• ベストアンサー

不倫した有責配偶者からの離婚請求がとおるケース

裁判所が不倫した有責配偶者からの離婚請求を認めるケースもあるとききました。近年はその判決が増加傾向にあるとか。 それはどういう場合ですか? 5年以上の別居?夫婦関係の破綻?慰謝料の増額? ちなみに我が家は、夫が不倫中。子供2人(2歳と0歳)、とりあえず夫婦関係は良好です。 夫が不倫した理由は妊娠中の夫婦生活の拒否だそうで私にも原因があります。 夫が離婚したいと裁判を起こしたら離婚されてしまいますか? やっぱり不倫の原因を作ったのは私なので裁判所は離婚を認めるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#172090
noname#172090
回答No.7

随分時間が経ってしまいましたが、回答させて頂きます。 不貞行為の慰謝料請求は、不貞行為を最後に知ってから三年です。 でも、不貞行為が続いているなら、それはまた時効が延びます。 また、有責配偶者からの離婚が認められるケースは、非常に稀で、認められたケースは皆、相当な慰謝料を払っての離婚になっています。 あなたの場合は、全く非がないので、ご主人からの離婚は、たとえ何年別居しても、認められることはまずないでしょう。 今は、一刻も早く相手とご主人を別れさせる事が大切です。 離婚の不受理届けを出して、不倫相手に内容証明を送り、ご主人と別居してるなら、婚費の請求を。 同時に、もし社内不倫なら、人事か監査室等に不貞の相談に行って下さい。 不倫するような自己中な人は、それだけで不倫をやめるはずです。 お金払ったり会社を首になっても不倫続けたい人は、滅多にいませんから。 頑張って下さいね!

その他の回答 (6)

  • mamuoo
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.6

no4です。 【補足】拝見しました。 >夫に不倫に走らせてしまった駄目な妻だから離婚されても仕方ないのかと落ち込んでいます。 ・・・これは、まったく思いすぎですよ!産後すぐにはどれだけ子供の養育に神経注ぐものか、出産したことのある人なら、みんなよく分かっていることです。調停員も、男女1人ずつ必ずいますから。夫が「出産後妻がかまってくれなかったから、浮気した。」なんて万が一にも言ったら、むしろ「わがままで、自己制御出来ない人格」と思われることになりかねません。だから、何度も言いますが、あなたの責任では全くないです。 >私が不倫を許さずに夫に「女性とは別れて。」と言い続ければ不倫を公認はしていないのでまだ慰謝料請求までの時効3年のカウントダウン始まってませんよね? ・・・これについては、確実なこと残念ながら私にも分かりません。浮気している夫・「やめて」と言いながらも同居を続ける妻。これを、家裁に出した場合どのような判断が下されるか。出してみないことには、何とも言えません。多分、夫のほうからも、「やめてと言われてない」とか、「口では言っても許してた」など、申立られそうな気がします。ずるずる、このままいくのはあなたの精神的にも良くないのではないですか?一度、相手女性に内容証明郵便なりで、夫との関係をこのまま続けるようなら慰謝料請求も辞さないということを知らせたらどうでしょうか?あなたは、両者から甘く見られていると思いますよ。無料の相談も役場に行けば教えてくれます。ちょっと行動を起こす時期に来ていませんか?

  • nekottke
  • ベストアンサー率23% (38/165)
回答No.5

あなたが離婚を望まないのであれば相当年数離婚は出来ません。 有責配偶者からの離婚が認められるのは大まかに三つの条件をクリアしてなくてはなりません。もちろん他にもありますが。 1、別居年数が婚姻年数と比較しても相当に長いこと。(五年と決まってるわけではない) 2、未成熟子の不存在(未成年、学生、障害がある場合は成年でも) 3、苛酷状況の不存在(離婚後に相手が過酷な状況に陥る可能性がない事) などをクリアして何とか離婚できる判例が昔に比べて増えてきただけです。高いハードルであることにはかわりはありません。 出産後や0歳2歳の子がいて、夫を拒否したとかかまえなくてさみしい思いをさせた責任があなたにあるから不倫された原因をつくったなどという考えは辞めてください。 乳児を抱えての妊娠期や乳児と幼児を二人育てるのは肉体的にも精神的にも大変です。調停においても裁判においてもこのような理由を旦那さんが言ってるのならとんだ笑いものです。世間で明確な離婚自由には当たりませんし、あなたにも責任がありません。 さみしいから不倫なんて理由にはならないし、そんなにさみしいなら積極的に子育てにかかわり時間を共有し、絆を深めていけばいいのにね。ただのかまってちゃんの上、常識のない大きな子供です。三人も子育てとは大変ですね。 0歳、二歳の子がいて定職も収入もない、あなたに離婚の意思がないこの場合離婚が裁判で認められる可能性はありません。

  • mamuoo
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.4

一番肝心なのは、 >不倫の原因を作ったのは私なので ・・・これは、全く根拠のないものです。ご主人の不倫の原因を、奥様の拒否(しかも妊娠中)にするなんて、ありえません。どこの家裁に行ってもこんなこと認められる訳ないです。安心してください。 次に、有責配偶者からの離婚請求ですが、家裁に調停申立することはもちろん出来ます。 それが認められる条件には、 1)夫婦関係の破綻(5年以上の別居がこれに相当する) 2)有責者が、相手方の生活を支えてきたか。(婚費の分担などがこれに相当する) 3)離婚後に、相手が困窮することがないか。 4)子供が両親の離婚によって健やかな成長を阻害されるような恐れのない成熟年齢に達しているか。 以上の項目を満たすことが有責配偶者には、要求されます。 だから、確かに昔と違って、何十年も別居しながら離婚できないというようなことはなくなりましたが、決してお手軽に離婚できるものではないのです。不倫してる人は、こんな知識ないですよね。目先の欲しか考えないおバカだから。 夫婦関係は、他では計り知れないと思います。だから、あなた様が、不倫している夫を許してまでも、離婚したくないと思うのも有りかな・・・と思いますが、不倫をこのまま許し続けたら、あなた様が夫の浮気を公認したということになって、3年以上経つと、夫や不倫相手に慰謝料請求することができなくなることも知っておいてください。 今なら、夫や相手に慰謝料請求することができますよ。(離婚しなくてもです。) 夫が、万が一離婚を請求してきたら、別居して(夫に出て行って貰い)婚費・慰謝料・財産分与を請求されることをお勧めします。(家裁に申立) これをして、6年ぐらいゆっくり生活を立て直すことが出来ます(私は実践者です。^^)。財産のほとんどは手に入れることが出来ますからね。焦って離婚することもないです。 ちなみに、離婚は、いきなり裁判にはなりません。調停数回→審判→裁判 と進みます。

nyago0520
質問者

補足

詳細を教えてくださりありがとうございました。 夫の不倫の原因は夫婦生活の拒否以外にも、産後数ヶ月は夫をあまり相手に出来なかった(子育てで精一杯で)というのもあります。言い訳になってしまいますが。それで夫は寂しさを感じて不倫に走ったのではないかと思っています。 夫に不倫に走らせてしまった駄目な妻だから離婚されても仕方ないのかと落ち込んでいます。 不倫をこのまま許し続けたら、あなた様が夫の浮気を公認したということになって、3年以上経つと、夫や不倫相手に慰謝料請求することができなくなることも知っておいてください。 >不倫は許していません。夫に不倫は止めて更正してもらおうと手段を模索中です。 といことは、私が不倫を許さずに夫に「女性とは別れて。」と言い続ければ不倫を公認はしていないのでまだ慰謝料請求までの時効3年のカウントダウン始まってませんよね? 再度教えていただけると幸いです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”近年はその判決が増加傾向にあるとか”     ↑ はい、その通りです。かつては有責配偶者からの 離婚請求は認められない傾向が強かったのですが、 昭和62年の最高裁判決を境に、変わりました。 ”それはどういう場合ですか?”     ↑ 過去の例から言えば、7~8年別居が続き「かつ」 無責配偶者の生活が離婚により過酷にならない 場合に認められています。 ”夫が不倫した理由は妊娠中の夫婦生活の拒否だそうで私にも原因があります。”     ↑ 確かに質問者さんに原因はありますが、それは正当な ものですから、責任はありません。原因と責任はわけて 考えるべきです。 ”夫が離婚したいと裁判を起こしたら離婚されてしまいますか?”     ↑ 説明したような条件が満たされれば、離婚が 認められる可能性は高いです。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

このお問い合わせの件について、テレビでさる弁護士さんが解説しておりました。 結論は、有責配偶者であっても、2年も3年も別居状態であるような場合など、婚姻関係が事実上破綻している場合は離婚が認められるということでした。 質問者さまの場合は、「とりあえず夫婦関係は良好です」とのことですから、問題とはならないでしょう。 それよりも、妊娠中の夫婦生活の拒否が理由で自分に責任があるというような自責の念にかられないように気をつけてください。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

認めないでしょう。 理由も無いのに一方的に夫婦関係を拒否すれば、それは正当な離婚事由に当たりますが、浮気して良いと言う理由には絶対になりえません。 ましてや、あなたの場合、妊娠という精神的に不安定な状態ですから、拒否しても全く問題ありません。 他の方法で処理するとか夫婦で話し合うべきではありますけどね。 なので、あなたに非は全くありません。 その時期に拒否される夫なんかごまんといますから、それで浮気して良いわけ無いでしょうw 浮気されても「夫婦関係は良好」ってどういう意味でしょう? 浮気は自由なの?愛情なんか無くても平気って事?? 不倫中って、相手と結婚するから離婚されるって事でしょうかね? ならば、この場合は認めないですよ。 あなたから慰謝料(両者に)・養育費請求して離婚した方が良いです。 この先幸せは(あなたと子供にとって)無いですから。 裁判起こされたら弁護士付けて応戦すれば良いです。

nyago0520
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 2人目の子供も生まれたばかりだしこれからも家族4人で生活したいから、不倫されて辛いけど毎日家事・育児をこなしています。 そして楽しい家庭を作れば不倫中の夫もいつかは不倫相手と別れて家庭に戻ってくれると思っています。 そんなことを私が考えている事を知らない夫は、夫婦関係も良好ですし普段は笑顔で過ごしています。 ところが不倫の問題で私とケンカになるとすぐに「離婚だ!」と逆ギレします。 要は、夫は「家庭も不倫相手もどっちも手放せない」ということでしょうか。 もし夫が裁判で離婚請求をしたら、不倫の原因は私にあるのだし、裁判所も認めてしまうのかな?と不安になり質問させていただきました。

関連するQ&A

  • 有責配偶者

    有責配偶者からの離婚裁判。 婚姻関係、破綻状況無し。同居時に不貞行為が発覚。 別れた!と騙し、別居に至らせ、尚、不貞行為継続中。(離婚をするからと不倫相手を待たせる。不倫相手は既婚者と承知済) 有責配偶者からの離婚裁判は、この様な状態で離婚となる様な状況になりますか? 法律に詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いいたします。

  • 有責配偶者について

    夫と離婚することになりました。夫の暴力がきっかけで別居し、現在は私の実家にいます。離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。)  そこで質問です。 (1)夫から暴力を受けていたのですが、この場合、夫が「有責配偶者」となるのでしょうか? (2)有責配偶者は離婚裁判を起こすことができないというのは本当でしょうか?調停が不調に終わった場合、夫が離婚裁判を起こせないとなると、その後は、私が裁判を起こすか、破綻とみなされるまで別居を続けて夫が裁判を起こすかの二択なのでしょうか? お分かりになる方、教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 有責配偶者からの離婚請求はできるのか?

    夫の浮気が本気になり、協議離婚の形でいずれかは離婚する予定です。 しかし、話がこじれてしまいました。 有責配偶者は夫ですが、現在別居中で、夫は実家に戻っています。 私は、離婚の条件を夫が了解するまで、離婚はしたくないのです。 法律では、別居期間が長期に及んだ場合、有責配偶者からの離婚請求が、できるとなっています。 別居の形が夫の実家に戻るケースも、夫から離婚請求できるのでしょうか? 私は応じたくありません。 裁判など、精神的苦痛になるようなことは、したくありません。 現在、うつ病治療中なのです。 有責配偶者である夫からの、離婚請求は本当にできるのか、教えてください。 私は、自分の要求に夫が従ってくれるなら、離婚しても構いません。 夫は、応じる構えではないので、その場合、私は一生離婚せず、夫が実家で生活する今の状態を保ちたいです。 現在の別居のケースは、法律的に別居と言えるのでしょうか? その場合、別居が長期に及んだら、夫から離婚請求されてしまうのでしょうか?

  • 有責配偶者について

     夫が生活費を渡してくれず、まともに生活できなかったため、別居して婚姻費用分担の調停を経て、現在は約束どおりの金額が振り込まれています。  一方で、夫から離婚調停を申立てられており、もうすぐ不成立で裁判へと進むと思います。私は、幼い子供を3人も抱えており、一番下の子がまだ0歳のため、働いていません。財産分与・慰謝料を一切支払うつもりのない主人と今すぐ離婚するよりも、少しでも経済的に安定するまで、できれば離婚を延ばしたく、裁判では離婚拒否しようかと思っています。  しかし、少し調べてみていると、現在の家庭裁判所の実務では破綻主義で、有責配偶者の場合は別居5~7年、そうでない場合は別居1~2年で離婚が認められるということが書かれていました。  私は別居1年半なので、強制離婚させられる対象ということなのでしょうか?主人が生活費を渡してくれなかったことなどは有責とまで言えないでしょうか。  また、詳しいことは全く分からないのですが、破綻主義で離婚させられる側は、財産分与・慰謝料を多めにもらう傾向にあるようなのですが、それはやはり不貞などの有責配偶者からの離婚請求に限ったことなのでしょうか。夫には預金があるとは思いますが、私のほうで全く把握できていません。強制的に離婚させられるのであれば、せめて破綻による強制離婚を理由に財産分与を多くもらいたいのですが・・・。

  • 有責配偶者になりますか?

    別居して1ヶ月後程から、夫は不倫をしています。夫から離婚調停を申し立てられていますが、別居後でも不貞を働いた場合は不法行為を行っている事になり、有責配偶者となるのでしょうか?それとも、別居後の不倫は不貞とはならないのでしょうか? 夫は、別居後に「友達」(夫はこう読んだ)を作って何が悪い、と開き直って自分の非を認めません。

  • 裁判離婚で有責配偶者認定について

    離婚について質問です。 有責配偶者からの離婚調停を申し立てられた妻です。 調停での離婚が不調になった場合、裁判になると調停員に言われました。 調停で夫は自分が有責配偶者だと認めています。 未成熟の子供が高校生2人と小学生1人おり、私が育てています。 調停で離婚の条件が折り合わない時は自分は離婚するつもりはありません。 しかし、夫がどうしても離婚をしたければ裁判を申し立てると思うのですが。 裁判所が夫が有責配偶者と認めた場合、裁判にならないと聞きました。 今回のケースの場合、夫が裁判を申し立てた場合、有責配偶者と認定されますか? 婚姻期間は20年、そのうち別居期間は12年です。 経験者の方、身近に同じような経験をされた方を知っておられる方 回答を宜しくお願い致します。

  • 有責配偶者の離婚

    自分の不倫が発覚して妻と別居しました(結婚生活は10年)。その際、夫婦で貯金した2,000万円を置いてきました。ただし、給料の振り込み口座は、私が生活費として使うということになりました。 妻は復讐だから、離婚はしない、といいました。その女とは、結婚させない、と。 別居から半年後、給料の口座を確認すると、妻が無断で200万円を引き出していました。 電話で尋ねると、むしゃくしゃしていたから、という説明です。 夫婦といえども、無断で、夫の口座からお金をおろすのは、違法だと思います(きちんと話しあったので、妻がまさかそんなことをするとは、思いませんでした)。 これを理由にして、有責配偶者の私が、離婚を請求することはできるでしょうか?

  • 有責配偶者からの離婚請求はかなり厳しい条件があると聞きました。私も0歳

    有責配偶者からの離婚請求はかなり厳しい条件があると聞きました。私も0歳児の子供がいるので無理かなと思っていたのですが、性格の不一致なら短期間の別居で子供がいても、婚姻が破綻していれば離婚裁判で離婚が認められると聞きました。ネットで検索しても実際に判例がありました。http://www.geocities.jp/gender_law/hanr/rikon/rikon3_7b.html#3-7-1 私の場合は性格の不一致で離婚が認められるでしょうか?別居は私が出産後そのまま帰ってません。旦那には裁判で認められるような離婚理由はありません。ただ性格悪いです。 旦那からの夫婦円満調停を申し立てられましたが、旦那は面接交渉と離婚拒否 私は離婚と面接交渉拒否で結局不成立にされました。

  • 有責者からの離婚請求

    よく有責者からは、裁判は起こせない、とありますが、こんな場合は、どうなるのか教えて下さい・ 別居2年 私が家を出て弁護士をつけ離婚調停、相手方も弁護士をつけ婚費を請求しました。離婚は、相手方がまったくその気がなく、こちらから不成立。婚費は、ただ今控訴しています。離婚原因は、性格の不一致、夫婦生活も何年もなく、家庭内別居状態のため、子供が成人したので、話合おうとしましたが、話にならず実行したわけです。別居後に知り合った女性がおりますが、ただの相談相手です。もしこの女性と暮らしたならば、有責者 となるのでしょうか?裁判をする予定ですが、離婚が成立しなければ、一生婚費と自分が住んでいない住宅ローンを払わないといけないのでしょうか? それとずっと一人で暮らさなければいけないのですね。結婚生活破綻とは、ならないのでしょうか?

  • 有責配偶者からの離婚請求

    わからないので教えて下さい。 有責配偶者からの離婚請求で、裁判で認めるかいなかの3大要件がありますが、この3つ目について質問です。 『相手方配偶者が離婚により経済的、精神的に極めて過酷な状態に…』と言うのがありますが、『精神的に』と言うのはどういった事で認められるのでしょうか? 私は、有責夫より離婚調停中で裁判をされる可能性があります。 調停の連絡があって以来、私自身、精神不安症で、安定剤を飲みながら仕事へ行き、子育てもし生活しています。 もし、離婚したら、毎月の養育費も支払われるかが不安でたまらなく、眠れなくなりました。 心療内科で診断書を貰えば該当になるのでしょうか?『離婚により精神的に渮酷な状態』のわかやすい意味を教えて下さい。