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賃貸借についての民法と借家法の違いとは?
- 無断での転貸に関する民法と借家法の違いについて説明します。
- 民法では特段の事情がない限り、賃貸人は転貸の行為によって契約を解除できないとされています。
- 一方、借家法では賃貸人の承諾を得られない場合は裁判所の許可が必要であり、賃借人の承諾だけでは不十分です。
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1と2は場面が違うで。 1は解除できるかどうかが問題になっとる場面で、2は承諾やら許可やらができるかどうかが問題になっとる場面や。 賃貸人の承諾なければ、一般法の民法だけやなく特別法の借地借家法(現行法はこれやね)でも許可とかムリ。これが2。ほいだら賃貸人は簡単に解除できるかいうと、これは信頼関係破壊の法理で簡単ではない。これが1。 順番では、2が先にある場面で、そのあと1やね。 判例かどうかは関係あらへんよ。
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- aokisika
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これは条文ではなく判例ですね。 判例というのは、この事案についてはこの条文はこう解釈すべきである、ということであって、法律の条文ではありませんから、借家法と民法が特別法と一般法の関係であるということとは別問題であると思います。 判例というのは、もともとどんな状況で誰が誰をなんといって訴えたのかがわからないと、何とも判断できません。 (1)は この場合の転貸は、貸主を裏切るというより、貸主の利益を守ろうとして転貸したようだから、ただ単に転貸だからといって何でもかんでも契約解除だ、とするのはまずいでしょ と言っているように読めます。 「この場合の転貸」ってどんな転貸なんでしょうね。すくなくとも(2)と状況は同じではありませんよね。 また、裁判というのは、賃貸借契約で、貸主の予想していないことを借主がやってしまい、契約書にもその場合どうするかが明記されていないので、法律の専門家にどうしたらよいかを決めてもらおうとしているわけです。「今回の場合にはどういうふうにするのが法律に従ったことになるの?」が裁判です。そして、「民法では転貸というのは裏切って転貸した場合に契約解除しなさい、と規定しているのだから、今回のように、裏切っていない場合は条文の字面だけで解除したらダメでしょ。」と法律の専門家(裁判所)が条文を解釈しました、ということだと思います。 (2)は 貸主が転貸を承諾してくれないからと言って裁判所に話を持ってきても、裁判所が代わりに承諾していいなんてことは条文のどこにも書いてないんだから、おれんとこへ持って来られても困るよ と読めます。「条文はこうだよね。」と言っているだけですから、どちらが優先ということではないように思います。「今回の裁判の状況では」ということです。 このカテゴリーよりむしろ法律のカテゴリーで質問なさった方がより的確な回答が得られるかと思います。
お礼
たしかにそうですねと思いました。 僕の視点がずれていたと思います。 築かせていただき助かりました。 ありがとうございます。
お礼
凄いよく理解できました。 説明の方法といい、表現の仕方といい、 本を読んでも全く理解できなかったのが、 こんな短い説明で100%納得できました。 今、僕は、うれしくて感動しています。 ありがとうございます。