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介護福祉士 国家試験 受験資格

受験資格として 受験資格の対象となる施設(事業)及び職種での従業期間(在職期間)が1095日以上であり、従業期間内に実際に介護等の業務に従事した日数が540日以上。 となっていますが 現在、障害者療護施設で7ヶ月と 以前同じような施設で半日を6ヶ月間働いていた場合には 従業期間13ヶ月とみていいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#179020
noname#179020
回答No.2

> 受験資格の対象となる施設・事業に身体障害者福祉法関係の施設・事業とも書かれていますので あっ、これね。特別例外規定ですね。これで認められている介護職って相当高度な職務経験を意味しています。 なので、実務経験証明書を書いて貰っても、単に期間は満たしていても、職務内容までが満たさないことも多いと聞きます。

amitaro3
質問者

お礼

うっ・・・なんか頭が真っ白になってきました(ーー;)難しいなあああ、、、 ありがとうございます<m(__)m> 障害者デイケアサービス施設の介護職員として働いているんですけど、、、駄目なんでしょうか?

amitaro3
質問者

補足

kanstarさんの回答に頭が真っ白けになって(^_^.)調べなおしてみました。 大丈夫そうです。問題は以前働いていた”半日”の6ヶ月間を1日の日数としてみていいのか? ということなんですが、、、どうなんでしょう? ===受験資格=== (1) 実務経験3年以上介護等の業務に3年以上従事することで受験資格が得られます。 ■ 「介護等の業務」とは 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと。 ■ 業務従業期間・従事日数 受験資格の対象となる施設(事業)及び職種での従業期間(在職期間)が1095日以上であり、従業期間内に実際に介護等の業務に従事した日数が540日以上。 ※受験申込み日までに3年に達していなくても筆記試験前日までに期間・日数が上記の日数以上となる見込みの方は「実務経験見込み」として受験できます。 ■ 受験資格の対象となる施設・事業 (1) 社会福祉施設等 ・児童福祉法関係の施設・事業 ・身体障害者福祉法関係の施設・事業 ・生活保護法関係の施設 ・老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業(病院の病棟又は診療所を除く。) ・知的障害者福祉法関係の施設・事業 ・障害者自立支援法関係の障害福祉サービス事業 ・その他の社会福祉施設等 (2)病院の病棟または診療所 (3)介護等の便宜を供与する事業

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その他の回答 (1)

noname#179020
noname#179020
回答No.1

第24回(平成23年度)介護福祉士国家試験の受験資格では、 特別養護老人ホームや介護老人保健施設の介護職員など、主たる業務が介護等の業務である方、介護保険の指定訪問介護事業所の訪問介護員(ホームヘルパー)などで、介護等の業務に従事(在職期間が3年以上、実働日数が540日以上)した方 になっています。 つまり、高齢者の介護を業務にしていなければいけません。 そもそも、「介護福祉士」は高齢者を介護することを業務の目的している国家資格だと認識していますが。。

amitaro3
質問者

お礼

ありがとうございます。 受験資格の対象となる施設・事業に身体障害者福祉法関係の施設・事業とも書かれていますので これに該当すると思うのですが?

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