離婚時の慰謝料の発生と請求について

このQ&Aのポイント
  • 知り合いが近いうちに離婚するそうです。性格の不一致が理由で、互いに気持ちが冷めている状態です。奥さんが2年以上セックスレスで、旦那さんは仕事をしていて奥さんは家事をこなしています。離婚の理由は子どものためでなくなったとのことです。
  • このような離婚の場合でも、慰謝料の発生と請求は可能です。ただし、浮気や暴力、虐待といったトラブルがない場合は、慰謝料の請求は難しいかもしれません。具体的な金額は個別の事情によるため、一概には言えません。
  • また、養育費と慰謝料は別物です。養育費は子どもの生活を支えるための費用であり、慰謝料は精神的な苦痛や損害に対する補償です。慰謝料の請求は、離婚後の話し合いや裁判などで決められます。
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離婚時の慰謝料

知り合いが近いうちに離婚するそうです。 理由は性格の不一致。 互いに気持ちが冷めているらしく、 長い間、仮面夫婦状態だったそうです。 奥さんが拒否して2年以上セックスレス。 旦那さんは仕事はしてるし、 奥さんは家事をしっかりこなしてます。 5歳になる子どもが1人います。 お互い子どもが大好きで、子どもも両親が大好き。 互いに浮気、借金や暴力、虐待などのトラブルはありません。 今までは子どものために離婚しなかったみたいですが、 考えが変わって離婚を決めたらしいです。 この話を聴いて気になったのですが、 こういった離婚の場合でも、 養育費とは別に慰謝料て発生もしくは請求ってあるんでしょうか? あるとしたらどちらからどちらにどれくらいなんでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#177116
noname#177116
回答No.1

慰謝料とは、その言葉通り『苦痛や悲しみなど精神的損害に対する賠償』というのが基本です。 ですから、ご友人の場合は慰謝料は発生しません。 ただし、財産分与は必要になります。これは当然ですが慰謝料とは別物です(慰謝料の金額もこの中に含めるケースもありますが)。 金銭であったり不動産であったりします。ご友人の場合、仕事を持たない奥さんのための離婚後の生活の保障という目的から、金額的には奥さんのほうが多くなると思われます。すぐに就職できる資格や技術をお持ちなら別ですが。 いずれにしろ、財産分与も双方の話し合いの結果で決まるので、これが決裂した場合は家庭裁判所行きです。

018-tsuki
質問者

お礼

ありがとうございました! とても参考になりました。 どちらもベストアンサーにしたかったのですが、 財産分与の件、勉強になりましたのでこちらをベストアンサーにさせて頂きました。

その他の回答 (1)

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1108/3226)
回答No.2

互いに気持ちが冷めていて離婚に同意しているなら慰謝料はありません。 似たような場合でも一方が離婚に同意していない場合… 例えば奥さんが経済的な理由から離婚に同意しない場合、慰謝料という形で夫の個人資産を渡すことにより離婚に同意してもらうというようなケースはあります。 ただしこれは2人が協議して決めた事であり、法的に発生するものではありません。 法的には「正当な離婚事由が無いため離婚できない」で終わりますからね…。 泥沼離婚劇の場合、夫側が「セックスを拒否する妻は妻の役目を果たしていない」と慰謝料を請求した人の話を聞いたことがありますが法的には勿論通らないそうです。 セックスしない夫婦は夫婦として認めないとかそんな法律はありませんからね。

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