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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居中の慰謝料についての質問です。)
別居中の慰謝料についての質問
このQ&Aのポイント
- 2年前に夫の不貞を理由に別居した知り合いの話です。奥さんの要求により、奥さんが家で暮らし、夫が実家で暮らすことになりました。しかし、最近夫は離婚を拒否し、生活費も受け取れなくなりました。この場合、夫は今までどおり生活費を受け取る権利はあるのでしょうか?
- 2年前に夫の不貞を理由に別居した知り合いの話です。奥さんは離婚を前提とした別居に同意しましたが、最近夫が離婚を拒否し、生活費も支払わなくなりました。この場合、夫は今までどおり生活費を受け取る権利はあるのでしょうか?
- 2年前に夫の不貞を理由に別居した知り合いの話です。奥さんは子供を連れて家を出たものの、夫の要求により自宅に戻りました。しかし、最近夫が離婚を拒否し、生活費も受け取れなくなりました。この場合、夫は今までどおり生活費を受け取る権利はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
夫は自分の給料なのだから 自分の受け取り口座を変更するのは簡単な筈です。 まず自分で給料を管理し、 決まった額を夫から妻に渡すのが筋。 どんなに有責だろうと 夫の生活費分まで受け取ることはできません。 夫婦は同居する義務があるという民法はありますが、 無理やり同居させることはできません。 たまに同居を請求して審判までする方がいるようですが 同居が認められることはないそうです。 だからいやいや同居する必要はありませんし、 婚姻費も決まった算定式があるので妥当な金額で収まると思いますが。
その他の回答 (2)
- pea1982
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回答No.3
話し合いにならないのに 罪悪感とか言っている場合ではないとは思いますが 当事者同士でかたがつかないなら、 調停するしかないでしょう。 また事を荒立てたくないとか言われそうですが それなら方法などないというしかありません。 かえって 全く利害関係のない第三者に入ってもらったほうが お互い納得できるのではありませんか。 お互いが納得していない限り、 きれいな離婚を望むのは無理だと思います。 その夫は決して婚姻費用を払わないといっているのではないので調停で奥さんを説得してくれると思いますが。
質問者
お礼
そうですよね。 どうもありがとうございました。
- mujou
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回答No.1
当然、権利はありますよ 婚姻費と言いまして別居中でも 生活費は必要ですからね 質問者様が仰るとおり 奥様は浮気相手とご主人それぞれから 慰謝料を受け取っていて離婚前提の別居中なのに婚姻費すら 払わないとなると離婚の際は、かなり不利になるでしょうね 別居中の(しかも勝手に出て行った)奥様に自分が稼いだ 給料の管理を任せているご主人が私には不思議でなりませんが
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり権利はありますよね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 給料の受け取り口座を変えればいいのではと私も話したのですが、それには罪悪感を感じるそうで・・・。 話し合いをしても支払いを拒否された場合、自分の生活費を受け取る為にはどのような方法があるのでしょうか? 追加の質問ですみません。