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広告代理店をしてますが、劇場のチケットを大量におさえ、キャンペーンのプ

広告代理店をしてますが、劇場のチケットを大量におさえ、キャンペーンのプレゼント用としてクライアントに転売する際に利益が生じる事は違法行為でしょうか?教えて下さい。

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回答No.2

純粋にチケットの転売であれば、古物販売の免許を取らなければいけない可能性も考えられます。 しかし、単なるチケットの代理購入ならば、料金の立替と考えられます。 発生する利潤がプロモーションのプロデュース費と考えられるなら問題はないでしょう。 ただ、肝心の劇場の方がそのキャンペーンを了解していないと、プレゼントキャンペーンそのものが商標権やパブリシティ権、著作権などを侵害する行為になりかねないのですが、その点は大丈夫ですよね?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

その公演主催者が認めれば大丈夫では?

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