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「夫婦仲が悪い」離婚で慰謝料は?

 離婚のときの慰謝料と言うのはどういう条件で取れる取れないが決まるのでしょうか。  友人(20代女性)が離婚を検討中です。  暴力とか浮気とか借金とかではありません。旦那さんの言葉の暴力はあるそうです。  しかし、その辺の立証は難しいと思うので、単純に「夫婦仲が悪い」という判定をされるかもしれません。その場合、慰謝料はもらえるのでしょうか。  妻が夫から慰謝料をもらえる条件とはどういうものでしょう。  ちなみに経済的な問題ですが、旦那さんは職についていて、私の友人はパートです。

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  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.2

◎訴訟に置ける「離婚」には「法定離婚事由」が不可欠とされています。民法上の離婚事由とは、まず「現状を鑑みて今後戸籍上の婚姻を継続しても、実質的な夫婦関係への修復が、不可能」との状況と。 ◎以下の事由が有る場合とされています。 (1)相手に不貞行為があった場合 (2)相手から悪意で遺棄された場合 (3)相手の生死が3年以上不明である場合 (4)相手が強度の精神病と認められ、回復の見込みがない場合 (5)婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合 ◎それに対し「協議離婚」で有れば、夫婦間の合意のみに因って「離婚」が成立する訳ですから、「離婚理由」は何でも良いのです。 ◎ですから、互いに「仲が悪い」と認め合っての「協議離婚」で有れば「慰謝料」の発生は有り得ないと考えます。 ◎それとも、質問の文面からすると「友人=妻」からの一方的な「離婚」を考えているのでしょうか。 ◎であれば「夫の暴言」だけでの「離婚」となれば、考え方次第では「友人=妻」側からの「慰謝料」の発生があり得るのかも知れません。 ◎本来「慰謝料」とは「損害賠償」で有り、「離婚」に伴う様々な苦痛に対する「損害賠償」です。 ◎また、一般的に「高額な慰謝料」は「財産分与」を含んだ金額の事例が多く有ります。 ◎ご質問の主旨が掴みきれず、的はずれなアドバイスかも知れません。参考の一部程度にお読み下さい。

その他の回答 (3)

noname#12892
noname#12892
回答No.4

こんにちは。調停離婚した者です。 まず。慰謝料については先の方も言われているようにその事について悪いと言う方が相手に支払う「申し訳なかった料」です。 言葉の暴力については、私が調停中に弁護士さんから勧められたのは言葉の暴力(それは相手、この場合は旦那さんですね)があった場合いちいちメモに書き留めておくと言う方法です。これは法的にも意義があるとの事なので私はいちいち書いておきました。それはチラシの裏面であろうとなんだろうといいのです。言われた事は日にちが経つと忘れてしまって後から証明する事は困難になってきます。 私のように彼の言葉の暴力で(もちろん離婚をすると言う事はたった一つの理由ではなく複雑な要素が絡んでくるものですが)慰謝料をとれる場合もあります。ただ単に夫婦仲が悪い、言い換えれば性格の不一致と言う事だけでは慰謝料は発生してこない場合もあります。また、奥さんの普段の行いについて旦那さんが見かねた上で結果言葉の暴力と言う事態になってしまったと言う時も慰謝料の発生は困難かもしれませんね。 いずれにしてもとてもデリケートな問題であるのでここでこうだ!と言い切れる問題ではないと思います。

noname#25358
noname#25358
回答No.3

 慰謝料とは、読んで字の如く「ごめんなさいと言う代わりのお金」です。  よって、お互いに謝るようなことが何もなければ、慰謝料は発生しないのが当然です。  また、奥さんの悪行によって離婚する場合は、妻が夫に慰謝料を支払います。  ただし子供がいる場合は、「稼ぎのある方がない方に養育費を支払う」という義務は発生します。  ですがそれはあくまで養育費であり、慰謝料ではありません。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

どちらからも、払う必要はないと思われます。 単に別れたいだけですから。 ただ、旦那が払うと言えば貰っておきましょう。

kura_chang
質問者

お礼

そういうもんなんですねぇ。 なんだか、離婚するとなると必ず夫が妻に払うみたいなイメージがあるのですが、冷静に考えるとへんだなとも思えたのでお伺いしました。参考になりました。ありがとうございます。

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