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悪意の遺棄?

悪意の遺棄? 前回と同じような質問ですが、協力をお願いします。 別居中の妻と夫。 妻(無責)は家で娘と、夫(有責)は実家で暮らしています。 有責配偶者である夫を家に戻らせる為に生活費を渡さないことは悪意の遺棄に当てはまるのでしょうか? 足りない部分は補足します。 ご協力お願いします。

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  • sykt1217
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回答No.2

補足ありがとうございます。(関係ない話ですが、リニューアルしたせいで、回答画面から補足が覗けないという非常に使い勝手がわるい事に気付きました・・・) ご質問者様のことではないのですね^^; 失礼いたしました。 さて、早速回答になりますが、 >※ 夫の方が生計を立てていて、給料はすべて妻が管理。妻はパートをしているそうです。 という環境下で、 >妻から渡されていた生活費がなくなりました。 っということであれば、生活費を渡さないのは悪意の遺棄として扱われる可能性が高いです。 理由としては、 >※ 不貞といえど、体の関係があったわけではなく、相手側が妻からの攻撃に耐えられず、和解書を交わした。 ・ご質問者様は「不貞行為」と仰ってますが、法的には、「『不貞行為』=肉体関係をもつこと」とされている点から、根本的な同居理由が不透明 >※ 以前にも浮気の疑惑があったようで、それからは携帯電話も持っていません。 ・妻が「持たせない」と言ったのか、夫が「持たない」といったのかは知りませんが、何れにしても有責配偶者が「約束をしっかり守っている」ということになるため、「反省している」と考慮できる また >給料はすべて妻が管理 という点から、家族内の実権は妻側が持っていることになります。 その妻が夫に生活費を渡さないと言うのは、いささか問題視はされるでしょう。 ただ、妻が生活費を渡さない理由はしっかり加味されます。 今回の場合、「夫と寄りを戻したい」(と言っていいんでしょうかね・・・)ということが背景としてありますので、その点を如何ほど加味されるかで、結果は自ずと変わります。(裁判官により異なる結果になる可能性がある、ということです。) 更に突っ込んで言うと、夫の行動にも問題があります。 別居状態で「妻に全額」だからこういう面倒なことになるのです。 給料の振込先を変えてもらい、夫主動(夫から妻に生活費を渡す)にするとか、方法はいくらでもあるはずです。 受け取った印象だと、恐妻弱夫というか・・・なんか夫が有責だったとしても、若干同情したくなっちゃいます^^;

sa-ya519
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 子供が生まれてから妻が自分中心になっていったそうです(・_・;) 夫が妻に慰謝料を払ったということは、不貞(浮気)に関する問題が解決したということにはならないのでしょうか? 子供に会わせてもらっていないことはあまり重要視されないのでしょうか? 給料の振込先を変えたら?という話は私もしたのですが、別れたいとは思っていても傷つけてしまった罪悪感からできないでいるそうです・・・ 私には理解できなんですけどね・・・(^^ゞ

その他の回答 (2)

  • sykt1217
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回答No.3

300万というのは妻になのですね^^; 大分勘違いしてる上にスルーしておりました。 ケータイからの回答のため引用ができない点、ご了承ください。 >300万 これは民事裁判などの判決によるものですか? 個人協定の場合は免責を果たしたかは妻の判断次第ですが、裁判による判決であった場合は免責を果たしたことになります。 >子ども それはまた別のはなしですね。 あえて言うなら 上記が裁判によるペナルティであった場合、且つ子どもに関する協定がなされなかった場合 とくだんのりゆうがないかぎり(例えばお子さまが高熱で外に出せる状況にないと判断できる場合など)を除き、妻が子どもを夫に会うことを拒否する権利はありません。

sa-ya519
質問者

お礼

たくさんの質問に答えていただき、ありがとうございます(^^) 裁判をして慰謝料や子供への面会が決められたわけではなく、すべて妻の方が弁護士か司法書士に相談し、自分で決めて行ったことなんです。 妻が許せないと怒る気持ちもわからないでもありませんが、夫からすると、精神的に疲れきっている時に妻からの愛情が感じられなかったそうです… 仕事で疲れている夫、家事で疲れている妻、どちらをいたわればいいですかね… 夫婦って難しいですね… 何はともあれ、ありがとうございました!! 大変参考になりましたo(^-^)o

  • sykt1217
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回答No.1

変わったケースですね。 質問者様(妻)が有責配偶者のご主人を養っているということでしょうか? その場合は別居になった理由、どちらからの申出かにもよってくるかと思います。 例えば、 ご主人が浮気 質問者様から別居を申出→ご主人が実家に帰る であれば、質問者様からの希望の結果別居になったにも関わらず、質問者様が夫婦の協力義務を怠ったことになりますので、悪意の遺棄になる可能性はあります。 それともご主人が働いていて、その給料全額を質問者様に渡し、その中からご主人に生活費を返してるような形ですか?

sa-ya519
質問者

補足

説明が不十分ですみません。 私の知り合いの話でして… 夫の不貞により、先に妻が子供を連れて出て行きました。 その後、子供の幼稚園のことがあるからと、妻が家に戻り、夫が実家で暮らすように。   当初、妻は「戻ってもうまくいくとは思えない。離婚するとしても幼稚園を卒園するまではしない」と主張。 夫は「出来るものなら戻りたいけど、妻が出した夫に対するいろいろな条件をすべて飲んでまで戻りたくない。」と。 その後も何度か話し合いをしたが、お互い一緒にいる時のストレスが大きかったから、今は気分がいい、やはり別れたほうがいいのでは?という話に。 別居から約1年後、妻から「離婚する気はないので戻ってきてほしい。あなたとの生活は嫌だけど子供の為に我慢する。あなたは離婚してほしいといえる立場にない。何を言っても聞かない。」と告げられるが、夫は拒否。 別居から1年5ヵ月後、妻から渡されていた生活費がなくなりました。 ※ 夫の方が生計を立てていて、給料はすべて妻が管理。妻はパートをしているそうです。 ※ 別居してから子供に会わせてもらっていません。(妻が拒否している) ※ 家の鍵も妻に渡したので、勝手に家へはいることはできません。 ※ 生活費は郵便受けに入れ、子供が寝ている時間に取りだしています。 ※ 不倫相手とは和解済。夫からも慰謝料300万を受け取っています。(貯金と毎月の給料からもらっている) ※ 以前にも浮気の疑惑があったようで、それからは携帯電話も持っていません。 ※ 不貞といえど、体の関係があったわけではなく、相手側が妻からの攻撃に耐えられず、和解書を交わした。 ※ お互い、我慢の生活をしていたようです。

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