不倫の慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 不倫の慰謝料請求は、離婚が成立する場合に限られるのか、それ以外の場合でも可能なのか疑問です。
  • 不倫の立証には男女関係の証拠が必要なのか、それともメールややり取りなどの精神的な証拠でも足りるのか知りたいです。
  • 不倫の慰謝料請求は、不倫を知らずにだまされた場合でも求められるのか気になります。
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不倫の慰謝料請求について

不倫の慰謝料請求について 不倫したら相手の奥さんに慰謝料請求・または自分が慰謝料をもらえると聞きました。これって、離婚が成立する場合だけなんですかね。 でないと夫とつるんで美人局が簡単にできちゃいますよね。。。 民法詳しい方教えてください。 あともうひとつ、不倫の立証なんですが、男女関係が立証できれば不倫とみなされるんでしょうか。 男女関係がなくても、メールとかのやり取りで、愛してるだの、すきだのっていうのは精神的な不倫とはみなされないんでしょうか。 最後に、不倫と知らずにだまされていたパターンで、数ヶ月男女の関係を持ってしまった場合、慰謝料を請求されたら払わないといけないのでしょうか。 不倫の法律的な位置づけがいまいち判らないので、知りたいです。最近周囲で不倫のうわさが多々ありまして疑問に思ったことを書きました。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.2

どちらがどう不倫したかによりますが。 日本では、婚姻には「貞操権」というものついてきます。 これは「妻(夫)以外と、肉体関係をもってはいけません。」という縛りです。 自分の伴侶が、未婚Aと不倫した場合、 1)あなたは、未婚Aに慰謝料を請求できる 2)あなたは、伴侶に慰謝料を請求できる 伴侶が、既婚Bと不倫した場合、 1)あなたは、既婚Bに慰謝料請求できる 2)あなたは、伴侶に慰謝料請求できる 3)既婚Bの伴侶は、あなたの伴侶に慰謝料請求できる 4)既婚Bの伴侶は、既婚B(自分の伴侶)に慰謝料請求できる 離婚するしないは、関係ありません。しなくても慰謝料請求できます。 なお、不倫の立証は、肉体関係の立証になります。2人でホテルやラブホに入っていったとか、SEX及びキスしている写真が残っているとか。 精神的なつながりのみであるならば、法律的には罪にならず問題ありません。 (ただし、伴侶がどう感じるかとか、世間がどう見るかは知りません) 慰謝料の額については、それによって夫婦関係が破綻したしない、離婚するしない(する場合高くなる)、期間、どちらが積極的に誘ったか?等が考慮されます。 なお、既婚伴侶が、不倫相手Cに対し「自分は未婚だ」と騙して肉体関係を持っていた場合、騙されたCは、もしも慰謝料請求されても支払う義務はありません。 同時に、「自分は既婚だが、伴侶とは夫婦関係が完全に破綻していて、離婚直前だ。」などと言って関係を持った場合も、支払う義務はないか、もしくは大幅に減額されます。

kgbgirl
質問者

お礼

よくわかりました。貞操権ということもよくわかりました。道徳上の問題もしかり、だから浮気もいけないのだということも理解できます。 不倫したときに、奥さんに慰謝料を請求する権利があるときいて、なぜ、美人局のようなことができるのかが不思議でしたが、これで理解できました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

『請求する』のは自由なんじゃないでしょうか。 実際に払うまで行く事はそれなりの手間がかかると思いますが。 メールのみでは不倫の証拠としては、単独ではみなされない事が多いのではないかと。 知らなかった場合はそれが証明できれば減額の対象にはなるんじゃないでしょうか。 不倫の慰謝料はあまり裁判まで行かないで、話し合いや調停で収まる事が多いようです。 だから厳密には民法を適用すると言うよりも、ケースによって金額を決めてる気がします。 もちろん最初に言ったとおり『請求は幾らでも自由』です。

kgbgirl
質問者

お礼

わかりました。裁判にはあまりならないということなんですね。表ざたにしたくないということなんでしょうか。

回答No.3

まず、慰謝料請求できるのは、不倫によって被害を被った側、つまりこのケースでは奥さんになります。根拠は民法709条と民法710条です。 立証する側は、被害者つまり奥さんになります。メールのみでは証拠としては弱いですね。最低でもホテルに入る写真などが必要だと思います。 騙されていた場合にも、奥さんからの慰謝料請求は免れることは出来ませんが、不倫相手に精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求ができる場合があります。

kgbgirl
質問者

お礼

証拠としては弱いメールとか、ホテルに入る写真とか、立証するのもひと苦労ですね。

回答No.1

>不倫したら相手の奥さんに慰謝料請求・または自分が慰謝料をもらえると聞きました。これって、離婚が成立する場合だけなんですかね。 間違っています 不倫の場合、相手の配偶者から不倫相手に慰謝料が請求できます 根拠は民法710条で、不法行為による精神的損害に対する賠償ということになります >あともうひとつ、不倫の立証なんですが、男女関係が立証できれば不倫とみなされるんでしょうか。 そうです、法的には肉体関係にあることを立証する必要があります 一緒にラブホテルに出入している写真などがそれにあたります >不倫と知らずにだまされていたパターンで、数ヶ月男女の関係を持ってしまった場合、慰謝料を請求されたら払わないといけないのでしょうか 必要ありません 一応、不倫で慰謝料請求ができるには次の要件が必要といわれています (1)配偶者に異性と不倫・不貞行為があること (2)相手方は、配偶者が既婚者と知っていて不倫したこと (3)夫婦関係(婚姻関係)が破綻していないこと (4)証拠があること

kgbgirl
質問者

お礼

>不倫と知らずにだまされていたパターンで、数ヶ月男女の関係を持ってしまった場合、慰謝料を請求されたら払わないといけないのでしょうか 助かりました。この前、私の友人がだまされたパターンでした。すぐに別れるように、とアドバイスしたのですが、もしや、慰謝料を請求されたらどうするんだろうと思っていました。 ありがとうございます。

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