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建設業の許可について

建設業の許可について教えてください。 許可を取ってない営業所があります。その営業所は、県外の人を雇い、その人が自宅で当社の雇用されたという形で仕事をしているような営業所なのですが、この場合、建設業の許可は国土交通省の許可にかえる必要があるのでしょうか?現在は、県知事許可です。 ちなみに、その県外の営業所での建設業の許可は取らないと思います。

みんなの回答

  • wpok32
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

建設業許可で営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。 県外の人のいる営業所で請負契約を締結するようなことが常に起こるのであれば大臣許可が必要ですが、 そうでなければ大臣許可は不要となります。

参考URL:
http://kit-kensetsu.net/,http://kit-kensetsu.net/kisochisiki/post-59.html
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.3

事業所を本社、支店、営業所を複数の都道府県に設置して業を営む場合の建設業許可は、大臣登録です。 事業所を本社のみとして、業を営む場合の建設業許可は、都道府県知事登録となります。 この決まりは、建設業法に定められています。 建設業登録すれば、建設業を営む事が出来ます。 同じ都道府県の登録でなければならないという決まりはありません。 従って他県の業者でも施工が出来ます。 ただその都道府県や市町村の指名指定業者の格付けを受ける場合は、登録している都道府県のみです。 複数の都道府県の指名指定業者になる為には、大臣登録が必要となります。 ご参考まで

回答No.2

「営業所」なら本来は大臣許可でないと駄目です。 自宅兼事務所とかの扱いなら別に構いません。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

その県外の営業所で、建設業の営業(所長名義で契約)を しないのならなんら手続きは不用です。 この場合は、許可を得た本社および本社と同一県内で許可を得た営業所のみで契約をしていればいいのです。

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