• 締切済み

離婚後の慰謝料請求について。

離婚した後も、夫や不倫相手への慰謝料請求や財産分与の請求は可能なんでしょうか? 法律に詳しくないので、お知恵を拝借できればと思っています。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

離婚成立日から慰謝料請求は3年、財産分与は2年が時効になります。 請求自体は何年経過しても可能ですが、相手が時効を申し立てれば意味がありません。

関連するQ&A

  • 離婚に伴う慰謝料請求

     別居中の妻から、暴力を理由に離婚請求訴訟を起こされた友人がいます。その友人は、現在失業中で住宅ローンの返済もできず、しかも預貯金等全部妻に持ち逃げされたため、年金生活者の母親が生活費の援助をしています。その友人は、暴力をふるった事実は認めているため離婚判決がでるのはやむをえないと考えており、しかも訴状の中では慰謝料請求、財産分与請求のいずれもがなされていないため、裁判所へは答弁書も出さずこのまま放っておくつもりのようです。従って欠席判決により暴力をふるった事実が認められ離婚判決が出そうです。  ところで訴状の中には、前述のとおり慰謝料請求、財産分与請求がなされていませんが、離婚判決をもらった後で、改めて慰謝料請求、財産分与請求の訴えを起こしてくる可能性はあるでしょうか(たとえば先に離婚判決をもらっておくと、あとで慰謝料請求をする場合に有利に展開できるとか)。  妻からの今回の請求が離婚請求だけであるため、その範囲内で異議がない場合は(どうせ負けるなら)、相手方や裁判所へ何らの返事をせず欠席判決になっても特に不利益はないと友人は言いますが、そのとおりでよいのでしょうか。

  • 不貞の慰謝料請求をするときは?

    夫が不倫しており、離婚したいと言っていますので、さんざん悩みましたが、離婚することにしました。 夫には不貞の慰謝料を請求します。夫からは「いくらだ?早く請求しろ!」(夫は一刻も早く離婚し不倫相手と一緒になりたいようです。)と言われていますので、今度の話し合いで金額を伝えようと思っています。 不貞の慰謝料としては300万円を現金一括で支払いしてもらいたいです。夫はバツイチで前回も300万円を不貞の慰謝料として払っているので、恐らく金額としてはそのくらいだろうと見積もっていると思います。 ただ、こういう場合は金額の引き下げを要求してくることを見越して最初多めに請求した方がよいでしょうか?多めに請求する場合はどのくらい上乗せするのが適当ですか? それとも、前例があるので最低ラインの金額そのものを請求した方がよいでしょうか? また、弁護士に相談したところ、不貞の慰謝料と離婚の慰謝料は別モノですと言われました。 離婚の慰謝料はこちらに法廷離婚原因がないにも関わらず、有責者から離婚要求されることに対しての慰謝料とのことです。こちらは財産分与を絡めて考えるそうなので、たいした財産はありませんが、車や家具・家電をもらい、住宅を売却するとオーバーローンになるので夫の負債とすることで、離婚の慰謝料ということにしてもらおうと考えています。皆さんはどのようにされていますか?経験談なども聞かせていただければと思います。

  • 調停離婚後の慰謝料請求について

    今月調停離婚が成立しました。 養育費のみ決めて、離婚しました。 離婚原因は夫のDV、借金、浮気です。すべて証拠はありますが、精神的につらく、慰謝料請求はしませんでした。 ですが、調停成立後すぐに夫の嘘が発覚したり、調停時に約束してこと(私の荷物を返してもらう)などが守られないため、やはり慰謝料請求をしたいと考えていますが、調停離婚後は慰謝料請求はできないのでしょうか? 調停の最後に裁判官の方が、これで離婚は成立し、今後財産分与や慰謝料などの請求はしないと、口頭で言っていたのですが、やはりできないのでしょうか? 調停中は慰謝料請求は離婚後にと考えていたので(友人に離婚後に請求できると聞いていたため) よろしくお願いいたします。

  • 離婚しなくても夫に慰謝料は請求できる??

    3か月程前に夫が不倫をしていたことがわかりました。 3年以上交際していたようですが、現在は連絡していないようです。 でも、相手の女性には慰謝料を請求しようと考えています。 夫とは離婚することも考えたのですが、子供が小さいため現在は踏みとどまろうと考えています。 そのような場合でも夫にも慰謝料の請求は出来ますか? また、、今は離婚しなくても、のちのちに今回の事が後を引いて離婚することになった場合、慰謝料の請求にどう影響しますか? 不倫の事実を知った時から3年で消滅時効が成立してしまうと聞いたので、3年後以降に離婚することになると不利ですか?

  • 離婚届を出したら慰謝料請求できますか?

    これは、請求される側、する側両方の意味で・・・ということです。 理由は性格の不一致、旦那のモラハラに私が耐えられなかった・・・というわけなのですが、夫と私の気持ちはすでに落ち着いており、今まで生活を一緒にしてきた情もあって、慰謝料も何もいらないから、とすんなりお互いには別れられるのです。 しかし、私の親や夫の親が事を大きくしそうで、お互いが話して納得して決めたことなのに、慰謝料請求されるか、するかという状況になりそうなのです。そんな事態を私も夫も回避したいので、親には事後報告でさっさと離婚届を書いて提出したいのです。 先に離婚が成立した場合、慰謝料や財産分与などの話は要求されたり、要求したりできるものなのか、心配になったのです。 子供はいませんし、貯金もないし、財産分与も慰謝料も夫も私は必要ないです。 だから文章に残す必要もないと思ったのですが・・・。 ちなみに双方の親は離婚には納得しています。ただ、早すぎると言われているだけで・・・。

  • 離婚時の慰謝料の支払い請求についてできるか否か

     私自身は夫に離婚をすることは考えていなかったのですが、夫から突然に「別れよう」と言われ、一方的に「早く出て行ってください」と言われています。 財産分与や慰謝料の経済について私から支払ってほしい旨を話していますが、自分のものであるから財産分与も慰謝料も支払うつもりもないと言っています。  ここで教えていただきたいことですが、別れる気がなかったのに別れようと一方的に言われ,身一つで早く出て行けと言われていますが,この場合,慰謝料は支払ってもらえるのでしょうか?

  • 離婚時の財産分与について

    友人(女)から相談を受けました。 その友人は夫の不倫が発覚したので、夫と離婚することを考えています。 そこで、離婚に際して、夫に対して不倫に対しての慰謝料の請求や、財産分与など必要な手続があることはわかったのですが、その夫は会社の代表者(従業員は3名程度)で、自動車といった大きな財産はすべて会社名義となっていたり、お金も会社の経費から使っているので、夫名義の預金口座というのは無いに等しい状態のようです。 このような状態で離婚しても、結局夫から分けられる財産もなく、慰謝料も払ってもらえるかわかりません。法律関係の本も読んでみましたが、会社名義の財産には何もできないようです。 この場合、夫の会社の財産も財産分与の対象とすることは全く不可能なのでしょうか。

  • 離婚後の慰謝料請求はできるのでしょうか?

    初めて質問いたします。 つい先日私が弁護士と共に申立て、調停離婚が成立しました。 夫に暴力をふるわれ、仕方なく家を出ましたが、相手がなかなか離婚に応じず、最初の何回かは別れたくない、なぜ出て行ったかわからない、の一点張り。逆に同情を引くような態度だったと思います。 4回目の調停時にやっと財産分与の提示をしてきましたが、それがあまりに低く、嘘をついているのは確実です。私もさんざんごねられていて早く離婚したいこともあり、何回かやりとりをした後金額に応じ、離婚が成立しました。今思えば、それが彼の作戦だったと思います。 彼は私の収入の3倍はあるのに、私から3年で生活費や諸々で600万の金を取り上げ、文句を言うと暴力をふるってきました。それが、結局250万の財産分与だけで落ち着いたわけですが、彼の計画性を考えると怒りがこみあげてきます。 調書には、「何らの債権・債務のないことを相互に確認する」とありますが、出来れば、暴力の慰謝料を請求したいと考えます。 この場合、もう遅いのでしょうか? お金もですが、相手の最後のいやらしさに腹が立ち、困らせたい気持ちの方が強いです。 何かいい方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 夫の浮気相手に慰謝料請求

    現在離婚の協議中です。 夫への慰謝料、養育費、財産分与など、夫婦間のことはすべて話し合いで決めています。 夫の浮気が原因なので、 その浮気相手に慰謝料を請求する予定(夫も了解済み)なのですが、 まず何からすればよいのでしょうか。 離婚が成立する前でないと出来なくなるのでしょうか。

  • 慰謝料について

    妻の不貞が直接の原因で別居、夫は復縁を要求していたが、度重なる浮気や暴力があったので妻の方が離婚したがっていた。 別居中に妻の不倫相手へ慰謝料請求があり、夫から支払えば離婚届を書いてやると。(妻と不倫相手は結婚の意志があり、現在も同居中)妻の不倫相手が夫へ慰謝料を支払った直後、夫も女性と同居を始める(すでに妊娠していた)まだ離婚成立前。 そのことを知らなかった妻は離婚届を提出、その約2ヵ月後、元夫は女性と再婚。 三人の子供は夫、妻それぞれに引き取られたので、養育費はなし。妻の方へは慰謝料の請求はなかったが財産分与もなし。 この場合でも慰謝料の返還請求はできないでしょうか? また、離婚時に夫からの請求で、夫が別居中に支払った妻名義の生命保険の掛け金と解約金を今年7月末までに返還することになっていますが、それは支払わないといけないでしょうか? よろしくお願いします