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相続について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

配偶者1/2、2名の子供(養子を含む)2/10、愛人の子供は1/10となります。 配偶者が1/2で5割です。 残りの子供は均等に分けますが、愛人の子供は、その半分ですから、2:2:1となり、子供の取り分の2割・2割・1割となります。 全体を10(割)とします。 配偶者が半分で5割ですから 10の内の5 2名の子供が それぞれ2割で合計 4割 愛人の子供が 1割です 合わせて10になります。

honatu
質問者

お礼

ありがとうございました。 >全体を10(割)とします。 この説明は本当によく分かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。

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