• ベストアンサー

大臣の一般建設業許可の事業年度報告提出部数

maverik1226の回答

  • ベストアンサー
回答No.1

もう解決されたかもしれませんが... おそらく4部でしょう。 県の出先機関用、県庁用、あなたの会社に戻ってくる用(会社控えとして)が基本3部必要となり それに加えて、営業所がある他の都道府県の数分の届が必要なはずです。 他県の営業所が愛知県だけなので、3+1で4部...という感じです。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります。

関連するQ&A

  • 建設業許可の要否について

    建設業許可の要否について教えてください。 建設業法によれば、一定額未満(建築一式は1500万円など)の工事のみを受注する者は、建設業許可を受ける必要はありません。そうであれば、建設業許可を受けている者が、一定額未満の工事を受注する場合は、建築業法に基づく体制等による施行は不要なのでしょうか?  例えば、本社のみが県知事の建設業許可を受けている(建設業法の営業所として登録されている)会社が、建築一式で100万円の工事を他県にある営業所(建設業法の営業所として登録されていない)で受注(契約締結等)をすることは可能なのでしょうか?? このような例(県知事許可の会社が、建築一式100万円の工事を他県にある建築業未許可の常設の営業所で契約・施工する)では、国交大臣許可を取得し、本社および他県の営業所を建設業法の営業所とし登録したうえで、営業所には専任の技術者を配置し、現場には標識を掲げる必要はないのでしょうか? 建設業法を読むと、建設業許可を持つ者は、例え一定額未満の工事をする場合でも、建設業法に基き受注・施工をしなくてはならないように思えるのですが、いかがでしょうか よろしくお願いいたします。

  • 建設業の許可について

    建設業の許可を行うのは、都道府県知事、または、国土交通大臣ですが、 1、複数の都道府県に営業所を持つ事業者が営業所毎に知事の許可を得ることでよいのか。 2、知事許可の業者が他の都道府県の工事を受注すると違法なのか。 3、1の場合、他の営業所に応援することは、合法なのか。 4、他の都道府県知事の許可を得た業者に発注することは、違法なのか。 5、大臣の許可を得た業者(甲)が受注した他の都道府県の工事を、甲と同じ所在地の知事許可の業者が受注できるのか。 について、教えてください。

  • 建設業許可について

    建設業許可について質問させて頂きます。 特定建設業許可を持っている場合に、ある営業所で専任技術者の要件を満たせなくなってしまいます。 一営業所だけ一般建設業許可で登録することは可能でしょうか?

  • 建設業の許可について

    建設業の許可について教えてください。 許可を取ってない営業所があります。その営業所は、県外の人を雇い、その人が自宅で当社の雇用されたという形で仕事をしているような営業所なのですが、この場合、建設業の許可は国土交通省の許可にかえる必要があるのでしょうか?現在は、県知事許可です。 ちなみに、その県外の営業所での建設業の許可は取らないと思います。

  • 建設業許可の収入印紙

    愛知県の建設業許可の知事許可を取る場合、 どういう収入印紙でしたか? 県の収入印紙?それとも、建設印紙というものでしたか?忘れたので、教えてください。

  • 建設業の許可について

    現在、弊社は茨城県の建設業の許可を取って営業しています。全国的に展開しています元請より、千葉県内の仕事の依頼が来ました。下請けではいる場合は、千葉県の許可がなくても仕事できると思っていますが、どうなんでしょうか?教えてください。お願いします。

  • 建設業許可について

    はじめまして。 現在、鋼構造物の建設業許可の取得手続きを行っております。 取得後の事についてご質問させて頂きます。 今後の事業展開で、重量鉄骨の一般住宅の一式工事を進めて行きたいと考えておりますが、その際、建築一式工事の建設許可も必要になってくるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 建設業 許可

    建設業許可が5月20日で切れる工務店があります。 ただ、ちょっと疑問なのは、ホームページは 般 22となっているので、5年ごとの数字は合わないなと思ったり。 でも、1か月切っているのに、いまだに2023年7月期の事業完了報告もされていない、建設業の更新もされていない、この工務店は大丈夫ですか? 更新しないと、打ち合わせも何もできないですよね? 5月でたたむことも考えているのでしょうか? ただ、今図面の打ち合わせで、特に 変な様子はないです。 ただ忘れてるだけなのか。

  • 建設業の許可について

    建設業の許可を取りたいのですが、会社設立2年目であと3年足りません。 設立前は同業種の会社に部長として社長の片腕となり勤務していましたが(3年以上)  (1) 許可を受けようとする建設業に関し7年以上云々・・管理者に準ずる経営業務を補佐した経験を有している    に該当するでしょうか。 公共工事の依頼があるのを、建設業の許可がないが故 みすみす逃さざるをえず 取れるものなら今にでもとりたいのですが もしくは  (2) 社長の弟が個人事業主で他の建設業に携わっていたのですが(現在も営業ているのか未確認)許可を受けようとする以外の建設業に関し7年以上の経験で弟が常勤の役員になれば条件が満たされるでしょうか?  過去ログで建設業許可を譲り受けることが出来るようなことが書かれていたので すがそのようなことができるのでしょうか? また、業種によっては5年経過せずとも、申請できるような事を小耳に挟んだのですが、可能なんでしょうか

  • 建設業許可について

    家を新築する予定なのですが、建設一式工事ではなく、500万円未満にわけて許可のない業者に依頼することは違法もしくは可能でしょうか? 宜しくお願いします。場所は千葉県野田市です。