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離婚の判例について
有責配偶者からの離婚の判例や調停の経過、結果が最新の事がしりたいです。 ネットや図書館の本では、判例が金持ちや、昭和~平成初期の昔の判例ばかりで、今の私の状況で勉強できる事がありません。 同居、別居共に10年で、夫の悪意の遺棄と不貞行為が原因で別居に勝手になりました。(夫が飛び出して帰ってこなかったため) 現在夫婦ともに40歳です、 最近の一般家庭水準の離婚事例、判例、調停結果などはどこで調べたりすればいいのでしょうか? 切実な問題です。お願いします。
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受験=大学受験と短絡してしまいました。申し訳ありません。 補足いただいた状況では、ご主人からの離婚請求が認められる可能性は低いでしょう。 しかし、夫婦関係が修復不能で、しかも質問者様やお子さんは先が見えない不安がストレスとなっている訳ですから、離婚して慰謝料・養育費の支払いを受けるか、下のお子さんが成人するまで婚姻と婚費の支払いを継続させるか、はっきりさせておく必要があるでしょう。 ところで、http://okwave.jp/qa/q6822289.htmlという質問があったのですが、もしかすると質問者様のご主人なのでしょうか。 もし、そうであれば、離婚の方向でその後の慰謝料・養育費の負担をどうするかに主眼を置いた現実的な話し合いを進めるべきではないでしょうか。 もちろん、ご主人が有責配偶者ですから、話し合いが不調であれば、裁判所はご主人に慰謝料・養育費の支払いを命じることでしょう。しかし、いくら有利な判決を勝ち得ても、ご主人に支払い能力がなければ、絵に描いた餅です。給与を差し押さえたところで転職されれば、また手続きが必要ですし、駆け落ちでもされて所在不明となれば、手続きすらできません。 お互いの生活が破たんしないよう、周りの方の協力も模索しながら、話し合いで解決される方がよいと思います。 なお、離婚にしろ、婚姻の継続にしろ、話し合いがまとまった際は、お互いの権利・義務を約した協議書を公正証書で作成しておくことをお勧めします。公正証書に「養育費、婚費等が不払いになったら強制執行してもよい」という意味の一文を付けておけば、直ちに強制執行ができますから。
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- Tomo0416
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有責配偶者からの離婚請求の認容の要件は、 (1)別居居期間が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること (2)未成熟の子が存在しない (3)離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない です。 長期間の別居とは、判例は概ね10年を目安にしていますが、最短では別居期間8年弱で認めた判例(最高裁平成2年11月8日)もあります。 未成熟子とは、未成年と同じ意味ではなく、経済的に独立して自己の生活費を得べき者として、社会に期待されていない年齢にある者をいいます。19歳の大学生は未成熟子ではないとされた判例もあります。 離婚請求を認容することが、他方配偶者を苛酷な状況においやると認められる事情があるか否かの判断については、 ・有責配偶者が、従前、相手方や相手が養育している子に対し、住居や生活費などの面で援助するなどの誠意を示してきたかどうか。 ・離婚に際して、誠意ある離婚給付の申出がなされているかどうか。 ・相手方の生活、収入の状況はどうか。 ・相手方の離婚の拒否が、報復、憎悪などの感情的なものにすぎないのかどうか。 ・相手方が、真に婚姻生活の回復を望み、そのための積極的な努力をしているかどうか といったところです。 別居の期間からは、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件を満たしていることになります。 現在お住まいの住居は、ご主人名義かご主人からの家賃負担があるような文面ですが、ほかの生活費等の援助はどうなのでしょうか。また、質問者様の収入はどうなのでしょうか。 質問者様が定職に就き、ある程度の収入があったり、今までご主人から生活費や住居について援助があったとすると、受験生のお子さんがいると言うだけでは立場が弱いかもしれません。 また、受験生のお子さんへの影響と言っても、別居中のご主人とお子さんとの関係はどうなのでしょうか。ほとんど接点がないのなら、影響が大きいとは思えませんが。 慰謝料等の条件面を心配されるのであれば、早めに行動される方がよいのではないかと思います。
- Tomo0416
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質問者様自身は、離婚を望まれているのでしょうか、それとも離婚したくないのでしょうか。 悪意の遺棄や不貞行為は、法定離婚原因で慰謝料請求も認められていますから、離婚を望まれているのであれば、弁護士等に相談をして手続きを進めるのがいちばんです。 離婚をしたくないのであれば、有責配偶者からの離婚訴訟を認めなかった判例等を調べて、ご主人からの離婚訴訟に対する対抗策を講じる必要があるでしょう。 離婚したいが、いくらくらい慰謝料がもらえるのか知りたいということであれば、判例をいくら調べたって意味がありません。 慰謝料なんてそもそも相場がありませんし、仮にこちらが欲しい額で相手が合意したところで、相手に支払い資力がなければなんの意味もありません。結局は、実際に支払える額で落ち着くしかないのです。
お礼
子供が社会人になるまでは離婚したくないというのが一番です。 あとは離婚してもいいのですが、養育費慰謝料の一括払いと現在の住居の確保が条件ですのでそんな高額が支払える訳もなくこの件は諦めています。 こちらがおそれているのは、今受験生の子供に対する影響と、離婚したとたん約束した養育費を支払わない恐れが大いに考えられる事です。 別居が長期なので、いまやこちらが不利なのでしょうか…。 離婚してもいいとは思うけど、条件が悪ければ離婚できない。と発言したら、どうなるのか、本当のところを知りたいです。
お礼
詳しい解説ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。 長期間の別居とは、判例は概ね10年を目安にしていますが、最短では別居期間8年弱で認めた判例(最高裁平成2年11月8日)もあります。 はい。散々調べて自分が長期に当てはまっている事は自覚しています。 未成熟子とは、未成年と同じ意味ではなく、経済的に独立して自己の生活費を得べき者として、社会に期待されていない年齢にある者をいいます。19歳の大学生は未成熟子ではないとされた判例もあります。 現在自分は、中学生が2人居ます。ひとりが受験生で敏感なときです。 離婚請求を認容することが、他方配偶者を苛酷な状況においやると認められる事情があるか否かの判断については、 ・有責配偶者が、従前、相手方や相手が養育している子に対し、住居や生活費などの面で援助するなどの誠意を示してきたかどうか。 よく言えば住居は援助したとなると思います。そうゆう言い方がある事を最近しりました。実際は、勝手に飛び出して帰ってこなかったので、女性関係が判明してから、出て行けなどといわれた事は一度もなくただそのまま当たり前のように住んでいるといった感じです。 こどもは自分の家だと思っています。 飛び出して行った際、通帳、印鑑など盗むように持って行ってしまったので、電気や電話はしょっちゅう止まりました。こちらが婚費の調停と起こし裁判所に婚費の額を決めてもらってからは1年間はきちんと支払ってもらってましたが、支払いがキツイと言われ減額の調停で1万円減額に応じました。 ・離婚に際して、誠意ある離婚給付の申出がなされているかどうか。 慰謝料は無しと言われました。今の自宅もあと2年で出て行けといわれました。 ・相手方の生活、収入の状況はどうか。 ・相手方の離婚の拒否が、報復、憎悪などの感情的なものにすぎないのかどうか。 派遣切りにあい、最近また派遣でフルタイムで働いています。アラフォーとこの不景気で正社員は難しく何社も落ちました。家賃が今は要らないし、少しの婚費があるのでなんとかギリギリやっていくことができますが、今の状況で家賃が発生すると生活は難しいです。中学は転校させたくないので、学校区で賃貸を探すと、公共の団地はありませんし、物件は高めです。 夫に対してうらみはありますが、だからと言ってそれが理由で離婚を拒否ではありません。末っ子が成人するまでは苗字の問題などもありますし、離婚=現在の住居の確保ができなくなるのと、離婚したと同時に養育費を支払わない事を大変心配しています。養育費は全体の20%しか支払われていないですからね。婚費と養育費では全く我が家の経済問題では意味が違うのです。 実質、今まで婚費では子供の養育費が足りなかったので借金をしています。 末っ子が20歳まで離婚せず、このままの生活が出来たら、その後の住居の確保や引越し後の生活の為の貯金も準備するためです。 うちには貯金がありません。別居前に夫にほとんど使われてしまいました。 ・相手方が、真に婚姻生活の回復を望み、そのための積極的な努力をしているかどうか はっきり言って積極的な努力は最初だけですぐにあきらめました。 相手女性と同棲して、会社も辞めてしまい、私からみを隠してしまいましたので話が出来ない状態でした。 でも、別居当時はとても努力しました。 といったところです。 別居の期間からは、有責配偶者からの離婚請求が認められる要件を満たしていることになります。 現在お住まいの住居は、ご主人名義かご主人からの家賃負担があるような文面ですが、ほかの生活費等の援助はどうなのでしょうか。また、質問者様の収入はどうなのでしょうか。 実際は夫の親の名義の住宅で、住宅ローンは夫は支払っていません。 夫の親は、夫の女性関係が発覚する前は、見つかる前に早く追い出したかったみたいで相当な嫌がらせを受けましたが、女性が発覚すると、一切嫌がらせはなくんり、一度も出て行けなどといわれた事はありません。今後はどうなるかわかりませんが。 質問者様が定職に就き、ある程度の収入があったり、今までご主人から生活費や住居について援助があったとすると、受験生のお子さんがいると言うだけでは立場が弱いかもしれません。 精神安定剤を飲みながらギリギリの状態で働いています。 年収は税込みで200万位でしょうか…。 また、受験生のお子さんへの影響と言っても、別居中のご主人とお子さんとの関係はどうなのでしょうか。ほとんど接点がないのなら、影響が大きいとは思えませんが。 当時の別居や離婚騒動のときは下の子供たちは幼児(保育園の年少)であまり騒動の記憶がないのです。今回、離婚調停がはじめての争いの体験位の状態で、末っ子はすでに精神不安になり、今まで問題を起こした事がありませんでしたが、ある事を警察が学校にきました。先生も夜に家庭訪問がありました。このままではどうなってしまうか先が心配です。 家や学校が変わるのではないかと、とても不安そうで毎日聞いてきます。受験生も毎日心配しています。この子達にとっては今が大問題なのです。きっと別居だけで、籍でつながっているという事は子ども達にとっては父親とのつながりであり、安心感があるのだと思います。 慰謝料等の条件面を心配されるのであれば、早めに行動される方がよいのではないかと思います。 お金が無い。不景気で給料は減ったというだけで、最悪なんです。 俗にいう無い袖はふれないという逃げ口上です。 不貞女性に入れ知恵もされていると思います。 状況は本当に最悪です。 これを読んで、アドバイスお願いします。 きついお叱りの言葉でも何でもお願いします。