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相続についての質問です。

改正になった相続法についての質問です。配偶者居住権を勉強していると負担付き所有権という言葉がでてきますがこの負担付きというのは所有権はあるけども配偶者居住権があるので勝手に処分できないよという事でしょうか?もう一つ、例えば夫がなくなり妻と子供が建物と預貯金を相続したとします、妻がその建物に配偶者居住権を設定し、その後妻が数年して亡くなった場合、その子供は相続を放棄しない限り建物を相続できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

配偶者居住権が設定されている所有権のことを「負担付」所有権と言います。 例えば、2000万円の価値のある不動産の配偶者居住権が500万円とすると、その不動産の(負担付)所有権はその分だけ評価が下がりますから1500万円の評価額になります。 妻が配偶者居住権を設定し、子が負担付の所有権を相続したわけですね。所有権そのものは100%子に帰属します。 妻が死亡するとその配偶者居住権は消滅しますから、子の相続した所有権から配偶者居住権(つまり負担)はなくなります。 妻が死亡する前であっても、子は負担付所有権を第三者などに売却することは可能ですが、配偶者居住権が設定されているので、そんな不動産を購入しても使えないので、購入する人はまずいないのではと思われます。法的にではなく、現実問題として売れないのではないでしょうか。 妻が死亡すれば、その「負担」はなくなりますから売却は容易になる可能性が高まります。

bwbtw
質問者

お礼

素人の私にもわかりやすく丁寧な回答ありがとうございます、是非また教えて下さい。

その他の回答 (1)

回答No.2

前半の質問については、負担付き所有権であっても、それが配偶者長期居住権の場合は所有者は自由に処分することはできます。 但し、配偶者短期居住権の場合は、この権利が消滅しない限り、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない(改正民法1037条2項)とされています。 後半の質問については、配偶者が亡くなれば、配偶者居住権は消滅し、その子供は負担のない所有権を相続できます。 配偶者短期居住権は、配偶者が、被相続人の所有建物に相続開始時に無償で居住していた場合に、その居住建物の帰属が決まるまでの間少なくとも6か月間の居住が法律によって認められる権利です。 配偶者長期居住権は、その配偶者が被相続人所有建物に相続開始時に居住していた場合に、遺産分割・遺贈•家裁による遺産分割調停or審判によって取得するものです。 ご質問のように、配偶者が配偶者居住権を設定するものではありませんので念のため申し添えます。

bwbtw
質問者

お礼

危うく間違えて覚えてしまうところでした、設定ではなく取得ですね、ありがとうございました。

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