違法建築に関わる下請け工事業者の立場と責任は?

このQ&Aのポイント
  • 違法建築に下請け工事として関わる場合、建築士である場合でも責任は発生しないことが一般的です。
  • ただし、地震や火災などの被害が発生した場合、施工側の建築士にも責任が及ぶ可能性があります。
  • 下請け業者である場合、プロジェクトが進んでいるため口出しすることは難しいかもしれません。
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違法建築とわかっていて下請けとして携わる場合

大手の工場で100平米ほどの中2階を作る工事があります。 当方は施工側の3次業者で、依頼された図面を元に見積りを出し工事が決まりました。 しかし、2次請けの方の話しを聞くと元請さんは確認申請はしていないようです。 法的には階数が増え、床面積も増えますので確認申請が必要かと思いますし消防等も絡んでくるかと思います。 私は自分の会社では管理建築士ですが今回の工事に関しては建築士業務ではない一下請け工事業者です。 このような違法建築に下請け工事屋として関わる場合に、建築士である私はどう言う立場になるのでしょうか? 違法ですので関わるわけにはいきませんと言ってしまえばそれまでですが、 現実的には、プロジェクトは進んでおりますし 単なる一下請け業者である私の方から今さらどうこう口出しすることなどできません。 たとえ建築士でも建築士業務として工事に関わっていなければ責任は発生しないのでしょうか? 仮に地震や火災等で何らかの被害が発生した場合に施工側の建築士にも責任が及ぶことになるのでしょうか?

  • jass6
  • お礼率97% (128/131)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.4

査察が入った場合に工事の差し止めがあるくらいです。 こうした時に一番痛いのは施主です。お金は出ても実になりませんからね。 しかし、工場敷地内にある既存建物内に2階を造る仕事ですか? よくある話です。 普通に考えたら行政査察が入ることはマズない仕事です。 仮に密告等で査察が入っても、施工側には責任はおよびません。 事故等があった場合には、統括、元方といった工事責任者が大変な目にあいます。 また、ペナルティは施主にかかると思います。次が何も出来ないなどのね。 よく調整区域に躯体も途中で放置されてるのを見た事ありませんか?あれなんかその一例です。 じゃあ元請けは?営業停止など措置があったとも聞いたことがありません。 消防については、防災設備業者が使用開始前届など変更書類をつくると思われます。 こうしたところに問題を残すとほころびとなり易いので、善処しとくべきです。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。実際よくある話です。 二次請けには一応話しておこうと思います。 私はたぶん別件の仕事が発生し、担当からはずれそうです。 ヤレヤレなのか…

その他の回答 (4)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.5

会社役員なら、道義的責任は当然のことでは?。 バレるか、ばれないかは、問題ではなく、この厳しい時代に、商売をして行く上で、 すべて、クリーンで、まっとうな商売をするのか、多少グレーでも、会社としての利益をあげるのか?。 これを許して行言うと、ムカシノ、アネハサンミタイニ、収集がつかないことの入り口になりかねない、ということです。 40キロの道路を、40キロで走るか、50キロで走るか、60キロデハシルカデ、違法性が濃くなる、そおいう話でしょう。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 >すべて、クリーンで、まっとうな商売をするのか、多少グレーでも、会社としての利益をあげるのか? まったく仰るとおりで。 現実社会において全てクリーンと言っていたら他に仕事を持っていかれてしまいます。 全てクリーンで行ける前提には違法は例外なく全て処分されなければ成り立ちません。 法的にはグレーなんてないですが いわゆる処分されすに成り立っている世界が存在していることがグレーですからね。 全てクリーンは競争のない役人さんの世界でしか無理でしょうね。 まぁそちらは別の違法行為が存在しますが。

回答No.3

こんにちは。 管理建築士である質問者様にアドバイスできるような立場ではありませんが…。 >このような違法建築に下請け工事屋として関わる場合に、建築士である私はどう言う立場になるのでしょうか? 少々的外れな回答ですが、士法。 第一条  この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。 >たとえ建築士でも建築士業務として工事に関わっていなければ責任は発生しないのでしょうか? 建築基準法(抜粋)。 第九十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一  第六条第一項の規定に違反した者 第九十九条は、第六条の引用からみて建築主を指しているようです。 よって、施工者は関係無いと読み取れそうです。 しかし行政は違反に関わった者が資格者であることがわかれば行政処分をするでしょう。 これは行政の裁量だから。 間接的にでも違反に関与したことで、資格(事務所登録も含め)処分を受けそうな気がします。 刑事処分については、行政が告発し警察が受理するかでしょう。 発覚し告発され、告発状を警察が受理すれば有罪は確実と考えます。 この場合は、告発される前に法第12条5項の報告で、手続違反ではあるけれど実態違反は無いと答弁し告発を逃れるしかありません。 >仮に地震や火災等で何らかの被害が発生した場合に施工側の建築士にも責任が及ぶことになるのでしょうか? まず建築主がどう認識しているかを考えましょう。 悪意ある第3者が、施主に確認申請の必要性を教示していなければ、施主は無知ですので手続き自体を知りません。 この場合は、関係者(資格者)の責任を問われると思います。 もし施主が必要性を知っていて、6条違反覚悟で計画したのなら、あとは計画に携わった者同士の民事間での争いでしょう。 手続き違反の建物が地震で崩壊して、マスコミは面白がって騒ぐでしょうけどね。 私も善人ではありませんから他人様をとやかく言うつもりはありません。 あなたは好きで違反に関わろうとしているのではないですから。 できれば「君子危うきに近寄らず」ってとこなんですけどね。 あなたが建築士であることを言わなければいいだけの気もしますが、組織の情報を聴取されたらバレちゃうかな? お気をつけて。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的な解釈は難しいですね。 たぶん今回の工事は設計自体がされていません。 つまり設計事務所は関わっておらず 工場側のやりたい工事を直に工事業者が見積もって進んでいるようです。 実際これって今回だけでなく特に工場関係の仕事って 外の仕事とは違って場内に限られた一般のルールに縛られない勝手な判断で 進められる工事が多いです。 どこの工場も違法増改築など当たり前のように存在するのではないでしょうか? 外部からわからない排他的な敷地内工事ですからね。 施工業者なんてみんな知らぬが仏なんです。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

図面に貴方の署名捺印或いは貴方の事務所の名前が書かれているわけでも無いのでしょう、それなら倫理的な事は別として、貴方に責任が及ぶことは無いでしょう。 どこにも貴方が設計に係わった証拠は無いのですから。 しかし、貴方は一工事業者ではなく、一設計者では無いのですか。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は会社の役員で管理建築士ですが 今回の仕事に関しては一設計者ではなく一工事業者での参加のため 今回の仕事としては建築士業務はしていません。 設計には関わらないですが一級建築士として違法と知りながら 全体の工事に参加していることになりますので モラルの範囲でのことになるのか、法的に幇助のような関係になるのか…です。 たとえば医者が医師免許を持っていない人が手術をしていることを知っていながら 自分はその手術に医師としてタッチしていなければ自分に罪は発生しないものなのか?見たいな。 設計には関わっていませんが作業員名簿には一級建築士と所有資格欄に記載しています。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

あなたが、社員なのか、社長なのか、ケンチクガイシャノトウロクシャナノカデ違うのでは、社員なら、会社の命令だと言い張れるでしょう、社長なら、まずいのでは。あとはお心に従ってください。

jass6
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は役員で管理建築士ですが 今回の仕事は工事の方での参加のため 仕事としては建築士業務はしていません。 まずいかどうかの判断の根拠はわかりますか?

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