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有責配偶者
有責配偶者からの離婚裁判。 婚姻関係、破綻状況無し。同居時に不貞行為が発覚。 別れた!と騙し、別居に至らせ、尚、不貞行為継続中。(離婚をするからと不倫相手を待たせる。不倫相手は既婚者と承知済) 有責配偶者からの離婚裁判は、この様な状態で離婚となる様な状況になりますか? 法律に詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いいたします。
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原則は有責配偶者からの離婚請求は出来ません しかし、あくまで例外的に出来る場合があります 実質的破綻説によれば書類上の夫婦であっても実質的に破たんしていれば離婚を認めるということです 実質的破綻とは、夫婦内部の主観的愛情がどうかの問題ではなく、近所の人など外部の誰がみても夫婦ではないと思われているような客観的状態が一定期間継続している状態です 単に別居しているだけでは要件を満たすとは限りません 例えば、一時的夫婦喧嘩に見えたり、レストランで仲良く歓談していたり、帰宅して仲良く暮らすだろうと思われていたりする場合では破たんしているとは言えません 多くの裁判はこの状態の継続の一定期間を5年くらいにしているようです 離婚請求と損害賠償は別に考えるのです 有責配偶者の不貞行為などの不法行為がなくなったわけではなく、5年で時効になってしまう意味ではありません 意地やいやがらせのためにいつまでも争う人がいることもあって、裁判所は既に実質的に破たんした婚姻関係を継続させることは双方にとって幸せではないので、例外的に離婚を認めるかわりに有責配偶者はお金を多く支払いなさいということです つまり、騙されたことや不貞行為が悪質であることは損害賠償を増額してもらうべきであって離婚は認めるという場合もあるでしょう 一般に慰謝料と呼ばれている言葉は正式な法律用語ではなく、財産分与と損害賠償を合わせて呼ぶ言葉です 財産分与とは形式的には夫の名義になっている不動産や預金が実質は共有であるので登記や名義を半分など分割することです、夫が働いていてもその仕事をするために妻が家事労働をしている場合にはその家事労働の程度によって夫の給料は妻の所有部分もあります 損害賠償は不貞行為という不法行為によって生じた精神的損害や因果関係が証明できれば心的外傷ストレスやうつ病になってしまった場合の治療費やそのために会社を休んだ期間の給料なども請求できます 養育費については質問がないのでここでは触れません 簡単に言えば、外部の人たちが見ても夫婦に見えない状況が5年くらい継続すれば有責配偶者からの離婚請求が出来る 離婚請求された側はお金をたくさんもらいなさい ということです 損害賠償にも時効があるのでご注意ください 知った時から3年、行為の時から20年ですが、起算点については判例は婚姻中であっても請求できるのだから知った限りはそのときから(最高裁多数説)というのと、離婚という新たな損害が生じたので離婚という精神的損害を受けた時から(少数説)というのがあります 離婚しなくても婚姻を継続しながら損害賠償を請求することは出来ますから、時効前に夫と相手女性に請求すべきですが、不貞行為の立証責任(証拠を出すこと)はあなたにあります
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。裁判は原告側は、立証責任があるとの事なので、同居時 別居時の証拠がどの程度、有効なのか一度弁護士に相談したいと思います。