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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業許可の要否について)

建設業許可の要否について

このQ&Aのポイント
  • 建設業許可の要否について教えてください。
  • 建設業法によれば、一定額未満の工事のみを受注する場合は建設業許可は不要です。
  • 建設業許可を持つ者は、一定額未満の工事でも建設業法に基づく施行が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaijin21
  • ベストアンサー率81% (30/37)
回答No.2

お答えいたします。 結論から申し上げますと、知事許可のみを受けた会社が、他の都道府県の支店で軽微な工事を請け負うことは「できません」。 建設業許可は、本社と支社を一体として付与される為、無登録の支社が存在することがそもそも問題であり、その支社が工事を受けると、無登録営業(言葉は異なるかもしれませんが)となることから、請け負うことができない、とされている模様です。 逆に言いますと、その支社が独立した会社である場合や、独立した個人事業者である場合であれば問題ありません。また、建設業許可を受けた業種以外(で、500万円以下の工事)を請け負うのであれば、これまた問題ありません。 http://www.kensetsu-gyou.com/yogo/ex3.htm

waverider
質問者

お礼

ありがとうございます。国交省から見解がでていたのですね。 国交省のサイトで見解(ガイドライン)を見つけました。

その他の回答 (1)

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

例えば一人親方を想定してみてください。 法の精神は理解しつつも、そういう管理が行き届かない小規模の業者は、大きな仕事は出来ません。 もちろん、その上の組織のところは丸投げはいけないわけですし、契約は請負の形態の有無を問わず、 安全や工程・品質管理は上層の会社が責任をもって行う必要があります。 またその組織下に入った者は当然何らかの統制関与を受けるわけで第1義的には本人、 最終的にはそこと契約したものに帰ってきます。 建設業法では、営業区域や工事の施工区域に関しては制限はないと思います。

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