- 締切済み
建設業許可について
建設業許可のうち、知り合いの塗装会社は現在塗装業の免許(許可)は東京都からもらっているのですが、建設業法によると資格者が会社に常駐していなくてはいけないことになっているらしいのですが、本当でしょうか。その会社には必要とされている資格者が一人もいません。社長さん(私の知り合い)は一応は資格を持っているようですが、建設業法で必要な資格ではないようです。最初の塗装業の免許(許可)は20年くらい前に取ったそうですが、その際には以前勤めていた会社の人に協力してもらって書類をそろえたそうです。このようなことが可能なのでしょうか>
- 02960103
- お礼率52% (36/69)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数0
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tamao-chi
- ベストアンサー率52% (457/875)
>建設業法によると資格者が会社に常駐していなくてはいけないことになっているらしいのですが、本当でしょうか。 「営業所の専任技術者」を常勤させなければいけません。 ただし、例外として営業所の近くで、一定の条件が合えば現場を持つこともできます。 「営業所の専任技術者」は、都道府県知事許可の一般建設業許可であれば国家資格保有者などのほか、該当業種の10年以上の実務経験者でも可能です。 >最初の塗装業の免許(許可)は20年くらい前に取ったそうですが、その際には以前勤めていた会社の人に協力してもらって書類をそろえたそうです。 その時点で10年以上の実務経験があり、以前勤めていた会社に実務経験証明書を発行してもらったのでは? なお、建設業許可を得た会社が現場を持つ場合、請負金額に関係なく現場ごとに主任技術者を設けなければなりません。 これも国家資格等以外に10年以上の実務経験で主任技術者となることができます。 10年以上の実務経験がある者は、ある程度の有資格者と同等という事です。
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
塗装工事に関する実務経験が10年以上あれば、他には特別の資格は必要ありません。社長は、たぶん10年以上の工事経験者に該当しているものと考えられます。
関連するQ&A
- 建設業許可の要否について
建設業許可の要否について教えてください。 建設業法によれば、一定額未満(建築一式は1500万円など)の工事のみを受注する者は、建設業許可を受ける必要はありません。そうであれば、建設業許可を受けている者が、一定額未満の工事を受注する場合は、建築業法に基づく体制等による施行は不要なのでしょうか? 例えば、本社のみが県知事の建設業許可を受けている(建設業法の営業所として登録されている)会社が、建築一式で100万円の工事を他県にある営業所(建設業法の営業所として登録されていない)で受注(契約締結等)をすることは可能なのでしょうか?? このような例(県知事許可の会社が、建築一式100万円の工事を他県にある建築業未許可の常設の営業所で契約・施工する)では、国交大臣許可を取得し、本社および他県の営業所を建設業法の営業所とし登録したうえで、営業所には専任の技術者を配置し、現場には標識を掲げる必要はないのでしょうか? 建設業法を読むと、建設業許可を持つ者は、例え一定額未満の工事をする場合でも、建設業法に基き受注・施工をしなくてはならないように思えるのですが、いかがでしょうか よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 建設業の許可について
建設業の許可を取りたいのですが、会社設立2年目であと3年足りません。 設立前は同業種の会社に部長として社長の片腕となり勤務していましたが(3年以上) (1) 許可を受けようとする建設業に関し7年以上云々・・管理者に準ずる経営業務を補佐した経験を有している に該当するでしょうか。 公共工事の依頼があるのを、建設業の許可がないが故 みすみす逃さざるをえず 取れるものなら今にでもとりたいのですが もしくは (2) 社長の弟が個人事業主で他の建設業に携わっていたのですが(現在も営業ているのか未確認)許可を受けようとする以外の建設業に関し7年以上の経験で弟が常勤の役員になれば条件が満たされるでしょうか? 過去ログで建設業許可を譲り受けることが出来るようなことが書かれていたので すがそのようなことができるのでしょうか? また、業種によっては5年経過せずとも、申請できるような事を小耳に挟んだのですが、可能なんでしょうか
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 建設業許可の届出について
建設業許可の届出について教えてください。 現在働いている会社が、電気工事業と機械器具設置工事業の許可を受けております。(大阪府知事許可) 社長の名前で届け出ているのですが、先日の経営審査?で 「高齢なので現場で指揮を取れると思われない」との事で、変更した方が良いと言われたそうです。 届出に使える資格(経験年数や資格証の有無)を持つものが限られるとの事で、 一級電気工事施工管理技師の資格を持っている、私の名前で申請したいと会社から言われているのですが、 この場合に、何かが制限されるとか、責任を問われる事があるとか、何か不利益を受けるような事があるでしょうか、 御存知のかたいらっしゃれば教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建設業許可について
先々、建設業許可の申請をしたいと家族が考えています。 そのためには、経験または資格が必要との事でした(自分なりに調べてみましたが、素人ですので解釈違いの部分があるかもしれません) 建設業許可をとるために必要な資格として ・施工管理技士 ・建築士 ・技術士 ・電気工事士 ・消防設備士 ・技能士 などが挙げられました。それぞれに必要な経費と期間を今調べているところですが、こういった事に詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけませんでしょうか?
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 建設業許可(更新)について
建設業許可の更新について、幾つかわからない部分が有るので質問させてください。 5年ごとの更新で、私が担当するのは初めてです。 当社は電気(特定)・消防施設(一般)の許可を持っています。 福岡県知事の許可だけで、会社も福岡県に1件だけです。支店等はありません。 (1)消防は過去に実績が有りません。この場合はその旨を書いた書類を工事経歴書に添付すればまた更新してもらえるのでしょうか? (2)使用人数について。 5年前は代表取締役といった役員は含まれてなかったようですが・・・ 『「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用されたもの(申請者が法人の場合は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含む。)をいい、労務者は含めないものとする事。』 上記のような書き方に記載要領が変わっていたので「あれ?」と思って止まっています。 当社は法人なので、常勤の役員を含む・・・とすると、取締役2名は資格を持っていないですし、事務関係の事をしているので「事務関係使用に」に含み、代表取締役1名は電気施工管理の資格を持っているので「技術関係使用人」のほうに含むのか・・・な? という感じです。合計人数が役員、従業員を含めた全体の人数になっていれば良いのでしょうか。 (3)経営業務の管理責任者証明書について 経営の責任者は代表取締役の社長になるので、社長で書きたいのですが・・・ (1)の証明者部分には会社の住所、社名、代表取締役の名前の入ったゴム印を押していいのでしょうか。 証明者→代表取締役 になりますよね。備考欄には何を書くのでしょうか・・・; (2)申請者・届出者の部分にも(1)と同じゴム印でOKですか・・・? 社長が社長を証明していることになるんでしょうか。何だか変な感じがしてこれまた頭をひねってしまって止まっています。 「許可申請者の常勤の役員で建設業法第7条第1号イに該当する者で有る事に相違ありません」になるからOKなんでしょうか。 →福岡県の建設業許可の手引き(黄緑色表紙)をもっていらっしゃる方がいたら、“P56”の書き方でOKでしょうか?? (共鳴者が建設業の許可を受けていない場合となっているので躊躇してます。過去の許可申請ではこれで通っていたようなのですが・・・いいのかなぁ?と) もう、ずっと役所言葉を読んでいると頭の中がこんがらかってわけが分らなくなります。 「第○条」とか、建設業法を探し出して理解して行かないといけないので時間がかかります。 どなたか、お助け下さい。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 建設業の許可が必要ですか
電気工事にたずさわっている者ですが知り合いが登録電気工事業者登録証を持っています。工事を行うのに建設業の許可が必要と言われたそうですが調べてみると登録電気工事業者登録証とあまりかわりはなさそうです。両方必要でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 建設業許可の名義を借りたい
お世話になります。 私、電気工事業を営んでおります。 父と2人で取締役兼労働者で有限会社にしております。 建設業許可も持っております。 建設業を持っていない電気工事業を営む知人から、 建設業許可を持っている私の会社の名前を貸してほしいと いわれました。 一応、かさないつもりでいますけど、 うまい断りかたは無いでしょうか? 建設業の名義を貸してくれと言って来る相手も よっぽど建設業許可について認識があまいと 思いますけど・・・。 当然、このような書類の提出を求められる現場では 建設業に限らず他にも提出を求めてくるとおもいますし・・・。 (たとえば退職金など) お願いします。m(__)m この際、私も建設業許可の意味を理解してみたいです。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 建設業許可について
新築請負契約をしたばかりの会社で社内分裂があり、建設業許可に必要な人材が抜けてしまいました。(免許の代表者がいなくなってしまったようです) 抜けてからもう既に一ヶ月以上経っていて、代わりの人材が居ないため変更手続きが出来ず、現在は免許が無い状態らしいです。 ここの会社でそのまま施工をしても大丈夫なのでしょうか? 聞いた話では、一定の条件までは許可を受けなくても建築請負は出来るみたいなのですが・・・ 許可を受けなくてもよい場合 ・以下の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。 (1)1件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事。 (2)木造住宅で延床面積が150m2未満の建築一式工事。 ※例えば、木造住宅で延床面積が150m2未満の建築一式工事で請負代金が2000万の場合も(2)に該当します。 との説明をあるホームページで見つけましたが、私の請負内容は150m2未満で2000万未満ですが、許可無く建築が出来る内容と認識して良いのでしょうか? 因みに、もし建築許可を取ってない会社で、建築許可が必要な内容の工事を始めてから、そのことが公になった場合は、工事はストップしてしまうのでしょうか??? 現在、長期優良住宅の申請と建築確認申請をするための手続きの真っ最中なのですが、請負会社を変わったほうが良いのでしょうか??? かなり心配です。。。。 あと、仮に長期と確認申請を今の会社で取得後、請負会社だけを変えることは容易に出来るのでしょうか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 建設業許可申請
昨年会社を立ち上げました。 現在知事・一般の建設業許可申請(建築一式)を考えております。 問題点が一つあります。 経営業務に関する経験についてです。 前職は同業(知事・一般・建築一式許可 有り18年取得)で 社長の下で営業折衝から調達・工事の経験が10年あります。 会社の規模が株式会社で2人。 役員等の経験は無し。 この条件だと経営業務に関する補佐経験として 有効でしょうか? また添付しなければいけない書類はどいいうものが 必要になってくるでしょうか? よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)