転貸借における転貸人の賃料不払い
今、店舗を借りている友人がいます。その店舗は転貸借です。
大家さんがXに店舗用の部屋を貸し、Xが私の友達に
大家さんの「承諾を得て」転貸借契約をしました。
1つの店舗を2つに仕切った片方を「又借り」したそうです。
そして、問題は「Xが大家さんに6ヶ月分の賃料を払っていない」そうです。
大家さんから転借人である友達に家賃のことについて相談を受けました。
現時点ではまだ賃貸借契約、転貸借契約は存在しています。
大家さんから直接、転借人に家賃の請求はできるとして、
転借人は大家さんに直接、家賃を渡そうと思っているそうですが、
今までの不払いになった家賃6ヵ月分はどうなるのでしょうか?
転借人が支払期日に転貸人Xに払った賃料は、
大家さんに対して「もう、払いましたから。」と言えるのでしょうか?
そして、賃貸借契約が転貸人の賃料不払いにより解除された場合、
賃貸借契約の消滅によって転貸借契約も運命を共にし
消滅するとは聞きましたが、
現時点で賃貸借契約が解除された場合、
その6ヶ月分の賃料不払い分の運命はどうなるのでしょうか?
転貸人の無資力というその危険は、
大家さん持ちとなって、大家さんが「賃料不払い」として転貸人に請求するのですか?
それとも、転借人である友達が「6か月分の家賃を返してよ!大家さんに払うから!」
と転貸人に言うべきですか?
これからの方針としては、3者の合意で転貸借契約を解除して
直接、大家さんとの賃貸借契約を新たに結びたいそうです。
転貸借契約が解除された場合、
今まで不払いになった家賃は、大家さんもち?転借人もち?の質問です。
どうぞ、よろしくお願いします
お礼
回答有難うございました。 よく分かりました。
補足
回答有難うございます。 >関係者が1人少なくなります。 の意味なのですが、転貸借権の譲渡人は、この当事者関係から外れるという意味なのでしょうか? 転貸借権が次々に譲渡されても、関係人は3者でしかないということでしょうか?