- ベストアンサー
その他資本剰余金の処分による配当を受けたときの会計処理についてお聞きし
その他資本剰余金の処分による配当を受けたときの会計処理についてお聞きします。 当該有価証券が売買目的有価証券である場合は受取配当金として処理することになっています。 一方、売買目的有価証券以外の場合は投資額の払い戻しとして簿価の切り下げ処理をすることになっています。 売買目的有価証券の場合も投資額の払い戻しとして処理した方が理屈に合うと思うのですが、このように処理する意味がなにかあるのでしょうか? 売買目的有価証券の場合、期末に時価評価されますので、結果として利益に与える影響はないとはいえ、その内訳としては不適切であるように思えるのですがどうなのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
配当の権利日の翌日(翌営業日)には権利落ちによる価値(株価)の低下があります。 売買目的有価証券は時価評価なので、、配当を受け取る権利を獲得したことによる価値(株価)の低下を損益として扱うことになり、それに対応する配当の受け取りも損益として扱います。 売買目的有価証券は「短期間の価格変動により利益を得ることを目的」としており、それを『運用』と考えています。 配当原資がその他資本剰余金であっても、それも『運用』の一部と考えます。 また短期間しか保有せず、配当まで3ヶ月程度要するので、配当を受け取るときには株式をすでに売却しているケースも多いと思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 繰越利益剰余金による配当の場合でも、権利落ちによる価値下落分が評価損益に含まれることを考えると、 この処理についても違和感なく思えるようになりました。