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中型免許の表記について

道交法改正前に普通免許を取得し、本日更新手続きを致しました。 中型免許新設に関する問題は、以下のようになっているかと思います。 ・運転できる車種は、引き続き旧道交法での普通車と同じ ・中型免許の運転範囲は、定員30人、総重量11t ・新しい免許の表示には「8tまで」と記載されている 中型免許の規定と、新しい免許の表示だけから見ると、定員11~30人の車を運転しても良いように見えてしまいますが、それは誤解なのですよね? 新しい免許の表記が不完全ということで納得してよろしいのでしょうか?

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noname#59315
noname#59315
回答No.2

>新しい免許の表記が不完全ということで納得してよろしいのでしょうか? ●そうなりますね。ただし、中型自動車は定員11~30人ではなく、11~29人です。 旧普通自動車免許(今回の制限付き中型免許)は  ・車両総重量が8,000kg未満のもの  ・最大積載量が5,000kg未満のもの  ・乗車定員が10人以下のもの の自動車の運転ができます。

その他の回答 (2)

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

こんにちは >中型免許の規定と、新しい免許の表示だけから見ると、定員11~30人の車を運転しても良いように見えてしまいますが、それは誤解なのですよね? 誤解です。 乗車定員10人以下の自動車しか運転できません。 >新しい免許の表記が不完全ということで納得してよろしいのでしょうか? 「中型車は中型車(8t)に限る」の意味は、 車両総重量8トン未満および最大積載量5トン未満および乗車定員10人以下の自動車をいいます。 不完全ではなく免許の条件等欄に全てを記入すると非常に多いので『中型車(8t)』に、全て含まれていると考えてください。 同様に免許の条件等欄に記入されている 「審査(普2)未済」の意味は、 普通車の旅客車は自三車に限る 「審査(普1)未済」「審査(軽車)未済」の意味は、 普通車は360cc以下の普通自動車の限る (改正法附則第90号第15条) 等と同じように簡潔に表記してあると考えてくださいね。

  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.1

ここの図を見るとよく分かると思います。 》http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm 従来の普通免許証では総重量8t、積載量5Tまでのものは運転できるようになっています。

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