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中型自動車中型車(8t)限定免許

中型自動車中型車(8t)限定免許 2007年(平成19年)6月2日、従来の普通自動車が中型自動車に移行。車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下に限り運転可能。 免許の条件等の欄は「中型車は中型車(8t)に限る」と記載され、さらにAT車限定が付される者には続けて「中型車(8t)と普通車はAT車に限る」と記載される。 =は 中型車ならMTでも運転できるということに?

みんなの回答

noname#107565
noname#107565
回答No.2

よく読んでください。 >免許の条件等の欄は「中型車は中型車(8t)に限る」と記載され、さらにAT車限定が付される者には続けて「中型車(8t)と普通車はAT車に限る」と記載される。 今お持ちの免許がAT限定であれば、MTは運転できないです。「と」ですから。 よく読んで、意味をもう一度かみ締めてください。 同じIDで「保険に入れない」とか「人身事故を起こした」とかありますが、偶然の一致でしょうか?inpuressaさんは、複数いらっしゃるのでしょうか?

inpuressa
質問者

お礼

私とinpuressaば違います、よく見てくださいねw最近迷惑しています。 回答あいがとう

回答No.1

つまりAT限定免許は旧普通車であった中型車と普通車にAT限定がなされています。つまりAT限定、8t限定中型で運転できる自動車はクラッチペダルを持たない4輪および、AT限定の効力のない原付のもAT、MT関係なく運転できます。  8t限定中型は基本的に旧普通免許と変更になった点はありません。ただし、普通車から中型車の変更に伴い、旧普通で、現中型車の罰金等はあがっています。

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