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有価証券の会計処理

私は経理についてはあまり詳しくないのですが、 短期販売目的の有価証券を期末で時価評価した際に、 簿価をそのまま翌期以降も時価のままにする方法と 簿価をもう一度時価評価前の価格に洗替える方法が あるとのことらしいのですが、実務では通常どちらが 選択されるのでしょうか、またその理由も教えてください。 それと、時価評価の際にP/Lに計上した評価益は商法上の 配当可能利益にならないとのことらしいのですが これについては全く何を言っているのか分からなかったので 大変申し訳ありませんがおわかりの方、教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

No.1の者です。 配当可能利益から除外するとは、「利益処分案の配当可能利益額から控除する」とのお考えでいいと思います。 他方、配当可能利益は、会社法施行前商法(改正前商法)の定めに基づくものであって、税法は無関係です。

yamaren
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

洗替法のほうが多いと聞いたことがあります。会社法施行前商法の影響の名残りと思われます。もしかすると、現在は切放法のほうが多くなっているかもしれません。 短期販売目的の有価証券(売買目的有価証券)は、その流動性が金銭などと同じであるとともに、その評価益は実現していない利益です。 ところで、会社法が平成18年5月に施行されています。会社法施行前商法では、後者を重視して、配当可能利益から除外していました。しかし、現行の会社法では、前者を重視して、分配可能額(会社法施行前商法の配当可能利益に対応するものです)から除外しません。 「それと」以下の部分は、平成18年4月以前のちょっと古い情報のようですね。 さて、配当可能利益から除外するということは、取得原価と期末簿価との差額を把握し続ける必要があるということになります。洗替法であれば、期首仕訳後に取得原価に戻りますから、取得原価を容易に把握できます。 そのため、会社法施行前商法下では、洗替法を採用する会社が多かったようです。 会社法施行後は洗替法を採用する積極的理由がなく、切放法に変更しても特に変更の開示をする必要がないので、変更した会社も少なくないのでは、と考えております。 とはいえ、仕訳処理はある意味漫然と継続されるものでもあります。そのため、変更していない会社も少なくないだろうと思っており、現在どちらが多いのかは、ごめんなさい、分かりません。

yamaren
質問者

お礼

とても理論的で分かりやすい説明で たいへんよく分かりました。 勉強になりました。 ありがとうございます。

yamaren
質問者

補足

また基本的な質問になってしまうのですが、 配当可能利益から除外するとは、 税法で言うところの益金不算入にし、 かつ利益処分案の配当可能利益額から控除すると 考えてよろしいのでしょうか?

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