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離婚成立後の慰謝料等の請求について

この度、姉が離婚しました。子供2人の親権は姉が取りました。離婚の原因は夫の酒乱、暴力、浪費など多数、全面的に悪いと義母も認めています。しかし、夫は自己破産しています。借金総額約300万円は姉名義の借金ばかりです。この場合、財産分与および慰謝料の請求は出来ますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

>財産分与および慰謝料の請求は出来ますか。 離婚後調停や離婚後訴訟で、時効期間以内であれば請求は可能です。 時効があります。相手にお金があっても時効期間は数年ですので、 協議離婚が成立していると、相手がお金を持っていないとどちらにしても、 訴訟で争って勝たないとそう取れるものではありません。 夫側が自己破産してるのでは、大手のカード会社でも取れないものは 取れません。お姉さん名義の借金が夫が関与してるものであれば、 離婚しても連帯責任はありますが、夫側が自己破産してる上に、すでに 民法上では無関係の状態ですので、夫側が支払うべきものがあっても、 この場合は・・・最終的には名義が重要になってしまうので・・・ 生活費を入れないから借りたということでも、夫婦でなくなってしまうと 逃げることが可能になってしまいます。 家庭裁判所の家事相談でも、難しい相談ということになります。 お姉さん名義の借金の内訳なども関係してきます。

その他の回答 (1)

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

財産分与及び慰謝料の請求をすること自体は出来ます。 ただし、慰謝料・養育費は夫の資力を元に計算されるので、自己破産されているということから考えると、訴訟をおこしても結果は0に近くなると思います。 財産分与は、通常婚姻後に出来た財産は夫婦で稼いだものとして、均等に分配されます。 しかし、借金を半額負担してほしいというのは、借入先の同意が必要であり、同意が得られなければ無理です。

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