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建設業の許可票について詳しい方いらっしゃいますでしょうか?

建設業の許可票について詳しい方いらっしゃいますでしょうか? 工事現場とかに○○県知事 許可番号みたいなのがついていますがこういうのは届出制度なのですか? 届出の際に従業員の報告とかはしているのでしょうか? また、登記していないような自営業者の場合こういう許可証はとる必要はあるものでしょうか?

  • mr-r00
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  • sirousagi1
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回答No.2

建設業の許可は都道府県ごとか複数県にまたがって営業所を設置する場合には大臣の許可になります。 種類も一般と特定の2種類があります。 これらの違いについては、ここでは省略します。 この届出の許可は5年に一度更新しないといけないし、毎年営業年次報告を出さないといけない。 これで経営審査を受けておくと入札にも参加できます。 小さい規模だとDランクですが、このランクの営繕工事は意外とあるようです。 >届出の際に従業員の報告 必要書類には、代表者はもちろん株主、役員、技術者の記載をしなければなりません。 従業員については人数程度で氏名などの詳細は届出報告の必要はありません。 >登記していない自営業者 提出書類には、商業登記簿謄本か履歴事項全部証明書を添付します。 事業所の登記はしておきましょう。 最近は、「信用」を得るために請負額に関わらず建設業許可をとる事業所が多くなっています。 要件を満たしているようなら許可申請をした方がよいと思われます。 ネットで、都道府県ごとの建設業課から許可申請や更新の手引きは見れますし、役所も親切丁寧に教えてくれます。

mr-r00
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  • kgrjy
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回答No.1

質問したい意図核心がどこにあるかよくわかりませんが、 建設業許可は、工事ごとにとるのでなく、業者(法人・個人を問わない)ごとに取得します。許可という名前ですが、講学上「許可」でなく「認可」と呼ばれている制度で、「届出」れば、誰でも番号がもらえる制度でなく、種々の要件を満たしてはじめて番号がおります。 建設業許可制度に、企業ごとにどの従業員が属しているかは把握していませんし、報告もしません。 個人事業主でも、一定規模以上の工事を行うのであれば、許可が必要です。裏返せば、一定規模未満の工事しか行わないのであれば、許可は不要です。許可要不要の線引きは、建築とそれ以外の工事とで違います。

mr-r00
質問者

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