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カルテの保存期間を延長するには?

この質問に回答してくださる方々にご理解願います。私は裁判が目的ではありません。 平成11年から現在も同じ病院に通院しています。その時からの自分のカルテ・MRI等の写真を破棄されたくないのですが、その場合はどうすればいいのでしょうか? 5年間の保存は義務づけられているが、その後は処分されてしまうんですよね?処分されたくないんです!! よろしくお願いします。 文章力がなくてすいません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • inoge
  • ベストアンサー率45% (510/1116)
回答No.2

保存義務は通常最終受診日から数えます。 四年に一回受診すればよろしい。 少々遠くてもそれくらいできるでしょう。

upa55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最終受診日から数えるのであれば、通院している限り記録は残っているんですね。安心しました。ありがとうございます。 中途半端に得た知識のみで、パニくってました。今年で5年なもので・・ ほんとにありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • Littmann
  • ベストアンサー率50% (11/22)
回答No.1

まず最初に勘違いされているようですが、カルテ(診療録)の保存期間の5年間と言うのは義務であって5年を越えたら破棄しなくてはならないと言う意味ではないです。従って5年間経過後のカルテの処遇は病院によって異なってくると思います。まずは病院の方に確認してみたらどうでしょうか? また、レントゲン、MRI等の画像などは診療記録であってこっちの保存義務期間は2年間です。 ちなみに現在も同じ病院で加療中であるならば5年経過しても破棄はしないとも思いますが。。。 まずは確認してみてください。

upa55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 必ず破棄されるわけではないのですね。かかっている病院が総合病院なので、莫大な量故、とっとと処分されてしまうかと・・ 病院に確認してみます。次回の受診日に聞いてみようと考えてはいたんですが、その前に自分で出来ることはあるのかと思ってこちらを利用しました。 ありがとうございます。

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