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カルテの保存期間について質問です。

USB99の回答

  • USB99
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回答No.3

カルテの保存期間ですが、いつから5年かというと 保健医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を”その完結の日から”3年間保存しなければならない。ただし,患者の診療録にあっては、5年間とする。 とあります。よって、例えば、H2~H18までたとえば高血圧で通院していたとします。今はH22だから、H2~H17年のカルテは保存義務がないかというと、そうではなくH18に完結したので、H2~H18のカルテをH23まで保存する義務があります。      (医事新報 No.3912 p117) 新たなカルテを作るかどうかは、病院側の判断です。例えば、六ヶ月来院がなければ、新患扱いする医療機関は多いかと思います。

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