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離婚の話し合い中

性の不一致というか性的暴力のために離婚に向けて話し合い中の女性と「俺」が関係持てば、1、彼女は、夫に対して慰謝料請求できなくなるのでしょうか?又、2、「俺」は夫に対して慰謝料払う責任が発生するでしょうか? 3、彼女がちゃんと、法的に夫と離婚するまで性的関係を持つことは避けるべきでしょうか?お互い燃えかかり始めており悩んでおります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#9272
noname#9272
回答No.4

1. 婚姻生活破綻となる原因の慰謝料請求であれば   問題ないようです。 2. 婚姻を継続し難い重大な事由のもとに、夫婦生活   が既に破綻しており、離婚の話し合い中なら、   その後の配偶者以外との交際・性的関係は、不貞   行為(婚姻関係破綻となる原因)とはならないそう   です。   従って、慰謝料請求の対象にはならない様です。 3. 法的には問題はない様ですので、ご本人次第かと   思います。 ↓ココ、参考になるわかりやすいサイトですよ。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents1-2.htm
4219hidepon
質問者

お礼

回答有難う御座います! 彼女は、6ヶ月前に別居し、実家に帰っており、弁護士を通じて協議離婚中です。 婚姻関係は、破綻していますが、但し夫婦の財産分与の問題と戸籍上の問題だけが残っており、その問題を協議中ですので、彼女は不倫、不貞したことにならないじゃないでしょうか? だって、実質的には夫婦関係は破綻しているのですから。 従って俺も彼女の、単なる形式的な「夫」に対して慰謝料支払義務はないと思うのですが。 如何がお考えなるでしょうか。出来れば回答お頼みします。

その他の回答 (3)

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.3

婚姻が破綻してる判断されれば、不貞行為とはなりません。 話し合い中の内容次第ですね。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/0302.htm#2
  • smzsmz
  • ベストアンサー率22% (13/58)
回答No.2

1:は相手の夫に判らなければ関係ないでしょう。 しかし判った場合、女性側も結婚中に不貞行為をした訳ですから、 慰謝料に対し相殺されると思って良いでしょう。 2.3はNO1さんで間違い在りません。 とにかく、離婚するまで誤解されるような所に行かないことです。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

1:関係ありません 2:慰謝料の支払い義務が発生すると思われます   (金額は数百万円になることも) 3:当然です

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