• 締切済み

無断転貸借

※実際の事件ではありません 賃借人が「無断で」転貸した場合の、賃貸人の、賃借人と転借人への金銭請求について質問させて下さい。 転借人に民法703条ないし709条を根拠として賃料相当額を請求すれば、賃借人の家賃とあわせ二重取りになってしまいます。 故に、二人から賃料相当額を請求することとが適当かと思いますが、訴訟物が異なると思いますので、二人で賃料相当額を支払うべきだとする法的根拠は何に求めるべきでしょうか? また、請求の趣旨と原因の例も教えていただければ幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 実務的には,無断転貸を理由に賃貸借契約を解除(民法第612条)し,明渡しと賃貸借契約解除の日の翌日から明渡しの日までの間の賃料相当損害金を二人が連帯して支払えとの判決を求める訴訟を起こします。  賃貸借契約を解除しないまま,二人から賃料相当額を求めると,転貸を認めたことになりますから。

je77
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 解除後はそれで結構かと思いますが、解除以前の賃料についてはどうでしょうか? 不動産屋を経験した方に聞くと、こういう事案が生じるときはいい加減な人で滞納をしているケースがままあるとか。 解除以前の数か月分の賃料を回収するにはどういった請求をなすべきでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう