効力はまだあるのかを、公証人に相談してみます。 私は、慰謝料の額を約5分の3に減額し、毎月支払う代わりに、現金で一括で支払ってほしいと、夫に要求しました。 夫は、おそらく家族や知り合いの弁護士に相談するつもりだと思います。 今週末までには、結論を出すと言いますが、信用できません。 私が現金で欲しい理由は、老後のことを考えて、マンションを現金で購入したいからです。 慰謝料で不足する額は、私が支払うつもりです。 夫はあくまでも、現金で慰謝料を減額しても、支払う姿勢を示しません。 何を考えているのか、見当もつきません。 夫は他に借金を抱えているわけではないので、ローンを組むなり、親に頼るなりできると思います。 そういうことをしたくないのでしょう。 私にとっては、公正証書だけが、頼りです。 法的効力が、どれだけ強いのか、裁判よりも強いのか、確認してみます。 ご回答いただき、ありがとうございます。
補足
公証人に直接聞いてみたことがあります。 法的効力は裁判沙汰になることなく、強いものだとわかり、安心しています。 効力の発生日も記載されているので、私にとっては安心できるものです。 夫の財産は親からいずれ譲り受けるものであり、今は何もありません。 給料の差し押さえが、どの程度できるのかを、また公証人に確認してみます。 ご回答ありがとうございました。