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相続について

FPの試験勉強をしています。よろしくお願いいたします。相続分について、教えていただきたいのですが。ご主人が亡くなり、奥さんと子供が4人います。その内1名が相続を放棄しています。もう1名は養子です。またもう1名は愛人の子供です(認知はしています) 解答を見ますと、配偶者1/2、2名の子供(養子を含む)2/10、愛人の子供は1/10となっています。2名の子供の2/10の意味が分かりません。どなたかよろしくお願いいたします。

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noname#5344
noname#5344
回答No.2

#1です。 配偶者がいない場合は全体を5分の2、5分の2、5分の1の割合で相続することはわかりますか。 今回は配偶者が2分の1を相続しますので、子供全員の相続分は全体の2分の1ですね。 全体の2分の1の、さらに5分の1はどれだけでしょうか。 10分の1になりませんか。 逆から考えるやり方もあります。 非嫡出子の相続分を1とすると、 嫡出子の取り分は2、と2(二人ですから) 子供全体では、これを全部足して5です。 配偶者の取り分は子供全体と同じですからこれも5です。 すべて合計すると10です。 10のうち、配偶者が半分の5をとります。 (これは全体10のうちの5ですから、10分の5) 子供は残った5を2:2:1の割合でとります。 嫡出子は全体10のうちの2(10分の2) 非嫡出子は全体10のうちの1(10分の1)

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

配偶者1/2、2名の子供(養子を含む)2/10、愛人の子供は1/10となります。 配偶者が1/2で5割です。 残りの子供は均等に分けますが、愛人の子供は、その半分ですから、2:2:1となり、子供の取り分の2割・2割・1割となります。 全体を10(割)とします。 配偶者が半分で5割ですから 10の内の5 2名の子供が それぞれ2割で合計 4割 愛人の子供が 1割です 合わせて10になります。

honatu
質問者

お礼

ありがとうございました。 >全体を10(割)とします。 この説明は本当によく分かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。

noname#5344
noname#5344
回答No.1

配偶者と子供が相続人となる場合、 1.配偶者の相続分は2分の1 2.子供は残り2分の1を等分する。 但し、非嫡出子は嫡出子の2分の1の取り分となる。 このことから 1.配偶者の持分は2分の1 2.実子(嫡出子)、養子(嫡出子)、愛人の子供(非嫡出子)の相続分の比率は2:2:1です。 このことから、子供の相続分2分の1を2:2:1で分けるとすると、10分の2、10分の2、10分の1の相続分となります。

honatu
質問者

お礼

ありがとうがございました。 >配偶者がいない場合は全体を5分の2、5分の2、5分の1の割合で相続することはわかりますか。   わかっていませんでした。でもやっと理解できました。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

honatu
質問者

補足

早速のご解答ありがとうございます。 分数が分からないのですが、分母の10はどこから出るのでしょうか。よろしくお願いいたします

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