• 締切済み

建築の構造計算設計の下請け業務について

私は、構造一級建築士です。 もうかれこれ5年、ある建設業者から構造計算設計の下請け業務を受けてきました。 しかし、この建設業者には建築士がいなく建築士の事務所登録もありません。 一般によくある形態で、いままでは問題意識もなくやってきました。 技術検討の場合もありますが、確認申請に名前を連ねる場合もあります。 先般、建築士法が改正されて以来、「いいのかな」という心配をするようになりました。 この建設業者は、無登録業務にあたりますが、 建築士資格はなくても、懲役1年以下または100万円以下の罰金とありますが、 どんなもんなんでしょうか? その下請けは、どのくらいの罪に問われるのでしょうか? この建設業者の無登録を知らなかったとも言えないでしょうから、 犯罪を手伝ったということになったら、共謀罪なのでしょうか。? また、同じような立場で仕事をしていた構造一級建築士方も多いと思いますが、 今は、どのようにして仕事を受けているのいるのでしょうか? 施主と直に契約しているのでしょうか? また、このような件で処分例がありましたら教えてください。 悪意なく慣習の延長でやっていますが、大きな意識改革がないと、 大火傷の恐れがあるでしょうか。 (島田シンスケさんのように) 建築士の見せしめ処分期ですからね。 状況を客観的に認識したいと思っていますので、 きついコメントでもかまいません。 受注の都合で、困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 22362
  • お礼率25% (1/4)

みんなの回答

回答No.4

先ほどの、回答に追加いたします。 (7)構造の下請けの内容については、  行政としても、想定も経験も少ないとのことで、  断定的名な見解はいただけませんでしたが、  構造の下請け仕事は「技術作業」、  その建築士の責任で行政などに建築確認などを出すのは「建築士業務(狭義)」。  さらに、消費者を相手に建築設計監理の仕事をすることも「建築士業務(広義)」です。  建築士法では、  「登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、  設計等を業として行ってはならない」  とあり、「建築士業務(広義)」です。  建築士業務報酬規定(告示15号)などにでも、  基本設計・実施設計・監理も建築士業務ですが、  現実には、医師の治療行為のようには、  あまり業務独占が徹底されていない状況もあるので、  そのような発覚のときは、どの辺で線がひかれるはわからないとのことです。    以降は私見ですが  一消費者が特定できるような建築においては、  確認申請を出さない構造でも、  構造検討したら、建築士業務かとおもいます。  というのは、  確認申請で構造計算書が求められない場合でも、  (行政は審査しないで、建築士を信頼して任せると言っているのである)  設計者の責任での構造検討は義務づけられているからです。    消費者は資格や行政手続のことは知りませんから、  当然、資格がある人が、適正な業務形態、  手続きで行って、建ててると思っていることでしょう。  消費者が「建築士さんが設計してくれると思って頼んだ」  といわれたとたん、もう処分対象でしょうね。  今や行政の判断基準は、消費者保護が第一ですから。  建築士の信頼を裏切ってはいけません。  「摘発されないだろうから」(希望的観測)とか、  「私の考えでは違う」(客観性欠如)といった、  犯罪者(事故者)的思考方法は命取りです。  難関の構造一級建築士がもったいないと思います。    

回答No.3

22362さん 遅くて間に合わなかったでしょうか。 初めて回答します。 私も、同じような立場ですので、皆様の回答も興味深く読ませていただきました。 大変な問題ですよね。 しかし、このような問題はあんじたり、経験で答えたりできるものではないと思います。 ということで、私も不安なので調査してみました。 以下、報告いたします。 まず (1)一級建築士登録は国土交通省、一級事務所登録は東京都(各都道府県)ですが、  建築士も事務所も東京都が調査、立件、取締りするそうです。  その立件をうけて、建築士に関しては、国土交通省が処分を下すそうです。  (驚きです、ちょっと意外でした。)  (ということで、東京都住宅局に聞きました。) (2)この場合、違法当事者の建設業者は違法明白で、処罰も当然だそうです。  さらに、関係者(確認申請の設計者や構造設計者)も関与者となります。  関与者は調査によって、処罰も決められるそうです。  その業務を下請けした構造設計者は間接的に非登録の建設業者の違法行為を一助したことになるので、 かなり重いとのことです。  (建設業者が非登録とわからなかったとは主張しきれないから)  申請の設計者も情状酌量の余地はあるでしょうが、処分対象になる可能性が高いとのことです。 (3)自動車運転の違反は一事一者への責任処分が多いですが、  飲酒運転のように一事皆者の責任処分とのことです。  (検問で飲酒が発覚したとき、同乗者全て処罰されるので、  4人乗っていると合計200万円位になるとか)  建築士法では、事故や発覚時に関係者全てが調査対象になるとのことです。  (チームプレーでは、他人の違法行為でも、  知ったら注意し改めさせなくてはなりません。  私は、こうゆうのちょっと苦手です) (4)このような取り締まりはあるのかとたずねてみました。  無登録建設業務の処分は数例ありますが、  基本的には、取り締まり前に情報を流すことはしないといってました。  (地方の交通取締りのように予告はしないとのことです。)  (やぶへびだったかな、摘発増えるかも?) (5)無登録建設業者と下請け設計者の関係に問題を感じているようでした。  (でも、姉歯事件の基本問題も、  オマケ建築士的な建設下請け体勢が主因かと思います。  非資格者は怖さを知らないから無責任な強制しますよね。  摘発受けるのは下手な運が悪い奴と思っていて、  捕まって、初めて懲りるですよね。  酔っ払い運転やるやつと同じですね。) (6)昔の代願設計者の現在はわかりませんが、  この2CH(11.)参考になります。 http://unkar.org/r/build/1245090899 以上私も勉強になりました。 というより、ちょっと怖いです。 身辺整理して置きます。 でも、この辺な摘発強化したら、建築士の環境だいぶよくなるんではないですかね。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

建築士の定期講習受けていますよね。 同罪となり、貴方も懲役1年以下または100万円以下の罰金ですね。 仕事は、構造設計のみですか? 総合設計を受けているのなら、必然的に設計者、代理人は、貴方の勤める設計事務所です。 今は、構造設計のみでも、構造設計者として貴方の名前も確認申請書に記載して提出ですからね。 隠しだては、出来ません。 最近は、とても厳しいです。 私の知り合いの設計事務所さんは、工事監理報告書の不備で一か月の営業停止を喰らったと言っていました。 恐ろしい事だ。 良く良く考えて、こういうお客の場合は、仕事を受ける、受けないは良く良く考えるように。 せっかく難関の構造設計一級建築士の資格が勿体無いです。 当方は、二度挑戦したが、会えなく玉砕しました。 私の場合、構造専門では無く意匠専門で構造もそれなりにやれる程度ですから・・・ 今年の挑戦は、来年に持ち越しです。 事務所登録の更新に、建築士定期講習や諸々があって無理だわ。 原則的には、#1さんに同意です。

22362
質問者

お礼

river1 さん 有難うございます。 管理者講習はうけましたが、建築士の定期講習はまだ受けていません。 管理者講習では、無登録法務という項目はありましたが、 建て主直ではなく、非建築設計事務所から建築士事務所業務を受けるような、等の具体性がイメージされる話はありませんでした。また、「懲役1年以下または100万円以下の罰金」すら出てきませんでした。 (今回、調べてわかりました)  建築士の定期講習の方では、今件に似た想定の話、あるいは決定的に断定されるようなフレイズがでているのでしょうか? もし、ありましたら、お教えください。 早く受けたほうがよいかな、定期講習。 また、こんな当方らの体勢を使って確認申請をだしたということで、確認申請受けている設計者(施主直契約)にも、とばっちり処分が及んだりしますかね?

関連するQ&A

  • 建設業と1級建築士事務所の建築士の兼務

    建設業の許可を受けているあるA建設で「監理」技術者として勤務している1級建築士がBさんしかいない場合、同じA建設でBさんを「管理」建築士として新たに1級建築士事務所として登録することはできるのでしょうか。建築士法には1級建築士の管理建築士は専任の者、とあるのですが、同じ会社の場合で業務の内容によって設計業務と施工業務がある場合はどうなるのでしょうか。1人の建築士はどちらかにしか登録、業務はできないものなのでしょうか。

  • 一級建築士に対して法律上の責任を問えますか?

    マンションの大規模修繕工事の調査・診断・設計・監理業務を一級建築士事務所に委託(315万円で業務委託契約)しました。一級建築士事務所の選定は入札です。 素人から見ても修繕工事があまりにいい加減で、数々の手抜きや施工未了箇所があるにもかかわらず、その一級建築士が露骨に工事業者寄りの態度を取り始めたため、工事完了前でしたが契約を解除しました。 その後、  (1) 工事代金のうち約75%を一社に下請負いさせている(丸投げの可能性大と思っています)  (2) 元請業者が監理技術者を設置していなかった  (3) 施工体制台帳を設置していなかった  (4) 許可が必要な金額の工事を無許可業者に請け負わせた 等の建設業法違反が判明しました。 知事免許の下請け及びその孫下請業者は、(4)を理由にすでに行政処分を受けています。 監理者である一級建築士とその事務所との業務委託契約書には、「調査・診断・設計・監理業務」とだけで、その具体的な業務内容については記載されていません。 発注者としては、監理業務の中に施工業者が建設業法に違反しないようチェックする業務も含まれると思っていましたが、現実的にはどうなのでしょうか? この一級建築士と一級建築士事務所に対して何か打つ手はありますか? 建築士法等の法律違反を問えるのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • フリーの設計士(ハウスメーカー、工務店の下請け)の誘いがあります

    32歳 男性 2級建築士 戸建建築でハウスメーカー、建設会社、不動産(戸建分譲)での現場監督、積算、CADの経験(通産10年)があります。 現在失業中です。知り合いの設計事務所の先生からハウスメーカーの下請けで設計をやらないかと誘いがあります。 業務内容はハウスメーカーの設計士として直接お客様と折衝し、確認申請までするというもので戸建建築に詳しいので是非とのことでした。 一人でお客様との打合せ、申請業務までこなせる様になればフリーの設計士で工務店やハウスメーカーに営業して仕事が取れる様になるとの事でした。 会社勤めって自分に向いてないと自覚しているところもあり、興味があるのですが、実際、需要ってありますか?

  • 建築士事務所の管理建築士と建設コンサルタントの技術管理者を兼務すること

    建築士事務所の管理建築士と建設コンサルタントの技術管理者を兼務することは出来ますか? 建築士事務所の管理建築士は専任であることが建築士法で定められています。一方国土交通省の建設コンサルタント登録するには、専任の技術管理者がいることが国土交通省の登録規定で求められいます。 建築設計事務所登録をする際、役所の建築設計事務所登録部署に問い合わせたところ、建築設計事務所の管理建築士は他の法律などで専任であることが定められているもの(たとえば建設業法、宅建業法)については兼任は出来ないが、建設コンサルタントの技術管理者について法律上求められる専任ではないので、よくわからないという回答をいただきました(建設コンサルタント業務を行うにあたって、建築設計事務所のように登録義務は法律上ない)。 建設コンサルタントは都市計画部門の技術管理者は建築士または技術士の資格を要件としていますので、建築士がいれば、登録することが出来ますし、都市計画自体は建築設計の業務範囲ですので、実務上兼務は可能と思います。 制度上、1人の建築士が建築設計事務所の専任である管理建築士と、法律ではない国交省の規定だけで専任が求められている建設コンサルタントの技術管理者を兼務することは出来るのでしょうか?

  • 違法建築物について

    まだ計画段階ですが、既存工場内に鉄骨(2重構造となります。建て物の中に建物を建てるというか・・)を建てる計画があります。 確認は必要だと思われますが、無許可で行った場合、どのような罰則があるのでしょうか?  わが社が下請けの状態で話が進んでおります。元請は他に存在しますが、下請け業者にも罰則が及ぶのでしょうか?例えば業務停止や、監理建築士の資格剥奪等々・・・ 宜しくお願いします。

  • 管理建築士講習の受講資格にある業務経歴について

    管理建築士講習の受講資格にある業務経歴について教えて頂けないでしょうか? 2年半勤めた設計事務所をリストラされ、就職活動中です。 まだ無資格で、来年ようやく1級建築士を受験できるので、今から勉強を始めております。 将来は1級建築士事務所を開業したく思っております。 建築士法改正により、管理建築士講習の受講資格に、「建築士の免許登録後3年以上の業務経歴が必要」とあります。 以下転記 -------------------------------------------------------------------------------------- 受講資格の業務経歴として認められる具体的な業務範囲は、設計又は工事監理、又は以下の業務となります。 建築工事契約に関する事務 建築工事の指導監督 建築物に関する調査・鑑定 法令若しくは条例に基づく手続きの代理 -------------------------------------------------------------------------------------- そこで質問なのですが、建築士事務所登録のない店舗や内装デザインの事務所などに就職した場合、上記の業務経歴として認められるのでしょうか? また個人で店舗や内装などの設計屋を開業した場合の業務経歴などはどうなりますか?(建築士事務所登録の必要な業務は行わない) 「建築工事」の定義が今一つよく理解できないのです。 やはり管理建築士在籍の建築士事務所で勤めていなければ、管理建築士の講習を受ける事は出来ないのでしょうか? 不況で時期も悪く、なかなか建築事務所の就職口が見つからず、内装や店舗設計屋など幅広く探さなくてはいけないと思いつつも、将来建築士事務所独立開業を目標にしているのであれば、建築士事務所に絶対勤めなければ現在は独立は不可能なのでしょうか? 事務所新規登録時に、あくまで私自身が管理建築士として登録する事が前提です。 宜しくお願い致します。

  • 業務 「主任技術者 管理技術者」

    業務において 「主任技術者 管理技術者」の違い、区分を教えて頂けますか。下請契約の請負代金の合計額が3千万円(建築一式工事の場合者は・・・)という建設業法(工事)ではないです。宜しくお願いします。

  • 一級建築士 受験資格 内装業

    現在、特定建設業のある内装メーカーで勤務しております。 二級建築士を取得して4年経ちましたので、一級建築士の取得を考えております。 そこで、私の業務が受験資格に相当するのかご存じの方がいらっしゃれば教えてください。 <内容> ・ホテルのリニュアル → スケルトン状態にしてからの、設計業務 ・店舗のリニュアル → これもスケルトンにしてからの設計業務 新築ではないので、建物全体の設計というわけではありません。 ですが、配管・電気など絡みますし、構造自体を取り扱います。 (構造計算・耐震などは別の業者にお願いしていますが・・・) 上司が管理建築士ですので、サインをして頂くことは可能かと思います。 なにとぞ宜しくお願い致します。

  • 建築関係の請求書についての質問です。 m(_ _)m

    初めてまして。 建築関係の下請け業務を行っております。まだ始めて間もないため、どなたか教えていただけると嬉しいですm(_ _)m ちなみに、以下は元請けから言われた事ですが確認のために質問させていただきました。 建築関係の請求書について2つほど質問させていただきます m(_ _)m 1.請求書には、年収一千万円以下の人は消費税は記入しないのでしょうか? 2.請求書は必ず郵便で送付しなければならない。というルールはありますか?

  • 怠慢で不誠実な一級建築士

    定年後のため、お店を建てようと計画していまた。 (1)問題の一級建築士は建築屋が連れてきました。 (2)昨年の3~5月にかけて、詳細を打ち合わせました。 (3)昨年5月、仕様決定後、建築士から「建築申請を出した」との報告があった。 (4)実際に申請が行われたのは昨年10月でした。  (あまりに許可報告が遅いため、土地取得に関わった不動産屋さんが役所に直接確認して発覚)  (建築士は、「別の仕事が忙しく、本件は下請けに任していた。そちらが何もしていなかった」) (上記申し開きをする場に、一人だけ遅刻し、しかも「にやにやしながら通り一遍の謝罪でした」)  (実際の申請が行われ数日前、地鎮祭を行い、ご近所様への挨拶周りまですませました。)  (当方は、下請けに出している事については、相談も報告も受けていない) (5)建築士より、「反省しているので、引き続きこの仕事に従事したい」と言われ、承諾した。 (6)しかし、その後も現状報告等は度重なる遅延が発生している。 これは、「建築士法第10条-2 :業務に関して不誠実な行為」に該当しますか? もし該当するとした場合、過去の懲戒処分を参考しした場合、どのような処分内容になりますか? (例:業務停止1ヶ月 or 罰金\50万 etc.)   当方としては、予定していた費用は支払いたくなく、逆に遅延した事及び精神的苦痛の損害賠償を考えてます。これは行き過ぎに行為でしょうか?

専門家に質問してみよう