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中型って何ですか

自動車免許書の更新したら中型にも該当の印がありました これは8トン未満ならトラックタイプの車を運転してもよいということ でしょうか,4トンのトラックはよく見かけますが,4トン以上は どのような車なら乗れますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kiti-pon
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.4

中型免許については、一部誤解があるみたいですが、みなさんの回答の通りです。 最大積載量が3t以上6.5t未満。 車両総重量が5t以上11t未満。 定員11~29人。 この場合は、最大積載は6.5tまで乗れます。 しかし、8t限定付きの中型の場合は、簡単に言うと、平成19年以前の旧普通免許の事です。 乗れる範囲は、旧普通免許と全く同じですから、 最大積載量が5t未満。 車両総重量が8t未満。 定員10人。 となります。 この場合は、最大積載は5tまで乗れます。 つまり、いずれも最大積載4t以上は乗れますね。 警察庁のHPに書いてます。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm 「中型車は中型車(8t)に限る」とは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下に限った中型自動車を示します(法律施行前の普通免許で運転できる車の範囲と同じです。)。

habataki6
質問者

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ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

平成19年(2007年)6月に、中型免許が新設されました。 中型免許自体は、5t以上11t未満の車を運転できます。(プラス、普通免許で運転できるもの) 改正以前の普通免許では、8t未満を運転できましたよね。 今は、普通免許だと5t未満しか運転できません。なので、「8t未満まで(=中型で運転できる範囲)の運転が許可されている」ということで、免許自体は更新のタイミングで「普通免許から中型免許に、自動的に変更」になり、ただし書きで「8t未満に限る」という限定事項が書かれます。 要するに、昔(改正前)の普通免許で運転できた物を、今でも運転できるということです。

habataki6
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#151730
noname#151730
回答No.2

限定中型ですね。限定解除すれば11トン未満まで乗れますので。一部で誤解のある方が見えるので一応入れておきますね。 8トン未満とは、トラックの最大積載量の荷物を積んでの車両総重量が、8トン未満であることです。積載量で、4トンは限定解除が必要です。なぜなら、車両の重さだけで4トン越えてます。実際に、箱タイプでは5トンあるものもあるので積載量が4トンでは総重量が8トン以上になります。 上記を踏まえて、以前の普通免許となんら変わりません。 車両総重量が8トン未満で、最大積載量が5トン未満の貨物車。 車両総重量が8トン未満で、乗車定員が10人以下の乗用車。 が運転できる車って事です。 参考までにURL貼っておきます。 http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo038tongentei.html

habataki6
質問者

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ありがとうございます。

  • kuroimato
  • ベストアンサー率13% (30/230)
回答No.1

中型自動車(ちゅうがたじどうしゃ)とは、日本の道路交通法令における自動車の区分のひとつで、車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪車を指す。 2004年6月9日に公布。2006年11月7日の閣議決定により道路交通法(及び下位命令)の一部改定により2007年6月2日施行された。中型自動車は道路交通法(及び下位命令)で規定される新しい区分となる。 中型自動車を公道で運転する場合には、中型自動車免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記、免許証表面の略称には「中型」・「中二」と記載される。)、もしくは大型自動車免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許が必要となる。 道交法改正以前の『普通自動車』としていた者の免許は、道交法改正で、『中型自動車』の免許扱いになった。但し、その場合は、今までの普通自動車に合わせる為、免許の条件等の欄に『中型車は中型車(8t)に限る』と条件が付く事となった。 日本における法令上の自動車の区分で、大型自動車と普通自動車の中間に位置づけられる。道路交通法とその下位命令で規定される。従来の大型自動車と普通自動車の境目は、車両総重量8トン、最大積載量5トン、および乗車定員11人であった。改定(改正)後は、中型自動車は、車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量は3トン以上6.5トン未満、乗車定員は大型車の範囲からマイクロバスの定員範囲にあたる11人以上29人以下、の範囲と決定された。 なお法律施行前の普通自動車運転免許保持者は中型免許を保持しているとされるが、運転免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」と表記され、車両総重量8トン、乗車定員10名までの中型自動車を運転できる。よって施行前の普通自動車運転免許保持者が中型免許を取得しようとした場合、新規取得ではなく限定解除という形になる。

habataki6
質問者

お礼

ありがとうございます。

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