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離婚裁判の有責配偶者

先日主人との調停(10ヶ月間計8回)を終え調停不成立になったものです。3歳の娘がいます。 離婚に至った原因は彼の嘘と暴力と女性です。 調停を申し立てたのは彼でした。 私は離婚をしたいとの申し立ての調停に離婚には応じるので慰謝料をと要求してきました。 ところが弁護士を伴って調停を申し立ててきたのですが本人が調停には来ないし弁護士さえ欠席する事も。そしてその間、婚費を払うと約束しながら遅れること4ヶ月。催促の連絡を弁護士に連絡しても返事がないこともしばしば。 彼は暴力や嘘は認め反省してるとは言いながらもない袖はふれないから払えるお金はないと主張。(実際は彼は自営で土地建物もあり売り上げ収入はありバイトも雇っています) でも娘との面会だけはちゃっかり希望。 そんな主張はもちろん通らず事実もばれ、 そして不成立となりました。 その後裁判所から彼が裁判を起こしたとの連絡がありました。 離婚の理由は別居期間が既に2年にもおよび(このうち向こうの都合により延ばされた調停が10ヶ月)もう夫婦関係に戻る事は考えられない。婚姻関係を継続しがたい理由に該当するので離婚を要求すると。 暴力やそのほかの理由については一切記入されず自分は有責配偶者ではないと訴えを起こしてきました。 もちろん要求は離婚のみで慰謝料や養育費の支払いなどの明記はありません。こんな理不尽な裁判って起こせるんでしょうか?

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  • v101d
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回答No.2

書類などに不備がない限り、裁判としては「成立する」と思います。 ただその訴えが「認められる」かどうかは別です。 裁判になると、まず訴えを起こされた側(あなた)が訴えの内容に同意するかどうか・・・まあしませんよね。 その場合、彼は証拠などを出して「自分の訴えが正当である」ことを証明する必要があります。そしてあなたはその内容に反論することになります。そして最終的にどちらの主張が正当か、を裁判官が判断することになります。 でも2年の別居で離婚は無理だろうな・・というのが率直な感想です。もしあなたが彼の女性関係を証明できるなら、そもそもの原因が彼にあることになるので、彼の訴えがそのまま通るとは思えません。 ここからは逆に質問したいのですが、あなたの希望は何なんでしょうか?条件次第では離婚してもいいと思ってますか?それとも絶対に離婚したくない? なんとなくなんですが、彼はあなたから離婚条件を公に引き出すために訴訟を起こしているようにも思えます。彼も今の主張がそのまま通るとは思ってないだろうけど、結果的に判決という形で離婚条件が引き出せればいいや、という意図があるのではないかな、と。 そういう面も踏まえて、裁判ではあなたの希望も主張すべきだと思います。

rinmam
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 私の希望は条件次第で離婚には応じます、でもその代償で慰謝料と娘の養育費を下さい。そして面会(これは彼が希望)は娘の都合を第一に会って行きましょう。 というものでした。 まずお金は調停に入ったとき始め彼は事実は認め反省はしてるが慰謝料はなし、とのことでした。その後調停委員からの説得で200万まで上がりましたがそれまで滞っていた婚姻費用分(100万)を含むというものでした。あとはどうしてもないとのことでした。 養育費や学資保険は支払うとしながらも調停中の支払い期日すら守れず 督促がきて始めて支払う始末。 面会は彼が希望してきたのですがこれもあくまで彼自身の都合に合わせろというものだったので私は娘が保育園に通っている事もあり平日の面会や無茶な面会はなしでと細かい条件を提示すると向こうからの返事はありませんでした。 暴力の際に受けた診断書及び写真、経歴詐称の事実、女性とは今また別の女性が現在まだ財産分与もすまないうちに家に入り一緒に暮らしていますが何もないと彼は主張しています。これについては証明はありません。 「ただ一緒に生活してるだけ」と言われそれまでです。 私はただ証拠書類を調停でも提出し彼の主張を覆してきましたが 彼はそれが面白くなかったようです。 でもそんなので弁護士もお金を積まれても書類さえ整えて訴え起こせるのでしょうか? 自分が恥ずかしくなるだけだと思うのですが・・・

その他の回答 (1)

回答No.1

質問は、 >こんな理不尽な裁判って起こせるんでしょうか? でしょうか? であれば、日本国憲法第32条に「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とありますので、質問者さんの夫はその権利を行使したことになります。 従って、回答としては「起こせる」となります。 質問者さんにも同様に「裁判所において裁判を受ける権利」がありますので、訴訟の中で自分の主張を述べ、相手の主張が間違いであるのであればそれを立証すればいいと思います。

rinmam
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 そうなんですね。どんな理由でも受ける権利はあるんですね。 なんだか私は有責配偶者ではないのに訴えられ反論するなんて 自分がただ相手を責めてるようにしか思えなくって・・・ なんだか理不尽ですね。

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