• 締切済み

違法建築物について

まだ計画段階ですが、既存工場内に鉄骨(2重構造となります。建て物の中に建物を建てるというか・・)を建てる計画があります。 確認は必要だと思われますが、無許可で行った場合、どのような罰則があるのでしょうか?  わが社が下請けの状態で話が進んでおります。元請は他に存在しますが、下請け業者にも罰則が及ぶのでしょうか?例えば業務停止や、監理建築士の資格剥奪等々・・・ 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • takeknee
  • ベストアンサー率38% (50/131)
回答No.3

昔は労災関係のペナルティが多かったみたいですが、このごろは談合や監理・主任技術者配置関連のペナルティが目に付きますね。 結論ですが。 最悪の場合、関係者全員にペナルティの可能性はあるでしょう。 質問者のように違法行為を認識していた場合は、なおさら可能性大と思いますヨ。 同業者や近隣住民よる調査依頼。元従業員による内部告発。環境破壊による原因調査。親族や従業員の、世間話からの機密漏えい。等等、行政自体が見張られている今日この頃ですので、なおさらです。 自分自身の立場にしても、罰則や処分の重さ云々よりも違法行為そのものを容認していた否かでしょう。 逆に言いますと、あなたの正論を否定するような会社は今日は存在していても、明日は存在していないでしょう。 あなたの信念と会社の方針が相容れない場合には、自身の進路の変更を考慮するべきでしょう。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.2

昨今、法改正で罰則も非常にきつくなってきています。 特に最近はせしめの為か、きつい処分を良く聞きます。 僅かな違法行為でその会社の全員の建築士の資格剥奪も有りましたし、 僅かな違反で半年の儀容停止も有りました。 違法建物には撤去命令も出ますし、確認申請は勿論、完了検査に合格できるものしか請け負っていけないと思います。 元請にしても下請けにしても同罪です。

noname#65504
noname#65504
回答No.1

大手ゼネコンが確認が降りる前に着工して、工事を止められた事件を知っています。 まず、違法建築物については、第9条により「当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。」ことになっています。 この段階では罰則はないでしょう。 しかし命令を無視していると、第9条の3により、「建築士法、建設業法、浄化槽法又は宅地建物取引業法による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずる」ことになり、免許・許可の取消処分や業務停止などをされます。 耐震偽造事件の後に話題になった、東横イン事件を思い出してください。最終的には東横イン関連の建築士は処分されました。 なお、、第9条の3では「工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)」とあるので、下請けも対象です。 また違法建築物によりけが人などが出た場合は、民事上の賠償責任を負います。

関連するQ&A

  • 一級建築士に対して法律上の責任を問えますか?

    マンションの大規模修繕工事の調査・診断・設計・監理業務を一級建築士事務所に委託(315万円で業務委託契約)しました。一級建築士事務所の選定は入札です。 素人から見ても修繕工事があまりにいい加減で、数々の手抜きや施工未了箇所があるにもかかわらず、その一級建築士が露骨に工事業者寄りの態度を取り始めたため、工事完了前でしたが契約を解除しました。 その後、  (1) 工事代金のうち約75%を一社に下請負いさせている(丸投げの可能性大と思っています)  (2) 元請業者が監理技術者を設置していなかった  (3) 施工体制台帳を設置していなかった  (4) 許可が必要な金額の工事を無許可業者に請け負わせた 等の建設業法違反が判明しました。 知事免許の下請け及びその孫下請業者は、(4)を理由にすでに行政処分を受けています。 監理者である一級建築士とその事務所との業務委託契約書には、「調査・診断・設計・監理業務」とだけで、その具体的な業務内容については記載されていません。 発注者としては、監理業務の中に施工業者が建設業法に違反しないようチェックする業務も含まれると思っていましたが、現実的にはどうなのでしょうか? この一級建築士と一級建築士事務所に対して何か打つ手はありますか? 建築士法等の法律違反を問えるのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 分譲マンションの鉄骨階段を更新するには、建築基準法等の法規定がありますか

    築後35年を経過した分譲マンションに居住しております。 建物の外に鉄骨階段が2基あります。階段の踏み板が撓む様になりました。そこで、現場診断(補修か、更新かの計測・判断)をする業者探しから開始する所存です。 近隣の鉄工所で聞いたところ、建築基準法に、修理、更新等に規定があるか否かを調査した方が良いとの助言がありました。 5階と6階分の鉄骨階段です。 アプローチ要領等、教えて下さい。 現在、高額支出の修繕工事を実施中ですが、一級建築士に現場調査、施工計画図の作成、及び、施工監理の業務を委託した。が、全て、未履行でして、全て、元請けに丸投げです。工事推進体制は、この元請け経由複数の下請け業者経由複数の人材派遣会社経由宿主別外国人役務者と言う多重構造です。 この様な形態(無駄な支出)を回避したい。 地元の業者に委託するのが得策だと実感しております。 よろしくお願い致します。

  • 違法建築とわかっていて下請けとして携わる場合

    大手の工場で100平米ほどの中2階を作る工事があります。 当方は施工側の3次業者で、依頼された図面を元に見積りを出し工事が決まりました。 しかし、2次請けの方の話しを聞くと元請さんは確認申請はしていないようです。 法的には階数が増え、床面積も増えますので確認申請が必要かと思いますし消防等も絡んでくるかと思います。 私は自分の会社では管理建築士ですが今回の工事に関しては建築士業務ではない一下請け工事業者です。 このような違法建築に下請け工事屋として関わる場合に、建築士である私はどう言う立場になるのでしょうか? 違法ですので関わるわけにはいきませんと言ってしまえばそれまでですが、 現実的には、プロジェクトは進んでおりますし 単なる一下請け業者である私の方から今さらどうこう口出しすることなどできません。 たとえ建築士でも建築士業務として工事に関わっていなければ責任は発生しないのでしょうか? 仮に地震や火災等で何らかの被害が発生した場合に施工側の建築士にも責任が及ぶことになるのでしょうか?

  • 離れ(付帯建築物)の建築について

    今度、敷地内に離れ(約12坪)を建てる計画をしております。 本当は、増築を考えていましたが、既存の建物(築30年)が、現行の建築基準法に満たされていないので、増築する場合は既存建物をかなり改修する必要があるらしい為、あえて、「離れ」として計画しております。 「離れ」には、キッチンや浴室など無いので、付帯建築物となるようです。(既存建物の検査済証は無いです) ちなみに土地の形状上、2Mしか接道がとれていない為、敷地を分割して建てる事もできません。 建設予定地は準防火地域です。 そこで質問ですが、計画している「離れ」(付帯建築物)と既存建物との間は、xxM以上離す必要とか取り決めがあるのでしょうか?? 延焼の規定が抵触するとかしないとか聞いたものですから・・・・ また、他に既存建物には手をつけずに対応する方法はあるでしょうか??

  • これって違法建築?

    ある日突然となりに建物が建ち始めました。 建物概要 ・大きさ   1間半   ×4間半  (3m×9m)      (梁間方向)     (妻方向) ・高さ    軒高 2700mm位 ・屋根    切り妻   ガルバニウム平葺き ・構造    木造 土台、柱105  ・外壁    貼ってないので分かりませんが 下地状況からすると、角波鋼板ではないかと・・ ・用途    おそらく倉庫だと思います ・基礎    コンクリートベタ打ち(平打ち) 厚み100  ハンチ無し 根入れ無し GL土面にのってい              るだけ                                                        CB120ブロック基礎1段のみ         盤面6mm×200mm鉄筋ワイヤーメッシュ敷き   ブロック縦筋10mmピッチ400mm ・その他   もちろん都市計画区域内です         建ち位置、斜線制限、道路制限は問題なしです。 心配なのは基礎が超簡単なものだという事です。 いくら屋根が軽いからといってブロック基礎なんて確認申請がおりるのでしょうか? 違法なものが我が家の横に建つなんてぞっとします。 もちろん確認許可証なんて提示してありません 無許可建築、違法建築ではないでしょうか・  

  • 鉄骨工場認定グレード

    鉄骨のことを教えてください。 1、鉄骨工場の認定グレードにより制作できる建物の規模等に制約があるのでしょうか。 2、認定グレードのない場合、その工場は建築物の構造等を工務店から請けてはいけないものなのでしょうか。 3、確認を受けた物件の図書にグレード表記がある場合必ず厳守すべきものなのでしょうか。設計者の許可(確認検査機関には伺いを立てず)を得れば、グレードのない工場で制作してもよいものなのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 建築士の源泉徴収

    最近、建築士事務所を個人で開業したものです。 事業内容としては建築設計や監理だけでは無く、建築士と直接関係ない仕事(法人企業の下請けで建築士ではなくても出来る仕事)を兼業しています。 そこで、源泉徴収についての質問です。 建築士の源泉徴収は、所得税法204条1項2号に義務が書いてありますが、その条文の”政令で定めるものの業務”というのが、何を指しているのか分かりません。 建築士と直接関係ない仕事でも、元請から支払いを受ける場合、源泉されなくてはいけないのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。

  • 鉄骨造の外壁の防火規制について

    既存の鉄骨造の2階建ての一戸建ての建築物に木造で平屋建てを増築する計画をしています。(床面積は増築面積を合わせても500m2以内です) 用途地域は準防火地域です。今回の場合、もし既存建物と一体化した場合に既存の建物が古く(昭和46年)、既存不適格建物に該当して、現行法に合わせなくてはならなくなると思うのですが、(既存不適格建物への遡及)その場合に既存の鉄骨造の外壁は防火の規制を受けるのでしょうか? 鉄骨造の経験がありませんので、よくわかりません。 自分なりに建築基準法を調べたのですが、第62条から第65条くらいまでの条文の解釈ですと、床面積や階数の規模では規制の対象にはならないような気がしているのですが。また外壁と軒裏の延焼部分については木造建築物等は防火構造にしなければならないと思うのですが、この 「木造建築物等」には2階以下の鉄骨造は含まれていないという解釈でいいのでしょうか? 自分の中での解釈では今回の建物の場合ですと、外壁の開口部で延焼部分は規制されるけど、外壁自体は規制はないという判断でいいのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 2級建築士の設計・施工範囲

    はじめまして! 現在、鉄工所(鋼構造物)に勤めております。弊社には2級建築士は在籍しておりますが、1級建築士はおりません。 今後の事業展開として重量鉄骨の一般住宅事業を展開しようと考えておりますが、2級建築士での設計・施工範囲があると思いますが何処まで出来るのかわかりません。 ちなみに鋼構造物の建設業許可はありますが、建築一式工事の許可はありません。 よろしくご指導お願い致します。

  • 建築士受験のための実務経験について

    建築士受験資格の実務経験についてお聞かせください。 私は4年生大学の土木工学科を卒業後、橋梁メーカーにて橋梁(鋼橋)鉄骨の構造設計、図面作成と工場、現場管理を3年半経験しております。鉄骨構造は駅舎の鉄骨構造の設計を経験しました。 橋梁の設計、および上記の鉄骨構造の設計は建築士受験資格の実務経験として認められるのでしょうか? 経験談等をお聞かせ願えないかと思い質問させていただきました。よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう