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受託販売の仕訳について

現在、受託販売で以下のような販売をしています。 (仮に私の会社をA社としています。) 1.A社は委託された商品を販売(売掛)。 2.A社は月末に請求書を作成し、販売先へ請求書送付。 3.販売先は請求金額を委託元へ入金。 4.翌月に委託元から受取手数料(受託販売利益)がA社に入金される。 【質問】 現在は上記4で入金された時に「普通預金/受取手数料」という仕訳を しているだけです。現在の仕訳で問題ないでしょうか? ご回答、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.2

簡易簿記又は現金主義により取引の記録を行うことで青色申告控除10万円の控除の適用を受けている場合は未収金を計上する必要はありません。 しかし、青色申告控除65万円の控除の適用を受けている場合は、お書きのとおり前年12月受託販売分の受取手数料の収益は前年の収益としなければなりません。

1380649874335
質問者

お礼

何度もすみません。ご回答ありがとうございました。 青色申告控除65万円の控除の適用を受けますので、 ご教授頂いたように未収金として収益計上致します。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

現在の仕訳で問題ありません。 気になるのは消費税の取扱いですが、基本通達10-1-12 (2)に「委託販売等に係る受託者については、委託者から受ける委託販売手数料が役務の提供の対価となる。」と規定されています。現在の仕訳はこのとおりの方法ですから問題ありません。 なお別法として、売上・仕入を両建てする方法も認められています。(同通達後段)  ただし、仕訳のタイミングは発生主義によることが必要です。期中は今のままで問題ありませんが、決算期末には期末に販売済の未収手数料については未収金を計上すべきでしょう。

1380649874335
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 個人事業主で経理の素人の為、大変助かります。 >ただし、仕訳のタイミングは発生主義によることが必要です。  決算期末で未収金とするという事は、  例えば1月入金(前年12月受託販売分)の受取手数料の収益は  前年の収益としなければならないという事でしょうか?  収益が今年になるか、前年になるかの違いだと思いますが、  税務上問題ないようなら今の形のまま処理していきたいと考えています。

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