• ベストアンサー

有責配偶者からの離婚

有責配偶者からの離婚請求に詳しい方、教えてください。 よく目にするのですが、次の3つの要件を満たさないと有責配偶者からの離婚は出来ない可能性が高いとあります。 1、別居期間が長い事 2、未成熟の子が居ない 3、離婚により、経済的、精神的に過酷な状態にならない事 実際の判例はどうなんでしょうか? 私は、別居が約10年、義務教育の子が2人居ます 別居の理由は夫の不貞行為、悪意の破棄です。 こちらが断っても、相手がどういった条件を出したなら離婚が成立しそうでしょうか? 具体例や経験者の方、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 有責配偶者からの離婚請求が裁判で認められるか否かは、「有責配偶者の責任の態様・程度,相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情,離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・経済的状態,夫婦間の子,殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況,別居後に形成された生活関係等が考慮されなければならず,更には,時の経過とともに,これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合って変容し,また,これらの諸事情の持つ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから,時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないものというべきである。  そうだとすると,有責配偶者からされた離婚請求については,(1)夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか否か,(2)その間に未成熟の子が存在するか否か,(3)相手方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情が存するか否か等の諸点を総合的に考慮して,当該請求が信義誠実の原則に反するといえないときには,当該請求を認容することができると解するのが相当である(最高裁昭和61年(オ)第260号同62年9月2日大法廷判決・民集41巻6号1423頁参照)」との判例があります。  すなわち、個々の具体的状況を総合的に判断して決せられることになり、どういう場合には離婚が認められ、どういう場合には認められないかの明確な基準があるわけではありません。  よって、上記の事実関係だけでは離婚が認められるかは判断しかねます。 参考までに↓ http://www.102.jimusho.jp/2/06/0604/0604-4/0604-45.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう