• ベストアンサー

動産の賃貸借の有効性について

動産を譲渡した場合の転売を防ぎたいので、 動産の賃貸借を検討しています。 ただし、転売防止のみが目的ですので、 賃貸期限終了時期は賃借人の任意とし、 使用の終了時には賃借人自身が破棄するか、返却すること 賃貸料金は賃貸期間の長短に係らず定額一括前払い という賃貸契約を結びたいと考えています。 このような契約は有効でしょうか? 有効でないとしたらどの契約事項がネックになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.3

より端的に、譲渡禁止の特約を付して 売買契約を結ばれるのが簡単ではないですか? 他へ譲渡する場合には、 あなたに一定の金額で譲渡しなくてはならない。 違反した場合には違約金を支払う。 という条件で契約されると良いでしょう。 賃貸借の構成ですと 他へ譲渡されたとしても物の価値相当額しか 賠償請求できませんし(それだけしか損害がないから)、 他へ譲渡されることを防止するためだけの賃貸借と認定されると 刑事手続(横領罪)による追及も困難になります。 そのくらいであれば、 ある程度、高額の違約金を設定される方が 現実的かと考えます。 高すぎると公序良俗に反して無効になりますので、 他へ譲渡された場合に生じる損害を考えて ほどほどの金額を設定されると良いでしょう。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

>他へ譲渡する場合には、 あなたに一定の金額で譲渡しなくてはならない。 違反した場合には違約金を支払う。 という条件で契約されると良いでしょう。 なるほど、その方法の方が良さそうですね。 有難うございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>転売防止のみが目的です 「絶対に」ならば不可能と思われます。(動産なので) また「賃借人の任意とし」や「賃借人自身が破棄する」もマズイと思われます。 賃貸借契約とし、期限は6ヶ月(民法602条の短期賃借権)更新はできない、賃料は全額前払い、期限後は1ヶ月以内に(同法603条)貸主に持参して返却すること、などが考えられます。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

>賃貸借契約とし、期限は6ヶ月(民法602条の短期賃借権)更新はできない、賃料は全額前払い、期限後は1ヶ月以内に(同法603条)貸主に持参して返却すること、などが考えられます。 参考にさせていただきます。有難うございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

問題かどうかは定かではありませんが、「賃貸期間」の定めのない賃貸契約ということが気になりますね・・・。 「契約」自体は、当事者双方が納得していれば、何ら問題ないと思いますが、経理処理(税務)上の問題については???です。 敢えて、そうした特殊なことをするよりは、例えば *賃貸期間を5年間(その商品の法定償却期間程度)として、賃料を納品時一括支払とする *賃貸期間ないの返却について清算をしない *賃貸期間終了前、一ヶ月以内に双方から申し出がない限り、5年ごとに契約を自動更新とする。その間の賃料は0~?円とする というような契約なら、見かける例ではないでしょうか・・・。

Mombo_Jumbo
質問者

お礼

>経理処理(税務)上の問題については???です。 なるほど、その問題点も注意したいと思います。 有難うございました。

関連するQ&A

  • 賃貸、賃貸借、賃借、貸借の意味、読み仮名を教えてください

    賃貸人=ちんたいにん=貸す人、 賃借人=ちんしゃくにん=借りる人ですよね となると 貸借人=たいしゃくにん 賃貸借=ちんたいしゃく とはなんでしょう? そして 賃貸人と貸主、賃借人と借主はなにか微妙にニュアンスがちがうのでしょうか? また賃貸住宅とは貸す前の物件のことをいってるのですか? それとも人が借りてる間も賃貸住宅というのでしょうか? どうもすっきりしないので教えてください

  • 賃貸借と使用賃借、消費賃借はどう違うのでしょうか?

    契約の分類について勉強しております。 賃貸借と使用賃借、消費賃借はどう違うのでしょうか? 3つの行為内容がわかりません。 また賃貸借がなぜ諾成契約なのかもわかりません。 ご存知の方教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 宅建の権利関係 賃貸借について

    権利関係の賃貸借について教えてください。 賃貸借の終了について 「賃貸借契約に期間の定めが無い場合、解約の申入れにより、契約は終了する。解約の申入れにより、土地については1年後、建物については3ヵ月後に賃貸借は終了する。」 と、ありますが「土地については1年後」のイメージができないんです。 もし賃借していた土地の上に「家を建築してた場合」はどうなるんでしょうか? 「建物については3ヵ月後」については借家のことをイメージすればいいでしょうか? 例えがあればすぐに頭に入って理解できるんですが中々難しくて どなたかお力をお貸し下さいm( __ __ )m

  • 賃貸借の問題です。

    賃貸借の問題です。 A は居住用のマンション1 棟を所有しており、B はその1 戸を借りた。この場合につ き、以下の記述のうち、適当なものはどれか。 1. A がそのマンションをC に売却した場合には、B は賃借権の登記をしていなければ、Cの立ち退き請求に対して賃借権を主張できない。 2. A が現在居住している建物を売却して、B に賃貸した部屋に住もうとした場合には、A には正当事由があるから、AはB に対して解約の申し入れをすることができる。 3. B が起業をして、その部屋を事務所用に改造し、事務所として使用した場合には、A は賃貸借終了のときに原状回復を請求できるにとどまり、解除をする余地はない。 4. A の許諾を得た上でB はサンルームを設置した場合に、賃貸借終了のときにB はそれを買い取ることをA に対して請求することができる。 答えは4だと思うんですが、根拠がいまいちです・・ 分かる方いらっしゃいませんか?

  • 賃貸借の問題です。

    賃貸借の問題です。 A は居住用のマンション1 棟を所有しており、B はその1 戸を借りた。この場合につ き、以下の記述のうち、適当なものはどれか。 1. A がそのマンションをC に売却した場合には、B は賃借権の登記をしていなければ、Cの立ち退き請求に対して賃借権を主張できない。 2. A が現在居住している建物を売却して、B に賃貸した部屋に住もうとした場合には、A には正当事由があるから、AはB に対して解約の申し入れをすることができる。 3. B が起業をして、その部屋を事務所用に改造し、事務所として使用した場合には、A は賃貸借終了のときに原状回復を請求できるにとどまり、解除をする余地はない。 4. A の許諾を得た上でB はサンルームを設置した場合に、賃貸借終了のときにB はそれを買い取ることをA に対して請求することができる。 答えは4だと思うんですが、根拠がいまいちです・・ 分かる方いらっしゃいませんか?

  • 賃貸借について

    次の事例についてお尋ねします。 賃貸借の目的である事務用建物の入口扉が第三者によって損傷されました。該第三者が何者であるかは不明です。その入口扉にはそれを保護するためのシャッターが設置されていますが、その破壊当時、賃借人はシャッターを下ろしていませんでした。なお、民法や借地借家法の規定に反する特約はなく、また、建物の所在地は特に治安の悪い地域ではありません。 そこで、お尋ねしたいのですが、この場合、入口扉の修繕義務は賃貸人・賃借人のどちらがが負担するのでしょうか? 賃貸人が負担するのでしょうか? それとも、シャッターが下ろされていなかったことを賃借人の過失と評価して、賃借人が負担するのでしょうか? ケースバイケースの事例だとは思いますが、「通常」「一般」についてお伺いしたく存じます。

  • 債務不履行による転貸借の終了について

    債務不履行による転貸借の問題についての質問です。 あるテキストによると 記載例(1) 賃借人の債務不履行により賃貸借解除⇒賃貸人の目的物返還請求時に転貸借も終了する。 このような記載があり、また別のテキストによると 記載例(2)借地借家法 賃貸人と賃借人の賃貸借が債務不履行によって解除されると 賃借人と転借人との転貸借も自動的に終了する。 よって、賃貸人は、終了通知をしなくても転借人を追い出せる。 との記載もありました。 同じ賃貸人と賃借人と転借人の問題で、同じ債務不履行による賃貸人の対応について、 当方の読解力不足なのか、同じ債務不履行における転貸借の解除について(1)と(2)では、まるっきり違う答えに読めてしまいます。もしかすると賃貸借と借地借家法における違いなのか???いろいろと調べても判然としない状態です。 どなたか、よろしくお願いします。

  • マンションで賃貸借権を子孫に引き継がない方法

    親戚の相手方にマンションで賃貸借を契約しますが、その子孫は、あまり好きではないので、その相手方が亡くなったら、賃貸借契約を一切修了しますと契約書にうたって契約できますか?というのは、賃貸借権利は、賃借人が亡くなっても子孫は、法律上引き継ぎ可能ですが、最初に契約書にうたっておけば、亡くなったときに契約は、一切修了となることかわ有効にできますか?

  • 宅建-借地権?賃貸借?

    独学で宅建を勉強しているのですが、 賃貸借と借地権のところ(借地借家関連)が未だによくわかりません。 契約の期間についてなんですけど、 ■A:賃貸借………20年が限度 ■B:借地権………30年以上(これだけは権利?) ■C:建物賃貸借…1年以上(定めた場合) と書いてあるのですが、 (Q1) Aの賃貸借っていうのは、 例えばマンションの1室を借りる期間が…ってことですよね?? (Q2) 借地権っていうのは建物所有の目的の権利(地上権・土地賃借権) を有する契約が30年以上ってことですか? (★Q3) この建物賃貸借と賃貸借との区別が一番分かりにくいんですが、 賃貸借は20年が限度なのに、建物賃貸借は20年以上でも契約可能… これってどういうコトなんでしょう>< 普通にアパート等の建物を借りる場合は建物賃貸借に当てはまって、 建物以外のものは20年の期間が限度ってことですか?? それとも、アパート等の部屋はただの賃貸借で20年が限度、 建物全部の場合は建物賃貸借で20年以上でもOKってことですか? 分かる方がいましたら教えてくださいmmお願いします!

  • 所有権移転と賃貸借権について

    不動産Aの賃貸借契約を結んでいるXYがいるとします。その契約期間内に賃貸人YがXには何の断りも無く、ZにAを売ってしまい、所有権移転登記もすませてしまいました。 この場合、XはAの賃借権をZに対して主張することは出来るのでしょうか?(賃貸借権登記はなし) 仮に出来ない場合、XがYやZに対して請求できるようなものはありますか?(損害賠償請求など)