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別居行為に対する慰謝料、子どもに面会を強制できるか
- 別居行為に対する慰謝料と子どもの面会について
- 養育費と慰謝料の関係、子どもの面会に関する問題
- 夫婦の別居による慰謝料請求と子どもの面会の実施
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質問者が選んだベストアンサー
>そのような慰謝料は生じるのか 民法第752条に「夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない。」とあります。 理由なく一方的に開始した別居は「同居義務違反」となり、「悪意の遺棄」と解されます。 従って、質問者さんがした行為は民法第770条に定める「二.配偶者から悪意で遺棄されたとき。」に該当しますので、法定離婚事由となります。 これにより、質問者さんが行った違法行為に対する損害賠償請求(=慰謝料)にはそれなりの根拠があります。 質問文を見ると、別居すること自体が目的となっているようですが、別居をするのは「婚姻を円満に継続するために一時的な冷却期間を置く」こととするべきでした。 >養育費は子どものために支払われるべきだと思いますが、夫が言うような道理が通るのでしょうか? 相殺が嫌であれば、質問者さんが損害賠償を支払い、夫から養育費を受け取ればいいかと思います。 それより先に、損害賠償と養育費の額を決定するべきでしょう。 養育費は参考URLを参照してください。 また、質問者さんは別居期間中の婚姻費用分担金を請求できますので、それについても主張しましょう。 >たとえば離婚協議書などを作成する場合は、子どもに努力させたり、参列させるものとする、などの記述は不適切だと思うのですが、いかがでしょうか? 別に不適切とは思いませんが、嫌であれば表現を変えるように「協議」すればいいだけです。 例えば、「質問者さんは夫と子供が面会することを制限せず、面会内容は夫と子供が事前に同意することを必要とする」など、あまり細部にわたってこだわる必要はないと思います。
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- kana_keiko
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#1と#2で回答したものです。 再度、補足がありましたので回答いたします。 なお、この質問に対する回答は、これで最後にさせていただきます。 >その時点で婚姻はすでに破綻していると考えていましたが、損害賠償はあり得るのでしょうか? 別居を理由に婚姻関係が破綻していることを認めた判例の、別居期間の最短は2年11ヶ月です(大阪地判1992年8月31日)。 これは、2年11ヶ月を経過すると婚姻関係の破綻とみなすわけではなく、3年でも破綻とみなされていない判例もあるので、通常は3年から5年くらい別居すると婚姻関係が破綻しているとみなされる「可能性」があるという意味です。 従って、1年の別居では、婚姻関係が破綻しているとは言えません。 >つきとばされて全治10日間の打撲でした。診断書もあります。私も慰謝料を請求できますか? 別居を開始した原因がこの暴力であれば、これを武器に闘う方法はあるでしょう。 早急に弁護士に予約を取って、相談するべきです。 違うのであれば、今回の離婚訴訟とは別に損害賠償を請求することになります。 うまくいけば、2~3万円くらいは受け取ることができるかもしれません。 >別居が長引くと損害賠償額も増えていくのでしょうか? 夫がどういった戦略にでるかによりますが、少なくとも質問者さんにとって有利な状況とはならないでしょう。 >ほっておくと調停、審判、裁判へと発展するのでしょうか? 夫の出方によるので何とも言えませんが、普通はそうなるでしょう。
お礼
夫には慎重に対応したいと思います。 詳細にわたってご回答いただき、どうもありがとうございました。
- kana_keiko
- ベストアンサー率40% (113/282)
#2で回答したものです。 補足をいただきましたので、再度回答します。 >こういった場合の慰謝料は支払われた事例はないとのことですが いえ、いくらでもあります。 逆に、認められなかった判例を探すほうが難しいです。 >合意に至らない場合は調停で決めるのでしょうか? 損害賠償・養育費・婚費をまとめて最終的に決定するほうが多いでしょう。 調停で折り合いが付かない場合は、訴訟で決定することになります。 >損害賠償はこのような場合、いくらぐらいなのでしょうか? 夫がどういった戦略ででてくるかによります。 考えられる中で一番高額になるパターンは、質問者さんが一方的に開始した別居により、婚姻生活が継続できなくなったと主張してくるパターンです。 この場合は不貞行為が原因で離婚するなどと同様ですので、一般的には~300万円くらいが相場といわれています。 先ほどの回答で忘れていましたが、質問文から読み取れる範囲では、状況としては質問者さんがかなりまずいようです。 何とか返答する期日を引き伸ばして、弁護士に相談してアドバイスを得るべきです。 明日中に夫に返答するのは、正直、無謀です。
補足
別居を開始する前に調停が不成立に終わり、調停で夫も離婚には異議はないと言っており、その時点で婚姻はすでに破綻していると考えていましたが、損害賠償はあり得るのでしょうか? また、性格の不一致が原因ですが、発端は夫の暴力です。一度きりですが、つきとばされて全治10日間の打撲でした。診断書もあります。私も慰謝料を請求できますか? 養育費については夫の要求を受け入れてもかまいませんが、私はとりあえず別居できればいいので離婚手続きは必ずしも必要とは思っていません。ただ、別居が長引くと損害賠償額も増えていくのでしょうか?ほっておくと調停、審判、裁判へと発展するのでしょうか?
まず別居に関する慰謝料が認められた事例は皆無。 全てにおいて、調停なり裁判なりにて争って決定されることです。 ここに質問しても何の意味もなく無駄なだけ。
お礼
別居に関する慰謝料が認められた事例は皆無という情報は有益です。 ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 こういった場合の慰謝料は支払われた事例はないとのことですが、離婚手続きをするために応じることも考えられます。金額は双方で話し合って合意すればその金額となるのでしょうが、合意に至らない場合は調停で決めるのでしょうか?養育費の額はガイドラインがありますが、婚姻費用分担金の額も合意に至らない場合、調停で決定でしょうか?損害賠償はこのような場合、いくらぐらいなのでしょうか? 面会に関する表現についてはよくわかりました。ありがとうございます。