行政書士試験の過去問平成18年問5について

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 行政書士試験の過去問平成18年問5について

 行政書士試験の過去問平成18年問5について  私は今年、行政書士試験を受けようと思い、勉強中なのですが、  過去問を解いていたら、下記の問題に出会いました。  次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか。  憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。 1. 国家公務員法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる。 2. 国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、必要である。 3. 一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補肋するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。 4. 報道機関の報道行為は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。 5. 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。  自分の問題集での解答は「3」となっていまして、解答の説明を読んでも納得がいかなかったので、 生意気ながら、「この(問題集の)回答は本当に合っているのだろうか?」と思い、  ネットで、解答を調べました、(たまたま見つけたのが当時の予備校の解答速報のサイトでしたが、)  すると、そこでは解答は『5』となっていました。  また、一応他のサイトを確認したら、そこでは解答は『4』となっていました。  なにこれ?と思いながら、他のサイトも念入りにチェックしたところ、 結局、本当の解答は『3』で、問題集の回答は正解でした。 また、そのサイトの解説を読んで、一応「3」で納得したのですが、  どうやらこの問題はかなりの『難問』らしく 「大手予備校講師陣が事後的に判例を見ながら解いても正解肢にたどりつけなかった」とされ、その当時は(正式な解答が発表されるまでは)解答は「4」と「5」で割れていたとのこと。  そこで質問なのですが、 (1) 自分が試験本番で「この手の難問」が出されたらおそらく解けないと思います。 (↑これからの勉強の程度によるとは思いますが…)  ですので、今後の試験でもこれぐらいの難易度の問題はどれくらいの頻度で出るのか? (2) また、合格者にお聞きしたいのですが、こういった「難問」に出会った場合、  「捨て問題」として間違ってもいいと考えた方がよいのか?  です。  長文でここまで読んで頂きありがとうございました。 不躾ではありますが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toga_chan
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回答No.1

別に難問では無いかと思いますが。判例百選や、判例六法、司法試験の肢別問題とかを解いていると分かると 思います。行政書士の試験でも判例を題材にした問題が出題される傾向になってきているので、憲法くらいは判例を読んでおいた方が宜しいかと思います。後、条文の暗記。憲法前文である、「日本国民は正当に選挙された国会に置ける代表者を通じて行動し、・・・」から第103条までは常識かと思われます。虫食いの穴埋めでよんでいると結構頭に入りますよ。憲法は得点科目です。一般教養の方が私は嫌ですけどね。(w

GeorgeWin7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 …正直この問題を「難問で無い」と言われるとキツイです^^。  現在、過去問を解きまくっていますが、他の問題はそこそこ解けます。 仮に解けなくても、解説を読んで理解できていますが、 この問題だけは…、苦しいですね… (「十分尊重に値する」と「尊重されるべき」との区別をすべきという点が) > 憲法くらいは判例を読んでおいた方が宜しいかと思います。 > 後、条文の暗記。憲法前文である、「日本国民は正当に > 選挙された国会に置ける代表者を通じて行動し、・・・」 > から第103条までは常識かと思われます。  アドバイスありがとうございます。  これに関しては、私も実行してます。  憲法は、配点は低いですけど、しっかり得点源にしたいと考えてます^^。 > 司法試験の肢別問題とかを解いていると分かると思います。  あと、このネット上(行政書士の勉強法)でたまに見かける、 この『司法試験の問題』ですが、 これはやった方が良いのでしょうか?  私は、法学に関しては全く知識が無い状態からスタートしてます。 『司法試験の問題』なんてレベルが高すぎるように思います。

その他の回答 (1)

  • toga_chan
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.2

司法試験の勉強はする必要はありません。あくまで、趣味で私は読んだりしてますけど。司法試験の問題は、憲法なら驚くほど難しい難問でもありません。憶えておくと損にはならないということです。3番と5番で何と無く文章の矛盾を抱くかと思います。で、どっちかなぁ、憲法21条の精神にてらし、一般人と報道機関でどっちが十分尊重に値するかなぁって考えると判例は知らなくても、報道機関>一般人って感じで答えが出せるのではと思います。重複する言い回しは怪しいって感じで。

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