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常勤監査役の扱い

いつもお世話になっております。 社員数5名程度の会社です。 さて、常勤監査役の労働保険についてどなたか教えてください。 役員報酬毎月5万、従業員部分給与毎月15万 役員賞与40万(支給は総会後の利益処分後に支給) 労働保険の年度更新を行う場合 この方の場合、確定保険料算定基礎賃金集計表の 役員で労働者扱いの者の金額は毎月5万、雇用保険の同項目もも毎月5万で良いのでしょうか。 賞与40万は役員部分だけなので、記載しないで よろしいでしょうか。(商法上は監査役の使用人兼務 は認められていないので) 素朴な疑問ですが、そもそも監査役は労災保険や雇用保険に加入できるのでしょうか?兼務役員(取締役作業部長etc,,)なら全く問題はないのでしょうが。監査役にかんしては絶対ダメという方もいれば、逆に常に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があればオッケーだという意見もあるようです。労働保険はオッケーで雇用保険はダメという方もおられます。一体どれが正しいのでしょうか? ちなみに監査役はオーナーと血縁関係のない方で長年会社に勤務された後、常勤監査役に任じられた方で、70近い高齢者ですので会社個人とも雇用保険は徴収されませんが、以前雇用保険加入のままです。資格を喪失する必要はありませんよね? よろしくお願いいたします。

  • tusi
  • お礼率73% (47/64)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

原則としては、監査役は雇用保険の被保険者となりません。しかしながら、従業員としての職務を有するときは、その部分では被保険者になることができます。 さて、ご質問の件ですが、兼務役員の場合は、実務的には兼務役員の届出(URL参照)をしてハローワークに認定してもらう必要があるのですが、その手続は済んでいますか。 もし、とられていないようであれば、離職の際に遡って資格喪失されるかもしれません。 また、監査役様は高齢の方ですが、実態として本当に従業員としての職務があるのでしょうか。失業保険を受給するときに、そのような証拠書類を求められる可能性もあります。 実態として、兼務役員にそぐわない場合は、早めに資格喪失することをお勧めします。

参考URL:
http://www.iidabashi.hello-work.jp/riyou/koho/youshi5.html
tusi
質問者

お礼

社会保険労務士さんに聞いたところ、常勤監査役であれば、雇用保険、労働災害保険とも加入できるとのことでした。 またご指摘の兼務役員の届出も、出さないでもよい。 逆に後で面倒なことになるとのご意見でした。 但し、取締役会議事録にて、使用人部分と役員部分をきちっと定めておけば良いとのことでした。 インターネットサイト上で調べたところ、さまざまな見解があるように見受けられました。 ハローワークに聞けば一番確かなのでしょうが、やぶへび?  になるようで労務士さんに確認したわけです。 また、ハローワークで配布している雇用保険の事務手続きという手引書の18ページをみると監査役もオッケーだと記入されていました。 常勤監査役さんは毎日、自転車か徒歩で通勤しており 元気元気ですが、通勤災害も考えられますので、労働保険に加入している次第です。

その他の回答 (2)

回答No.3

私も#1さんの解釈と#2さんの解釈、両方聞いたことがあります。 監査役でも兼務役員の手続きを何度かおこなって通っていたので何も考えないで書類を揃えて提出したら、あるとき突然#2さんのような説明を受けてびっくりしたこともありました。 やはり事業所を管轄する職安に直接見解を問い合わせられたほうがよいのではないでしょうか? 入っていると思っていたのにあとで給付が受けられなかったりすると説明しづらくなってしまうかと思います。 私の経験の範囲では、都内の職安で入れないと言われたケースが多かったような気もするのですが定かではありません。 直接の回答ではなくて申し訳ありません。 ところで使用人兼務役員として労働者性が認められた場合は、年度更新で申告するのは労務賃金すなわち15万円のほうですよ。 役員報酬額はいっさい関係ありません。

tusi
質問者

お礼

有難うございました。私の記入間違いでした。 労務賃金すなわち15万円のほうですよ、のご指摘どおりです。

tusi
質問者

補足

失業保険、つまり高年齢者求職者給付金は受給できないのではないのでしょうか。なにかの本で、監査役は受給できないと書いてあったように記憶しております。これは単純に監査役は雇用保険にはいれないから、おのずと高年齢者求職者給付金の受給はできないとの考え方から発しているのやもしれませんが。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

>>常勤監査役に任じられた方で、70近い高齢者です  監査役は、そもそも監査役は従業員との兼職は商法第276条により禁止されているはずです。ですから、従業員としての職務がある「従業員として事業主との間に明確な雇用関係がある」こと自体が、違法に思えます。それでは、監査役としての職務をできません。    したがって、雇用保険には加入できません。  またかりに雇用保険に加入できる場合でも、65歳を超えているとすれば、年金で生活には困らないはずなので、雇用保険に加入する必要性はありません(法的に義務があれば別ですが)ね。 もしかすると、従業員時代から「高年齢継続被保険者」として通算されているのでしょうか。

tusi
質問者

お礼

あいがとうございます。 どうも商法上の解釈と労働保険・雇用保険法上の解釈は別個のようです。#1さんへのお礼分にもありますが、 従業員として事業主との間に明確な雇用関係があればオッケーそうなのです。 ’報酬支払の面から見て労働者的性格の強いものであって 雇用関係があると認められた者に限り被保険者となります。’ハローワーク配布の雇用保険の事務手続きより文面抜粋 又、高年齢継続被保険者として通算はしておりません。

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