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常勤監査役の兼任

現在小さな個人会社の経営をしておりますが、今回公開会社の常勤監査役の打診を受けました。 これを受けた場合、常勤監査役の会社の勤務時間外であれば、現在の個人経営の会社の代表として 兼任することは可能でしょうか? 法律に詳しくないのでお教え頂けると有り難いです。

  • ponyo7
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  • yosifuji20
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回答No.1

法律上常勤監査役の勤務については定めがありません。 その会社に問題がある場合は常にそれを監査できるようにしていれば良いという程度です。 必ずしも毎日出勤する必要もないのです。 また勤務時間も自由で、上記の監査に支障がなければ短時間でもかまいません。 ただし万が一不祥事が起こったときにそれを日常的にチェックできるような勤務でなかったということになれば責任を問われます。 このあたりを考慮して、適当な勤務時間を決めれば、それ以外何をするかは自由です。 ただし、利益相反取り引き、競業禁止等には注意しましょう。 その会社と全く異なる事業であれば問題ないと考えます。

ponyo7
質問者

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