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建設業許可について

建設業許可のうち、知り合いの塗装会社は現在塗装業の免許(許可)は東京都からもらっているのですが、建設業法によると資格者が会社に常駐していなくてはいけないことになっているらしいのですが、本当でしょうか。その会社には必要とされている資格者が一人もいません。社長さん(私の知り合い)は一応は資格を持っているようですが、建設業法で必要な資格ではないようです。最初の塗装業の免許(許可)は20年くらい前に取ったそうですが、その際には以前勤めていた会社の人に協力してもらって書類をそろえたそうです。このようなことが可能なのでしょうか>

みんなの回答

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.2

>建設業法によると資格者が会社に常駐していなくてはいけないことになっているらしいのですが、本当でしょうか。 「営業所の専任技術者」を常勤させなければいけません。 ただし、例外として営業所の近くで、一定の条件が合えば現場を持つこともできます。 「営業所の専任技術者」は、都道府県知事許可の一般建設業許可であれば国家資格保有者などのほか、該当業種の10年以上の実務経験者でも可能です。 >最初の塗装業の免許(許可)は20年くらい前に取ったそうですが、その際には以前勤めていた会社の人に協力してもらって書類をそろえたそうです。 その時点で10年以上の実務経験があり、以前勤めていた会社に実務経験証明書を発行してもらったのでは? なお、建設業許可を得た会社が現場を持つ場合、請負金額に関係なく現場ごとに主任技術者を設けなければなりません。 これも国家資格等以外に10年以上の実務経験で主任技術者となることができます。 10年以上の実務経験がある者は、ある程度の有資格者と同等という事です。

回答No.1

塗装工事に関する実務経験が10年以上あれば、他には特別の資格は必要ありません。社長は、たぶん10年以上の工事経験者に該当しているものと考えられます。

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